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購入商品が不良品で紙製の外箱を捨ててしまっていた場合、商品の返品はできるかどうかについて、質問します。

 ある時計店で腕時計を購入しました。
 購入してすぐに紙製の外箱はすてました。
 その日の内に,正確な時刻と時計の針が少しずれていたので、時刻を合わせました。
 ですが、翌日の6時、15時,17時に、時計の針が約10分遅れていて、なおかつ完全に止まっていました。そのたびに、時刻を合わせました。
 購入した時計店に、「時計の針が遅れる」「外箱は捨てました。」とだけ伝えたところ、「外箱がないのでしたら、商品を持ってきていただければ、今お持ちの腕時計がお気に入りなら修理して、価格な同じで別の物でもよければ別の物に取り替えます。」とのことでした。
 婉曲に、「外箱を捨ててしまっているので、返品はできませんよ。」という意味なのかなと思いましたが、「時間ができたら、お店まで行きます」とだけ返答しました。
 
 外箱といっても紙製のものなので、時計販売店から製造元に連絡すればすぐに無料で取り寄せられるのではないかと思います。
 私は、この腕時計の返品を希望しています。

 私なりに返品について調べたところ、
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
には、
(地上権等がある場合等における売主の担保責任)
第五百六十六条 売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。
(売主の瑕疵担保責任)
第五百七十条 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定を準用する。
と書かれておりますが、外箱を捨てた場合についてはまでは記載がありませんでした。

購入商品が不良品で紙製の外箱を捨ててしまっていた場合、商品の返品はできますか。
 どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

そんなことはまったくありません。

返品可能です。

そもそも、質問者様が行った行為は、商品をもらう変わりに代金を払うという行為であり、商品とは「商品そのもの」をさします。
商品(この場合には時計)が不良であれば、「契約をした目的を達することができない」のですから、不良品を交換してもらうことも、返品することも可能です。

その場合に外箱は関係ありません。逆を言えば、箱が少々つぶれていても、そのままの金額で売っているお店も多々あるということです。ロレックスなど、箱そのものにブランド価値があり、質屋などでも箱アリ・ナシで査定が変わってくるような高額商品なら別ですが、普通の商品の場合、箱や包装は一切関係ありません。

もし、ビニールでパックしただけのような商品なら開封した時点で包装を戻すことが不可能ですから、外箱が無くても商品の返品は可能です。

もちろんお店としては嫌がるでしょうが、不良品なのですから堂々と返品しお金を返してもらえます。
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございます。

●そもそも、質問者様が行った行為は、商品をもらう変わりに代金を払うという行為であり、商品とは「商品そのもの」をさします。商品(この場合には時計)が不良であれば、「契約をした目的を達することができない」のですから、不良品を交換してもらうことも、返品することも可能です。
↓   ↓   ↓
そう言われてみれば確かにそうだと思います。
一度、お店の人と交渉してみます。

お礼日時:2011/12/01 20:56

法律上は3番の回答が正しいです。



これが民法570条の瑕疵担保責任です。

しかし、お店が商品の返品を拒否した場合には、話し合いで解決できないので、
訴訟になります。

時計の値段にもよりますが、簡易裁判所で少額訴訟が選択肢です。
売買代金に相当する金額を支払えというのが請求の趣旨になります。
請求の理由に質問内容を記載します。
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この回答へのお礼

●法律上は3番の回答が正しいです。
●これが民法570条の瑕疵担保責任です。
↓   ↓   ↓
返品は無理かもしれないと思っていましたが、諦めずに交渉してみます。

●時計の値段にもよりますが、簡易裁判所で少額訴訟が選択肢です。
↓   ↓   ↓
「少額訴訟」という制度があるのは初めて知りました。
今回の商品は1万円程度のものなのですが、知識として覚えておきます。

お礼日時:2011/12/01 21:09

 無料でというのは、その会社の日本的な考えであって、原価はかかっているので、返品ならその箱代をさっ引いて返金することは法的に可能と思われます。

あなたもミスがあった訳なので、その分の事において責任をとらないと、契約解除にはなりません。
 まぁ、箱のことにおいては下手に出るほうがよろしいかと。今の時代、隠れた瑕疵も自己責任で確認して元の状態までもどさないと、進みませんからね。
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございます。

●返品ならその箱代をさっ引いて返金することは法的に可能と思われます。
↓   ↓   ↓
外箱を捨ててしまっているので、返品は無理かもしれないと思いましたが、なるほど、箱代を引くという手があったんですね。
一度、お店の人と交渉してみます。

お礼日時:2011/12/01 20:46

本来、外箱も商品の一部になります。


これは、店舗との交渉次第というしかありません。

返品して交換というのが落としどころになるでしょう。
逆に、店舗から返品して返金するなら外箱を相談者が廃棄していますから取り寄せしてからになりますと言われれば取り寄せしか方法はありません。
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございます。

●本来、外箱も商品の一部になります。
●返品して交換というのが落としどころになるでしょう。
↓   ↓   ↓
返品希望なので、一度お店の人と交渉してみます。
それでも無理なら同額商品と交換か、修理を依頼することにしたいと思います。

お礼日時:2011/12/01 20:44

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