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国家賠償請求になるのでしょうか?

例えば、訴状に市に対し、「市の不法行為に対する損害賠償」を請求すると言う民事裁判をするとします。
その場合、訴状には一切、「国家賠償請求」とは書かず、「不法行為に対する損害賠償」と書いていても、「国家賠償請求」になるのでしょうか?

A 回答 (5件)

>訴状には一切、「国家賠償請求」とは書かず、「不法行為に対する損害賠償」と書いていても、「国家賠償請求」になるのでしょうか?



なる。
理由は説明するとちょっと長いけど、簡単にいえば、
請求の趣旨(なにを請求するか)と請求の原因(その請求が成り立つ根拠となる事実)を書けば、
あとはどういう法令を適用するかは裁判所が判断するから。

もっとも、「国家賠償」と書いた方が親切だし話が早い。
単なる民法709条以下の不法行為とは要件がすこし違うからね。

この回答への補足

「国家賠償」「不法行為」では要件が違うのですね。
主に、どこが違うのですか?

補足日時:2010/04/19 21:03
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/04/19 21:02

実務的には、裁判所が第一回期日において、原告の訴えはどういう趣旨なのかという点を原告に直接聞いて、必要であれば多少のアドバイスはして、そこで国家賠償請求を求める趣旨であるということを確認する、ということになるでしょう。

原告の意思を裁判所が勝手に推測してしまうのもよくないですし、他方で、「市に対し不法行為による損害賠償を請求」するとなれば、それは国賠請求を求めたいのだろうということは大体分かりますので。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/04/19 21:03

訴状の書き方は法律で定められています。


まず、誰が原告で、誰が被告かと云うことと、
原告が被告に何を求めているか、と云う「請求の趣旨」と、
その原因は何かと云う「請求の原因」です。
従って「市の不法行為に対する損害賠償」と云う訴状ならば受け付けないか又は「補正命令」があります。
例題の場合は、原告がAさんで、市が被告ならば(市の不服は行政訴訟ですが、
ここでは、市の職員がAさんに殴って傷つけたとします。)被告は国なので、
請求の趣旨は例えば「被告は原告に対して100万円支払え。」となります。
理由は、年月日、市の職員○○は××した、よって、請求の趣旨記載の判決を求める。
となります。
なお、「国家賠償請求」と云うのは、「国家賠償請求事件」と云って
単に事件名に過ぎないのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/04/19 21:04

民事訴訟法では適用条項を適示する義務はありません。


法解釈、適用は裁判官の専権事項です。
当事者が法に基づき主張するのは、自分に都合の良い判決をもらうためなので、裁判官の判断を強制的に拘束するものではありません。

「不法行為に対する損害賠償」と書いていても、「国家賠償請求」と判断されるでしょう。
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一般の不法行為との要件の違いは、


(1)加害者が「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員」というところと、
(2)その公務員が「その職務を行うについて」というところ。
国賠法1条の場合だけどね。
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