No.2ベストアンサー
- 回答日時:
GODSAVE様
こんばんは。
>立法者非拘束説とは、法を新たに作る行為(立法)は、法の『下』ではないから、国会は、法の下には入らないってことですよね。
その通りです。
>つまり国会が、国会に有利な法を作っても行政や司法はそれに従わなくてはならない状態も有り得るということでしょうか?
仰る通りです。
しかし、14条で要求しているのは、「(適用する場合は)平等な法律の適用」ということであり、適用すべきか否かの議論ではありません。
すなわち、適用する前提で、「平等な法律の適用」とは、「法律の平等な適用」なのか「平等な法律の平等な適用」なのかというのが論点です。
14条からは離れますが、国会に有利な法が作られた場合に、それに従わなくてはならないかと言われれば、行政は73条1項、司法は76条1項により、誠実に執行、適用しなければならないので、従わなくてはなりません。
ただ、司法については、違憲立法審査権(81条)があるので14条違反であると判断した場合は、当該事件に限って、従わなくてもよいです。
行政は、法律が変更されない限り、適用しなければなりません。
実務上は、通達により適用を控えるようですが。
>それと立法・行政・司法で回答をいただきましたが、肝心の国民は三権のどこに属すのでしょうか?
うーん・・・すごくいい質問ですね。
国民主権はご存知ですよね?主権は国民にあるというものです。
一方、三権分立は国民の人権・自由保護の理念から発生したものであり、人権を侵害しがちな権力を分けることで、互いに均衡と抑制させるものです。
権力と相対するものとして国民を捉えると、どれにも属しないと言えます。
一方、国民主権から言えば、国民は権力であるとも言えそうです。
しかし国民主権とは、権力の「究極の根拠」が国民にあるというものなので、三権のどれかに属するものではありません。
国民は三権の高次の存在と理解すると良いかもしれません。
「法の下に平等」というのは、国民に義務を課したものではありません。権力(三権)を抑制するためのものです。
憲法上、国民に義務を課しているものは教育・勤労・納税の3つのみです。
これで回答になっていると良いのですが。
No.1
- 回答日時:
まず、近代国家は立法・司法・行政で成り立っています。
いわゆる、三権分立ですね。
そして、立法は国会、司法は裁判所、行政は内閣を指します。
おそらく質問者様の仰っている、立法者非拘束説と拘束説の対立は、法の下の平等(14条)の議論だと思いますので、そうだと仮定して回答します。
ここで、「拘束」というのは、立法者(国会)をも14条は拘束するか?ということです。
条文の文言に忠実に読むと、「法の下」であれば、「法律の下」に平等であれば良いのですから、本来は法律を作ること(立法)については、平等を要求されないはずです。
乱暴な言い方をすれば、法律の内容は何でもいいけれど、それを適用する場合は平等でなければならない、ということです。
すなわち、適用する側のみ(行政・司法)が拘束される。
これが立法者非拘束説(法適用平等説)です。
しかし、それでは人権を十分に守ることができないだろう、という批判から、立法者をも拘束するという立法者拘束説(法内容平等説)が出てくるわけです。
これは、法の内容も平等でなくてはならないというものです。
つまり、そもそも内容が不平等であったら、それを適用しても平等は図れないから、法律を作る立法者も平等な内容の法律を作りましょう、と憲法は要請している、と考える説です。
立法者非拘束・拘束説だと分かりづらいので、法適用平等説か法内容平等説かで考えるとわかりやすいと思います。
説明が分かりにくかったらすみません。
この回答への補足
xapon様
回答ありがとうございます。
質問に書き忘れましたが、xapon様のおっしゃる通り、法の下の平等についての議論です。
立法とは国会ということはよく分かりました。
立法者非拘束説とは、法を新たに作る行為(立法)は、法の『下』ではないから、国会は、法の下には入らないってことですよね。
つまり国会が、国会に有利な法を作っても行政や司法はそれに従わなくてはならない状態も有り得るということでしょうか?
それと立法・行政・司法で回答をいただきましたが、肝心の国民は三権のどこに属すのでしょうか?
すみません。回答よろしくお願いします。
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