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相続の手続きをしています。
ある会社に平成9年からずっと土地を貸しています。
登記簿を見ると、借地権について全く載っていませんでした。
登記がないと、
評価額×借地権割合
のように計算してはいけないのでしょうか?
借地権割合を掛けない場合、評価額が跳ね上がってしまいます。
実際、貸しているわけですから、できれば、借地権割合を掛けて計算したいのです。
登記をすればいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
 

A 回答 (2件)

資産系税理士です。



貸し方が重要です。

1.通常の借地借家法に基づく建物建設目的の土地賃貸借(借地権利金、地代収受あり)の場合は、貸宅地として底地分の評価になります。
但し定期借地権等の例外がありますからご注意下さい。

2.その会社の駐車場用地等としての貸付であれば、更地評価となります。

3.同族会社の代表者がその会社に借地権利金等なしで貸している場合も同様に更地評価です。
但しこの場合には自然発生借地権の問題が生じます。複雑なのでここでの説明は割愛します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2010/04/13 11:37

登記の必要はありません。



借地権は通常登記をしないのが普通です。登記の有無に関係なく、貸地の上に地主以外の者が建物を建てていればその土地は借地権割合を控除して評価されます。

土地評価明細↓の「利用区分」を「貸宅地」とするだけです。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hyo …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変参考になりました。
借地権は登記をしないのが普通というのは、今回初めて知りました。

お礼日時:2010/04/13 11:46

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