アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

医療訴訟の請求額の根拠について

3年前に受けた医療ミスにより、後遺症を負いました。
後遺症は非常に不快で日常生活に若干の支障をきたしていますが、命に関わるものではありません。
ですので、弁護士に依頼して、後遺症14級を元に、慰謝料・逸失利益を算出し、800万請求で示談交渉を進めてきました。
相手方は、後遺障害慰謝料・傷害慰謝料・他治療費については認めていますが、総額250程度です。弁護士費用を差し引くと、100万程度が残ります。
額もさる事ながら、相手方の開業医の態度がとても納得できません。
(その医者は、私同様の医療事故が多発しているようで業界では有名だそうですが、ネット・著書では成功率100%、過去クレーム0件と宣伝しまくっています)。
また、示談に応じる旨の連絡は、即座にありましたが、肝心の金額の回答は1年間も回答を戴けず、結局この2年間のらりくらりとされ、示談の進展は全くありませんでした。

また、依頼した弁護士も訴訟は立証が大変な事もあり、何とか示談で纏めたかったようですが、相手方開業医には経験豊富な顧問弁護士が複数名ついており、示談交渉に全くなっていなかったようです。
結局、「裁判官を交えて、和解案を出してもらいましょう」という話になりました。

そこで、ご相談なのですが、訴状提出を控え、弁護士さんから「通常示談よりも訴訟の方が請求額を増やすもの」
「1200万円程度が妥当と思う」と言われ、2年間に渡る示談交渉でさえ、請求額の
3割の250万円しか引き出せなかったのに、厳格に裁かれるべき訴訟の場で根拠の無い増額の話には、正直戸惑っています。

また、訴訟提起にあたり、損害額の内容自体でなく、「請求総額を幾らで考えていますか」の問いにも、少し疑問を抱いています。

ちなみに、弁護士費用は、示談交渉と一審の訴訟を含んだ額となっています。

訴訟ともなれば、労力が大変でしょうから、要するに弁護士費用の増額をしたいのでしょうか?。今後もお世話になる弁護士さんなので、その意味ならば、心づけの代わりと思って、訴訟額の増額をお願いした方が良いのでしょうか?。

(確かに過去の判例を見ると、私のような症例の方でも、私を遥かに上回る請求額となっています。訴訟とは、そのように判決と乖離した額で争うものなのでしょうか?)
経験の無い事ばかりで、どのようにしたら良いのか全く判りません。
どのようなご意見でも結構ですので、頂戴できましたらと思っています。
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

たとえ話ですが。



今時、HPを作るのは簡単です。
ブログは、もっと簡単です。
そこで・・
「医療事故 △△市 ○○病院 被害者の会」
なんて題をつけて立ち上げれば、あなたと同じ被害者の投稿があり、何人かが集って、集団訴訟なんてなると心強く、人数が多ければ多い程、マスコミに取り上げられる事になって、相手方も素直に医療事故を認めて、全面的にあなたの要求を受け入れる事になったりして・・・・。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

アドバイス、有難うございました。

示談中は差し控えていましたが、公判が始まったら私もHPを作成して、被害者を募ろうかと思っています。
でも、内容によっては業務威力妨害で訴えられるそうで、その場合は何億も請求されそうです。
弁護士さんによると、開業医も表現の自由とやらで、ネット・著書で根拠の無い話ばかり書いているので、こちらも表現の自由の範囲の内容ならば、例え相手方から訴えられても、請求棄却されると思う
との話でしたが、内容については慎重にならざるを得ません。

でも、この程度で屈する相手では決してありません。(公判前なので具体的には申し上げられませんが)。
私が何をしても所詮、負け犬の遠吠え、早く適当な所で和解して全て忘れるしかないのかなと思っています。

お礼日時:2010/04/29 23:30

訴訟の請求額については弁護士のリードでいいと思います。


最終的には判決なり和解できまりますが、訴額が高額で不当だなんてことはありません。
また、示談と同じ金額や下げた金額では相手(医者、弁護士)からなめられてしまうということもあります。
請求額を吊り上げているのは、弁護士報酬を上げるためではないかというのは間違いではないかも知れませんが全てではありません。

弁護士も戦線拡大して争うつもりになったのでしょうから、あなたもその気になったほうがいいと思います。
ついでに、ホームページでの虚偽広告止めろとか謝罪文掲載しろとか請求してもいいかも知れません。

根気が要りますが頑張ってください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答、有難うございます。

<示談と同じ金額や下げた金額では相手(医者、弁護士)からなめられてしまうということもあります。
そのような事もあるのですね。
私の気持ちとしても、例え1200万請求だとしても、本当は桁を1桁変えて請求したい位、憤っていますし、毎日辛いです。
が、日本の司法の立証責任を全て原告に課す制度には、非常に先行き困難な物を感じています。
今回訴訟にあたり、複数国立病院の医師に協力をお願いしましたが、皆一様に当初の「酷い治療」から、豹変した態度を目の当たりにし、医療裁判の厳しさをしみじみ感じています。

弁護士さんも、戦線拡大して争うつもりがおありになる位、気概のある方なら良いのですが、あまり期待できません。相手方弁護士さんは、非常に高名で力のおありになる先生のようで、2年間交渉を引き延ばされ、全く太刀打ちできませでした。

今後も余り進展は期待できませんが、とにかく同様の被害者の為にも出来る限り頑張ってみます。

お礼日時:2010/04/30 00:04

一つは必ず明確にしなければならないことがあります。



当然ご存知と思います。
1.後遺症の程度。
a)後遺症14級といわれる基準があっても、実際にどのような後遺症があるか具体的に明記される必要があるでしょう。
b)仕事に差し支える程度は?
c)一般生活に影響(不快)の程度。怒りっぽくなる、何もしたくない。等。
d)車両運転への影響 :具体的に
2.労働及び収入について
a)収入が医療前と医療後の差(実質変化があったか否か)
b)労働に際して違和感があるか。程度の状態
3.一般的に医療に関して熟練性即ちミスが起こる程度。ミスの起こる確率が有り得ないものであるならば犯罪の定義として弁護士に取り扱うよう促す。
a)他の医療機関での調査及び医師の考え方を調査及び記録する。場合によっては録音機を携帯し帰宅後文書化する。

4.他の調査    :
他の人達が医療にかかって同じような後遺症があったか否か、事実関係が必要。或いは共同起訴も考えれれる。
5.弁護士への接触  :弁護士にもピンからキリまであり、100%弁護士を信用することはできない。
a)弁護士会での接触があり弱い弁護士では相手の弁護士を知っている可能性もあり、またその弁護士と争いたくないと考える弁護士が多く居るため注意が必要。即ち、接触者から受注した弁護が金にならないとすると費用のみ請求し、安い費用で示談を促すものです。小さな問題については全て弁護士は示談勧めるものです。(相手の弁護士と話し合っているかも)。
b)信頼できる弁護士に相談する。その為には項目4までの内容をできるだけ明確に文書化する。
c)弁護は調査をも含みますと膨大な金額になります。したがって、弁護士がこの内容では勝てると言うような資料作りも非情に大切です。
d)小さな問題は、逆に弁護士は殆ど役に立たないと認識したほうが良いでしょう。

6.司法書士の利用。
a)弁護士とは違い書類を司法的に証明する業務であり、基本的には司法書士の役目は大きいと思われる。
b)貴方が作成した書類の証明及び配達証明で相手に文章を送る場合法的に効果がある。
c)回答が遅くなった場合など、問い合わせる必要があるため司法書士の証明によって再度問い合わせることも可能である。
7.慰謝料の請求額。
a)予想される弁護士費用。
b)項目1から4までの内容を金額で換算する。
c)精神的慰謝料 :弁護士及び司法書士などに相談して決める。
i.将来への不安感
ii.相手の対応による不安
d)全てに向けた労働金額
e)その他物理的及びソフト的に使用した若しくは今後使用の予測されるものを金額計算する。

 若し、私が貴方の立場であるならば、簡単に箇条書きしても上記の内容があります。

 以上、あくまでも参考です。ご検討お祈りいたします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答、有難うございます。

今の弁護士さんに代わり弁護をお願いしたい位、適切なアドバイス有難うございます。
弁護士さんの世界も実力と報酬は比例する事が、判りました。
(勿論、そうでない先生も沢山いらっしゃるのでしょうが。。。)

公判の様子を見て、弁護士を変える事も考えてはいるのですが、14等級では裁判費用と弁護士費用を払ったら手元に残るお金は数万円が普通と聞いていますので、確実にマイナスになる事を覚悟しなければならないので、現実的には迷っています。

「痛い思いをして、今後の治療もままならない状態で、金銭的保障はゼロどころか持ち出し」
医療訴訟の現実は、厳しいのですね。

お礼日時:2010/04/30 00:24

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!