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万引きで家に警察が来ることってありますか?

A 回答 (6件)

疑いがあればきます

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 質問は捜査の手が入るかどうかいうことでしょうか?


 質問文だけで答えると「万引き」だろうと何だろうと犯罪が「立証」できれば警察はきます(逮捕状)し、任意同行や調査で訪れることはあります。
 なお、万引きの逮捕までのプロセスとして
店から被害届が出ていれば、防犯カメラを元に人相、指紋、証拠品など捜査していきます(容疑者として)。警察も被害届が出れば捜査するのです。
 たとえ犯罪の瞬間を巧妙に隠していても容疑者として店や警察はマークしていきます(人相等はつかんでいるわけですから)。もし、その後同様の行為や他の事件で警察に捕まった場合、余罪として追及される場合はあります。また以下のURLなど参考にしてください。
万引きhttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%87%E5%BC%95% …
 なお、近年ではネットから犯罪を立証するパターンも出ています。「YOUTUBU」でのバイクの速度違反などが例です。
 犯人は逃げることより反省し減刑される努力をしたほうがよいでしょう。
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万引きは基本的に現行犯で無いと捕まえられませんが、窃盗罪なので場合によっては捜査され事情聴取や逮捕状が行使される事がないわけありません。


警察が来るって事は、逮捕⇒拘留⇒裁判⇒有罪までがほぼ確定してるって事になるんでしょう。
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(窃盗)


第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

警察は、告訴があれば捜査しますから、被疑者特定ができれば自宅に行きます。
大半は、その時点で「逮捕状」を用意しており、警察車両か自宅で執行されます。
成人・未成年者は関係ありません。
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あります。

悪質だと判断されたら、貴方の人格は完全に無視されて関係筋に連絡が行く場合があります。
たかが万引きじゃ済まされなくなります。
http://www.hanzai.net/hanzai/manbiki.htm
万引きは『窃盗罪』ですから、起訴される場合も有ります。
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そりゃ、したまま逃げていればそのうちに来ますよ。


即逮捕までいかなくとも任意同行をもとめにとか。
まったくこないなんてことは自分で警察が来る前に出頭する以外ではありえません。
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