プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんにちは。
ネットワークの関係の法律でいくつかわからないことがあります。どなたかお教えください。
1.プロバイダは、会員がインターネットを利用して情報を送受信することによって生じる社会的責任を法的に負いますか?
2.インターネットを通じた物品の販売には、法的に触れる場合がありますか?
3.インターネットだけで営業してるオンラインショップでの買い物は、クーリングオフが適用されますか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

1.責任を負う場合と負わない場合があります。


「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(通称プロバイダ責任法)に以下の定めがあります(長文ですがご容赦ください)。

(損害賠償責任の制限)
第三条  特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときは、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下この項において「関係役務提供者」という。)は、これによって生じた損害については、権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合であって、次の各号のいずれかに該当するときでなければ、賠償の責めに任じない。ただし、当該関係役務提供者が当該権利を侵害した情報の発信者である場合は、この限りでない。
一  当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知っていたとき。
二  当該関係役務提供者が、当該特定電気通信による情報の流通を知っていた場合であって、当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき。

要するに、権利侵害が発生することをプロバイダが知っていたか当然知るべき立場にあり、かつ防止が技術的に可能なのに防止しなかった時に初めて責任を問われる仕組みです。

2.対象物品如何によっては法に触れることがあります(麻薬のように公序良俗に触れるものの販売、あるいは販売許可を要する物品の無許可販売)。これはネット、実社会を問いません。

3.別添URLご参照ください。個別約款でできる旨定めていない限りクーリングオフできません(クーリングオフが法的に対象となる商品・サービスは特定商品取引法および関係政令に定めがあります)。

以上、ご参考になれば幸いです。

参考URL:http://www.e-coolingoff.com/ec_faq.htm
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