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2年前ぐらいに農地込みの宅地を買ったのですが、使ってないので農地を宅地に変更したいです。役所に聞いたら「緊急性がなければ無理です」と言われました。この場合諦めなければならないのでしょうか?

A 回答 (3件)

残念ですが役所の言うとおりです。


最初に農地指定を何年で行ったかですね。
その年数は農地となります。

節税対策が「あざ」になりましたね。
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この回答へのお礼

その通りかもしれません。

遅くなりましたが、回答の程ありがとうございます。

お礼日時:2010/04/27 18:31

農地込みの宅地の条件が分からないですが・・隣あった農地と宅地を買ったってことでしょうか。



またなぜ宅地にしたいのでしょうか。

その辺り教えてもらえれば少しはまともに回答出来ると思います。


農業振興地域でない農地を宅地に変更したいのであれば出来ないことはないですが必ず理由が必要です。ただ変更したいとか転売目的であれば許可される可能性は低いと思います。
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この回答へのお礼

もともとは工場を建てたくて宅地のみを買いたかったのですが、持ち主から「隣あっているから農地も買ってくれ」と言われ仕方なく買いました。

それで今建ててある工場が狭くなってきたので、新たに工場を建てようと考え、そこで隣接している農地のことを思い出し、農地を宅地に変更しようとしたわけです。

役所の方からも「相当な理由がないと変更は難しい」と言われました。

遅くなりましたが、回答のほどありがとうございます。

お礼日時:2010/04/29 10:11

農地転用の許諾について、「緊急性」が要件って聞いたことありません。


あなたのその土地がどういう環境にあるのかわからないのでなんとも言えませんが、
農地法4条もしくは5条に該当しないという理由を求めることが必要だと思います。
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この回答へのお礼

わかりました。また改めて役所に聞いてみたいと思います。

遅くなりましたが、回答の程ありがとうございます。

お礼日時:2010/04/27 18:33

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