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労働基準監督署より安全衛生推進者の選任を言われていますが安全衛生推進者とは一体何? 選任資格や条件等を教えて下さい。又この資格で何が出来るのでしょうか?

A 回答 (2件)

 こんにちは。

「安全衛生推進者」というのは資格の名前ではなくて、労働安全衛生法に定められている事業所での役割(肩書き)の一つです。他にも作業主任者とか産業医などの業務も、この法律で規定されているものです。

 少し似た名前の「衛生管理者」は国家資格なのですが、「安全衛生推進者」は資格ではありませんから、これになったからといって他に役に立つということもなく、現場での責任が増えるだけです。でも法律で決まっていますから、置かない訳にもいきません。

 安全衛生というのは大雑把にいうと、安全は怪我などしないため、衛生は病気になったり不快な職場環境になったりしないための方策です。常時働いている人が10人以上、50未満である現場において、そこでの安全衛生についての権限と責任を有するものを選ばないといけないという制度です。

 関連サイトをご参考まで貼りますが、詳しいことは労働基準監督署に説明してもらったほうが早いかもしれません。都道府県が専門の講習を実施していて、これを終了した者を安全衛生推進者に選任することもできます。

参考URL:http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/h …
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