一昨年に店舗物件を購入し現在、自身で2Fを利用し1Fを店子に貸し出して賃貸しています。(店子自体は引き継ぎです)
その店子である1Fの借りての身勝手さに少々困っています。借主の権利をなにかにつけ振り回し勝手に宣伝用ポールを敷地内駐車場に立ててみたり、契約条項に記載もしていないのに駐車場を勝手に来客用途にまで利用したり・・・といった具合です。1F借主のせがれが敷地内駐車場にてポイ捨てで喫煙していたので注意をしたのをさかえにイザコザが絶えないというか険悪な状態になりました。
本日のことですが、午後出勤で出向くと、私所有の店舗建物の壁面に三脚を立て工事にんぷらしき者が作業していたので、何用で作業しているのか尋ねると1Fの店子が光ファイバーにするとのことでケーブルを建物壁面にクランプ止めしたいとの説明を受けましたが、この工事自体、何の断りも無く行っていたものです。店子として入居させているのは事実ですが、家主に何の断り相談も無く勝手に建物壁面にクランプ止めといえどもクギ打ちなどしてもいいものでしょうか?契約自体、私側の不動産仲介業者を介し契約を更新結んでいまして、契約条項にそのような工事の取り決め自体記載は確かに無いようなのですが、1Fの言い分曰く「看板を設置して電源を取るのと同じで電気工事なので許可は取っていないが問題ない」との認識で一切本日中も直接の説明や断りがありませんでした。上記の説明は工事を行った設備会社に間に入ってもらい、1Fの言い分を確認して得た間違いのない回答です。その後不審に思い、NTTに光回線を店子が導入する場合は、大家の許可書や念書が無くても勝手に工事をするのかと尋ねましたが、店子とか自身の物件だと言うことを確認していなかったとのことで結局1Fの算段どおりケーブルが壁面に固定されてしまいましたが、こういう工事や行為は賃借人として問題ない行為なのでしょうか?NTTからは問題アリとのことで早急に店子や自身の所有物件以外の工事の場合は許諾所を今後得るように改正するとの回答を得ています。
(NTT代理店受付センター)より。1Fの身勝手な行為を見過ごすことはこれ以上勘弁ならず、法律や賃貸契約に詳しいエキスパートの方から是非回答をお願いしたいと思います。1F店子が今回の件で出て行く意向を示したとしても構いません。新たに誠実な店子を募集し入居願いたいくらいに考えています。
1Fからは現在まで何ら連絡も無く、直接の話合いはしていませんので現在まで今回の工事自体認めている訳ではありません。今後どのような対応を取るべきか(例えば現状回復費用など)、どのように対応すべきか是非アドバイスをお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
甚だ珍妙なアドバイスがありますが、
店子(=借主)は契約内容で指定された建物の1階内部部分を使用収益できるだけで、
建物の壁面を損傷させるような工事の許可を出す権利はありません。
たとえば、光回線同様の設備、電気・ガス・水道の引き込み工事を
借主が勝手にする事ができますか? 答えは当然、”NO”
これらは家屋に対する設備であって、
借主が使用収益できる賃貸部分に対する設備ではありません。
つまり、借主は権利が無いのに家屋の改造行為をしている事になります。
いわゆる、所有権の侵害行為です。
NTT代理店も法律を知っているからこそ、
「今後、大家の許諾を得る」という回答になったのでしょう。
今後の対応策として、
「大家と店子間の信頼関係が無くなった」という主張を裏付けられるようにし、
そのうえで、更新拒絶か契約の解除を申し入れるケースだと思います。
いざこざの一つ一つを客観的に証明できるような証拠を保存しておくようにして、
まずは、参考URLか、仲介した不動産業者や弁護士に相談してください。
参考URL:http://www.houterasu.or.jp/
回答ありがとうございました。
「信頼関係が無くなったという観点から主張し更新拒絶」、いい案ですね。
何分主張要求ばかり激しい店子でして、これまでも数度の言い合いを経ています。
一例としまして駐車場に自身の経営するテナントののぼりを立てたがったり、貸してもいない駐車場の来客スペース分を勝手に使用したり、いらなくなったブリキの立て看板を階段下に放置して知らん顔だったり。
私は1人ですが1Fは親子揃い踏みの3人でがん首並べて口撃してきて誠にたちが悪くて手を焼いています。
商習慣的に照らし合わせてみても非常識な勘違いが多く、不動産屋曰く「常識の無いあんな親子は珍しい」
んだそうです。。
NTTの担当者からは問題になった場合に備えてこの件の工事の各種契約書面など提出させるよう回答を得ています。NTTも不手際を認めていますので許諾書がなかったことが問題だったのだと思います。
大いに参考になりました。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
一度、貸してしまったら【貸借人保護】が優先されます。
つまり、ちょっとやそっとのことでは、相談者様は借主に負けます。『出て行け!』は余程違法なことを借主がしない限り、ムリです。1Fを『貸してあげてる。』と相談者様は考えており、借主は『お金を払って借りてあげてるのに!』と考えています。当然、会話はかみ合いません。円満解決するには、相談者様が『借主様からお金を戴いて、借りてもらっている。』と感謝の気持ちを持たない限り、不毛な戦いは続くでしょうね。
回答ありがとうございます。
敷地内への看板不法投棄やタバコのポイ捨て、私の店舗へのイヤガラセなど、
これまでいろいろな不快ごとを受けており、賃貸料の対価といえども感謝の念は到底持てません、正直な感想です。この借り手の強すぎる権利意識に現在では辟易して後悔しています。
No.1
- 回答日時:
マナーとしては、大家に断りを入れるべきですが、増改築等の財産の
処分行為には当たりませんから、大家も禁止することはできません。
たぶん権利の乱用と認定されると思います。
もちろん、店子は立ち退きの際の原状回復義務を負います。
(賃貸借)第601条 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
個人的感想としては、どっちもどっちという感じですね。
回答お寄せいただきありがとうございます。
おっしゃる通りマナーの問題と認識しています。
これまでのトラブルや経緯もある問題ですので、
現状回復はしっかり退去時にやってもらおうと思います。
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