5年以上前の商品代の返金要求を受けました。
2004年に商品を購入した方から先日電話があり、「今まで使ってなかったけど、今から使おうと思った。アフターサービスは受けられるのか?」といった内容でした。その商品は現在販売しておりません。
その商品はすでに販売終了している事と、アフターサービスを永久にする約束はしていない旨を伝えると、「いつでアフターサービスが終わるとも書いてない」と反論なさいます。確かにその通りです。
ですので、私も譲歩し、「電話口では即答できない事もあるので、電子メールでフォローして欲しい内容を書いて送って下さい」と申し上げました。
すると、その方から電子メールが来ました。
内容は「アフターサービスを勝手に打ち切ったこと、既に販売してないような古い商品に納得できない。よって、代金を全額返金して欲しい。または、現在販売中の別の商品を送って」というものでした。
私は、返金する気もありませんし、無償で他の商品を譲渡する気もありません。
根拠は、【商事債権の時効2年経過】、【消費者契約法の取消権の時効5年経過】ですが、法律に詳しい方に正しいかどうかご意見を賜れば幸いです。
加えて、アフターフォローも、商品に含まれると考えて拒否できるのでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
なにを販売したかはわかりませんが、応じる必要はないとおもいますが。
購入者が使わないでいたのに返品、交換を請求を求めてくるなんて常識的におかしいと思います。
根拠をお持ちでしたら、はっきりと相手に伝えてみてはいかがでしょうか?
自分の調べた法律が正しいかどうか知りたかったのですが、どなたからも、それで正しいとか間違っているというご助言をいただけませんでした。ですので、正しいかどうかともかく、「こういう法律のため返金には応じられません」といった内容の電子メールを返信したところ、その方から現在まで何も反論等いっさいございません。はっきり・きっぱり相手の方へ伝えて良かったと思っています。後押しをしてくださったという観点からベストアンサーに選ばせていただきました。有難うございました。
No.4
- 回答日時:
>2004年に商品を購入した方から先日電話があり、「今まで使ってなかったけど、今から使おうと思た。
>アフターサービスは受けられるのか?」といった内容でした。この場合は「内容証明」で出来ないときちんと「反論」してください。
購入してからの「放置期間」がかなりありますし、管理責任が「購入者」にありますから既に販売が終了していることを書いてください。
これは「クレーマー」でも特殊な部類になりますから、返答には「内容証明」を利用してください。
状況次第では「恐喝罪」が成立する場合もあり、証拠を残すのが得策です。
内容証明を送るには手間とお金がかかります。商品代金を考えると、専門家に依頼した場合、返金してしまった方が安上がりということも有り得ます。また、いきなり内容証明郵便を送りつけると、かえって相手の方が逆上するような気もしました。かなり大モメになった場合には良いかもしれません。ご回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
それは普通の有体物商品なのでしょうか?
であったとしたら商品を引き渡して代金を貰ったところで売買行為は完了ではないでしょうか。
例えば家電のメーカー保証は特別に付け加えられたものであって、
茶碗や花瓶の多くには保証期間を付け加えていない現状渡し品ですよね。
現状渡し品は既に売買契約は完了しているので時効も関係無いと思います。
具体的に商品を書いてしまうと、その方がこのページを見つけて更に話がこじれる可能性もあるため、商品の詳細を述べるのは控えさせていただきます。家電製品と茶碗・花瓶の比較の例はとても分かりやすかったです。大変ありがとうございました。
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