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子供の火遊びのよる火災とその責任は。
中学1年の男の孫が父親の勤務する会社の倉庫内で火遊びをして出火、全焼させてしまいました。(昨日24日の事です。)
まだ、会社との話し合いは持っていないようですが相当大きな面積の倉庫で、火災保険には入っていなかったようです。
おそらく損害額は数千万と思われます。
もちろん若い親達には返済能力がないです。
私は66歳の年金生活者ですが入社時の保証人に私の娘が印鑑を押している事がわかりました。
このような場合の解決方法をどなたか教えて下さい。

A 回答 (6件)

結論としては、こんなところで素人のアドバイス受けるような事案じゃないってこと。


さっさと弁護士に相談した方がいい。

ただ、予備知識として以下の点を指摘しておく。

(1)まず、失火責任法では重過失がないかぎり責任を負わないのはその通りなんだけど、
言い換えれば、「重過失があるなら責任を負う!」んだよ。
問題は重過失の有無。
火遊びをしていて火災を起こしたのなら重過失ありということにもなりそうだけどね。
この辺の判断はもしかしたら微妙なのかもしれない。
書かれている事情だけで判断できるような問題じゃない。

(2)次に、中1の子どもが責任を負うかという問題。
これは、中1なら普通は責任能力が認められる。
だから子どもが賠償責任を負う。未成年かどうかは関係がない。

(3)じゃ、親は責任を負わないのかということになる。
もし、子どもに責任能力がない(=責任無能力)なら親の監督に重過失があったかどうかの問題になったんだけど、
今回は責任能力ありだから、親は賠償責任を負わない
・・・と言いたいたいところなんだけど、
監督義務があるから監督義務違反と損害とに因果関係が認められれば、賠償責任があるという趣旨の判例がある。
だから、上の問題は言い換えれば親が監督義務を果たしたかどうかという問題。
例えば、子どもが日常的に倉庫に忍び込んでいるのを親が知っていて
放って置いたのなら義務違反ってことになりそうだし、
普段はまじめに学校に行っていたのに、たまたまその日学校をサボって、
親の知らないうちに倉庫に忍び込んでいた、なーんてことなら
監督義務違反とまでは言えないような気がする。
その辺は事情によるね。

(4)最後に、あなたの責任の問題。
娘が勝手に印鑑を押していて、事件があるまで保証人になっている事実を
あなたが知らなかったのなら、あなたは責任を負わない。

以上は「法的な責任」の話であって、「道義的な責任」は別問題だということは忘れずに。
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この回答へのお礼

大変適切なご回答有難うございました。
ただいま当事者より連絡がありまして会社の温情で一切の責任は問わないとの連絡が入りました。
色々考えさせられる事件でしたが世の中捨てたもんじゃないと思いました。
本当に有難うございました。

お礼日時:2010/03/25 13:49

中学生で、火遊びをしたら、危ないと言う事はわかるはずですので、


重過失ありということになり、
大半の責任は子供の親がおうことになります。
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この回答へのお礼

私事に関してご回答有難うございました。

お礼日時:2010/03/25 13:40

失火に関する法律により、子供及び親に余程の重過失がなければ賠償義務は有りません。

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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。
余程の重過失がどこまでの範囲かが判りませんが参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/03/25 12:20

これは、弁護士に最初から相談してください。


何故、倉庫に入ったのか?
倉庫には、誰でも入れるのか?
これらも関係し、過失割合が変わる場合もあります。
費用は必要ですが、弁護士が一番いいでしょう。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございました。
そうなんです。今後弁護士の方に相談したいと思います。

お礼日時:2010/03/25 12:15

 会社の保険で損害対応に関するものを調べてもらうか、自身も保険をすべて(生命、自動車、子供、火災)確認して損害の補填ができないか確認するしかないですね。

保険の中にはオプションとしてついてきている内容で損害を返済できる場合もあります。
 それ以外ではフリーローンや会社への分割返済などを行い、少しずつ返済していくしかないでしょう。(もちろん本人にも返済義務が行く長いものも視野に入れてです。親たちの処分もありえますが)
 酷なようですが、はっきりいって高い買い物だったと思うしかありませんね。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難う御座いました。
保護者の監督責任の扱いは難しいものです。
良い勉強になりました。

お礼日時:2010/03/25 11:57

子供たちの親が弁償する


当然のことです
他に解決策はありません
入社する人の保証人であって孫のことを保証したわけではありません
部外者を倉庫に入れた者にも責任はあります
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この回答へのお礼

有難う御座います。
Ano4の方が失火に関する法律では賠償責任は問われないとのご返事も頂いており訳がわかりません。

お礼日時:2010/03/25 12:08

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