プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

初めまして、防火管理者の資格についてお伺いします。
数年前防火管理者の講習を受け、終了証をいただきました。講習申し込み時に不明なところ(防火対象物名称・所在地の欄)があり消防設備安全協会に電話にて問い合わせをしたところ、「これは、防火管理対象物となる建物を持っている所有者、管理者又は事業主等にその防火対象物の管理をお願いされた、又はされる方が受ける講習で、個人で受けるものではないんですよ。」といわれ困ってしまい、その時マンションに住んでいたので、管理組合の理事長さんにお願いしたら、「今後の役員選出とかに利用させてもらえることだし」ということで許可をいただき、申込書の当該項目の穴埋めをした次第でした、が、ということは、誰でもといっても条件が必要だということですか。選任、又は選任の予定があるといったような。色々な掲示板などをみると誰でもとれるし、とっといても邪魔にならないし、講習で簡単に取れるし云々などとの記載がありますが(実は私の動機もそれだったので)、それには前記したような条件が必要ということなんでしょうか。

A 回答 (2件)

甲種防火管理の資格を持っています。


私は大分前の取得なので不確かですが、管理対象物に入居していなくても受講できました。
また、東京都に住んでいる従業員を、千葉県船橋市で受講させるべく手続きした際に、予防課(?)の人に『東京都の居住者ですが、千葉県での受講でもいいのですか』等を事前に問い合わせたら、『この資格は日本全国共通なので、どこで受けても構いません。将来、管理対象物に入居するつもりがあるのであれば、管理対象物に入居していなくても構いません。』との回答を貰いました。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答有り難う御座いました。

お礼日時:2010/05/17 06:38

甲種防火管理資格者です。


講習を受けること自体は誰でも受講できますし、資格の効力も全国各地に及びますからどこの市町村で受講しても問題ありません。(居住や通勤している街以外でも可能)しかし、へき地や小さい街などでは開催回数や受講定員の関係などから、早急に選任を必要とする人を優先して受講としているケースも中にはあるようです。

一方、防火管理者の選任に関しては、それなりの責任ある地位を持った人を選任すべきということになります。(マンションであれば管理組合の理事や事務局担当など、ビルテナントなら事務所長や総務の責任者などが該当します。)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答有り難う御座いました。

お礼日時:2010/05/17 06:33

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!