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家庭と事業系の一般廃棄物の処理は、市町村に義務ずけられていると聞いたことがあります。どの条文に、書いてあるか教えてください。

A 回答 (3件)

こちらではないでしょうか。



廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(市町村の処理等)  
第六条の二 市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分(再生することを含む。)しなければならない。  
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この回答へのお礼

ズバリ的中した 条文ですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/06/24 18:36

地方公共団体(市町村)の業務については、地方自治法に定められています。



地方自治法第2条第8項、第9項第1号同第2号
第二条  地方公共団体は、法人とする。
8項 この法律において「自治事務」とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいう。
9項 この法律において「法定受託事務」とは、次に掲げる事務をいう。
 一  法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第一号法定受託事務」という。)
 二  法律又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に係るものであつて、都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第二号法定受託事務」という。)

具体的な内容については、下記のURLに詳しく説明されています。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)
第四条(国及び地方公共団体の責務)
1項  市町村は、その区域内における一般廃棄物の減量に関し住民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な装置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、職員の資質の向上、施設の設備及び作業法法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。
2項 都道府県は、市町村に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えることに努めるとともに、当該都道府県の区域内における産業廃棄物の状況をはあくし、産業廃棄物の適正な処理が行われるように必要な措置を講ずることに努めなければならない。

廃棄物の処理については環境省のHPで詳しく説明されていますので、宜しかったらご参考になさってください。
http://www.env.go.jp/

参考URL:http://www.env.go.jp/info/one-stop/11/table11.html
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この回答へのお礼

参考URLでは いろいろ詳しく載っているようですね。
調べてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/06/24 18:46

これではないですか?



廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第4条 市町村は、その区域内における一般廃棄物の減量に関し住民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たつては、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。
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この回答へのお礼

早速ありがとう ございます。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の中にあるとは  気が付きませんでした。

お礼日時:2003/06/24 18:35

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