No.5ベストアンサー
- 回答日時:
結論としては、こんなところで素人のアドバイス受けるような事案じゃないってこと。
さっさと弁護士に相談した方がいい。
ただ、予備知識として以下の点を指摘しておく。
(1)まず、失火責任法では重過失がないかぎり責任を負わないのはその通りなんだけど、
言い換えれば、「重過失があるなら責任を負う!」んだよ。
問題は重過失の有無。
火遊びをしていて火災を起こしたのなら重過失ありということにもなりそうだけどね。
この辺の判断はもしかしたら微妙なのかもしれない。
書かれている事情だけで判断できるような問題じゃない。
(2)次に、中1の子どもが責任を負うかという問題。
これは、中1なら普通は責任能力が認められる。
だから子どもが賠償責任を負う。未成年かどうかは関係がない。
(3)じゃ、親は責任を負わないのかということになる。
もし、子どもに責任能力がない(=責任無能力)なら親の監督に重過失があったかどうかの問題になったんだけど、
今回は責任能力ありだから、親は賠償責任を負わない
・・・と言いたいたいところなんだけど、
監督義務があるから監督義務違反と損害とに因果関係が認められれば、賠償責任があるという趣旨の判例がある。
だから、上の問題は言い換えれば親が監督義務を果たしたかどうかという問題。
例えば、子どもが日常的に倉庫に忍び込んでいるのを親が知っていて
放って置いたのなら義務違反ってことになりそうだし、
普段はまじめに学校に行っていたのに、たまたまその日学校をサボって、
親の知らないうちに倉庫に忍び込んでいた、なーんてことなら
監督義務違反とまでは言えないような気がする。
その辺は事情によるね。
(4)最後に、あなたの責任の問題。
娘が勝手に印鑑を押していて、事件があるまで保証人になっている事実を
あなたが知らなかったのなら、あなたは責任を負わない。
以上は「法的な責任」の話であって、「道義的な責任」は別問題だということは忘れずに。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/03/25 13:49
大変適切なご回答有難うございました。
ただいま当事者より連絡がありまして会社の温情で一切の責任は問わないとの連絡が入りました。
色々考えさせられる事件でしたが世の中捨てたもんじゃないと思いました。
本当に有難うございました。
No.4
- 回答日時:
失火に関する法律により、子供及び親に余程の重過失がなければ賠償義務は有りません。
No.2
- 回答日時:
会社の保険で損害対応に関するものを調べてもらうか、自身も保険をすべて(生命、自動車、子供、火災)確認して損害の補填ができないか確認するしかないですね。
保険の中にはオプションとしてついてきている内容で損害を返済できる場合もあります。それ以外ではフリーローンや会社への分割返済などを行い、少しずつ返済していくしかないでしょう。(もちろん本人にも返済義務が行く長いものも視野に入れてです。親たちの処分もありえますが)
酷なようですが、はっきりいって高い買い物だったと思うしかありませんね。
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