プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

分かりやすく説明する為、有名な企業の会社名を例として使います。

例えば「セキ●イハウス」の元従業員が(今は関係ない人)

「セキ●イOBです。セキ●イのリフォームはお任せ下さい。」

というWEBを立ち上げてるのですが、

当然「セキ●イハウス」の登録商標は「セキ●イハウス」がもっていますし「セキ●イ」も持ってます。

このWEBは差し止め(運営できなく)できるのでしょうか?

また、そのWEBを通じて、仕事を受注してる事実が分かった場合、
損害賠償や慰謝料もとれるのでしょうか?

これ系ほんとに疎いもので、、、、どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

まず,不正競争防止法というのがあります.



第2条「不正競争」の中(1項1号)に;
「他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為 」があります.
罰則として,第21条2項1,2号では不正競争を行ったものは「五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」とあります.

また,お話の通りなら,商標権侵害の可能性もあります.
商標法第37条に規定があり,78条以下に罰則があります.

以上で,差止請求や損害賠償請求も可能です.

まずは,内容証明を出しましょう.その結果次第では告訴です.
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