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商標「指定商品(指定役務)の説明書」の様式

商標登録で、中間手続きを行うところです。

指定商品(指定役務)の修正に加えて、
その説明を加えたいので、
「指定商品(指定役務)の説明書」を
作成しようと思っています。

ひな形や様式などが見つかりません。
御存知の方教えていただけないでしょうか。

A 回答 (1件)

中間処理の段階であれば、意見書で説明すれば十分です。



なお、出願時に商品説明をしておきたい場合には、説明書の表題として「指定商品(指定役務)の説明」と記載して、商品の生産、製造若しくは使用の方法、原材料、構造、効能若しくは用途又は役務の内容、効能、提供の方法若しくは用途の説明その他の必要な説明を記載すればよく、特に細かな様式は定まっていません。(商施規様式第2備考11イ)

ところで、指定商品を補正する場合には、要旨変更とならないように十分に留意する必要があります。また、補正後の指定商品の表示が明確であるか否かについても、過去の登録事例も十分考慮した上で検討する必要があります。いくら商品説明書を提出しても、指定商品の表示自体が不明確であれば登録は認められませんので。担当審査官と電話で事前に相談された方が良いかもしれません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
指定商品の表示の仕方によって左右されるんですね。
やはり、専門家にアドバイスをいただいた方が適策かという気がしてきました。
大変参考になりました。
今後の対策に活かしたいと思います。

お礼日時:2010/03/26 18:56

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