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先日、書店で子供の問題集を買いました。ところがその日のうちに、全く同じ問題集を1ヶ月前に買っていた事を思い出し、当日中に返品に行きました。もちろん全く手つかずの状態です。

書店は「こういうものは返品はできません。」と言われたのですが、強引に受け取ってもらいました。

無理矢理に買わされた訳ではないので、クーリングオフは適用外だと思うのですが、書籍に限らず返品については、何か法的に決めてあるのですか?考えてみると、ユニクロのように返品が平気な店もあれば、一切お断りなんて店もあります。という事は、法的な取り決めはないって事でしょうか?

A 回答 (8件)

他の回答者からもあるように「原則として返品を受け付けなければならないという法的義務は存在しない」で終わり. 返品を受け付けるところもあるけど, あれは「サービス」です.


というか, そもそも「これ買います」「はい売ります」で契約は終了してる (権利義務関係は全て解消されている) んだよね. 終わった契約 (しかも自由意思のもとでなされた契約) に対し「あれはなかったことにしろ」ってのは, ちょっと言い過ぎだと思いませんか?
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結論から言いますと、「その本屋」が「こういうものは返品はできません」というのは法的に正当な言い分であり、その本屋を相手に裁判を起こせば質問者様の負けです。



この場合、質問者様が「本を間違って買ってしまったので返品させて貰えませんか」とレシートを添えて「契約の解除を申し入れる」のは問題ありません。そこで本屋、例えばNo1さんが例示された「『返品の際などに必要なのでレシートはおもちください』とレジに掲示している文教堂」が「判りました。返品をお受けします」と返答して「契約の解除を承諾する」のは本屋の自由で、これも問題ありません。

ですが、本屋が「こういうものは返品はできません」、法的に翻訳すれば「契約の解除をお断りします」と返答するのも全くの自由で、質問者様は本来はそこで引き下がらねばなりません。いったん引き下がって、本屋を相手に契約の取消を求める裁判を起こすのは自由ですが、質問文を見る限りでは敗訴で終わります。これは最初に説明した通りです。

No3さんが指摘される通り、「書店は「こういうものは返品はできません。」と言われたのですが、強引に受け取ってもらいました」という質問者様の行為は、そのやり方にもよりますが、
刑法234条 威力業務妨害罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E7%94%A8% …
を構成する恐れがあります。平たく言いますと、仮に本屋が警察に通報すれば質問者様は逮捕される、ということです。店も商売ですから滅多にそういうことはやりませんが、法的にはそうなります。仮に質問者様が暴力団関係者であれば、「俺はヤクザだ」などと暴対法に触れる行為を行わなくても、警察が呼ばれたら容赦なく逮捕されて送検されるでしょう。

No5さんが指摘される通り、書籍という商品は特に「家に持ち帰って一度読んだり、必要な部分をコピーしてから返品されたら商売が成り立たない」商品です。ですので、文教堂さんのように「レシートを(購入後一定期間内に)持って来たら返品に応じます」という店が少数で、「こういうものは返品はできません」と言う対応の店がほとんどです。

私の場合、本を間違って買って返品した経験があります。その時は、本屋に行く前に電話して「当方の落ち度で二重購入してしまいました。つい先ほど買ったものです。貴店の袋に入ったままで開封していません。これから伺いますので返品に応じて頂けませんか?」と「丁重に」申し入れ、承諾を得てから店に行きます。「事前に電話で問い合わせる」と、こういうケースでは相手の譲歩を引き出せる確率が上がります。

また「本は返品できないもの」と考えて、二重購入をしないように他の商品を買うときより気をつけて購入します。今までの数十年で、「本の二重購入による返品」は確か2回しかありません。質問者様に助言させて頂きますと「本というものは、返品できない商品、返品を許したら本屋が成り立たなくなる特殊な商品」と考えるようにされた方がよろしいかと思います。

なお、「返品=売買契約解除」の法的な説明については、No3さん、No4さんが説明されるとおりです。
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他の方が回答されているように、


本の情報だけをコピーされ売上にならなかったら、
本屋は全く利益が出ないですよね。

書籍類の書店での利益は、2割しかありません。
100円の本を売って初めて20円の利益となります。
また、預かり在庫のため返品すれば書店は損はしませんが、
万引きされた場合取次店に対して100円払わねばなりません。
その損を埋めるためには、5冊販売してやっと穴埋めが出来る
だけで利益に至りません。
6冊全く利益のでない販売となるわけです。

それに対して、ユニクロなどアパレル系は上代下代の設定があり、
利益幅が大きく余裕で50%以上の利益が考えられます。

比較の対象が全く異なりますので、そこら辺を考慮してあげては・・・
書店の経営は大変らしいです。
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法的には詳しくないのですが、返品お断りの書店を経営している知人が以前ぼやいてました。



「購入した本の必要な部分をコピーでもされて返品されたら、本が売れなくなる。
一人許したら、他の人を断れなくなる。ウチは貸し本屋じゃないんでね。」

確かに、同じ日に返品しても、時間の掛からないコピーやスキャンの疑いは晴れませんね。

中身を確認する程度のチラ見ではなく、
じっくり立ち読みした本は買わずに済ませる図々しい人も、
商品の中身を盗んでいるのと同じですよね。
立ち読みを客寄せにしているとか、立ち読みできない本で儲けている本屋さん以外では、
死活問題だと思います。

強引に受け取ってくれたのは、質問者さんが余程悪い事のできない顔していたんだと
思います(笑)。良かったですね。
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返品に関して直接的に取り決めた法律はないので、民法等を利用することになります。



基本的に一度契約の合意がされているので、一方から破棄するのは難しいのです。よって原則的には不良品等でもない限り、返品はできないということになります。ユニクロなどのように返品を受け付けるところは、「サービス」でやっているわけです。

強引に受け取らせる行為は、問題があったといわざるを得ません。
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売買契約は、未成文でも成立します。


店頭で、対面にて購入しているのであれば、売買契約は完了している
とみなします。

法的に、契約時に解約条項の取り決めがない場合、法的に定められた
物品以外は、販売側に瑕疵がない限り求めることは法的にできません。

強引に受け取ってもらったとありますが、この場合下手をすれば、
威力業務妨害で警察沙汰にもなりかねません。

一般的な小売店舗の場合、商圏や地域性もあり強く出られないので、
しぶしぶ受け取ったに過ぎないので、あまり褒められた事ではありません。

ユニクロなどの場合は、販売拡大のプロモーションの一部として特に
成文としてリターンポリシーを取り決め公表し、適用しているに
過ぎません。
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通常は販売店と購入者の合意のみでしていることですよね。


法的には錯誤による無効などはありますが、要件がありますので、毎回必ず使える手段ではないです。

もともと売買契約自体が任意契約ですので、購入後1週間であって未開封・未使用であれば返品対応しますなどとされていることも多いかと思いますよ。
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法的なことはわかりませんが、


近所の文教堂のレジには
「返品の際などに必要なのでレシートはおもちください」
と、書いてありますよ。
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