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総会議案を上げる理事会が不成立が続いた場合、総会は開けないのでしょうか?

マンションの役員をしています。 毎年総会が6月にあるのですが、理事会が、定数に足らず成立せず、困っています。議案書は理事会で決めて、総会議案となると思いますが、もし、理事会が成立しないことが続いた場合、総会はどのようになるのでしょうか? 管理規約では、理事長は
新会計年度開始後2ヶ月以内に召集しなければならない。(5月が新会計が始まる。)
となっています。総会は開けないのか どのようになるのでしょうか?
よろしくおねがいします。

A 回答 (3件)

管理会社社員です。



このような例は、最近時々聞きます。区分所有者の意識の低下や高齢化などで、だんだん理事会の定足数に満たなくなる、と言う事ですね。標準管理規約では、理事会が成立しないこは考えていませんから、質問者様がお悩みになるのはよくわかります。

このような場合、法的な事をどうこう言っても始まりません。
とにかく総会は開催しなくてはならないわけですから、理事長が議案を作成して理事に配布、承認を得ると言う方法を取るのがよいかと思われます。もちろん規約違反であるのは事実ですが、理事会が開けない以上、やむを得ないでしょう。今後もこのような事が続くようであれば、理事会を廃止し、管理者を置く方法に規約を変える方がよいかもしれません。総会で、議案の審議が終わった後、その辺りを出席者で検討してみてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

理事長が理事会で議案を決議しないで、総会を開くと区分所有者よりクレームが付くのではと心配していましたが、説明より、仕方がないことがわかりました。理事会が成立しなかった場合、各理事に議案書を送り、了解してもらいます。総会ではいつもクレームを付ける人がいてますので、おそらく、このことについて質問がでると思います。 
ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/30 06:35

総会議案に理事会決議は不要ではないですか?規約を確認してください。



最低限ということでいえば、決算について監査人意見がついていれば後の議案はいずれも「案」ですから総会で可決・否決されればいいと思います。

揉めたくないのであれば、郵送とか回覧で役員の同意を取っておいて、総会の当日30分前に理事会開いて決議するというやりかたもあります。

この回答への補足

理事会での議決事項として、収支決算案、事業報告案、収支予算案および事業計画案
その他の総会提出議案 となっています。 役員の同意を取っておいて、総会の当日の30分前に決議するやりかたでもいいと思いますが、その理事会でも、成立しなかった場合(可能性が大いにある)はどうなるのでしょうか?  理事が出席しないのがもともと悪いのですが、病気のかた、外部居住者等で、理事会成立が難しくなっています。

補足日時:2010/04/29 15:42
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この回答へのお礼

最終総会当日 理事会を開いて(不成立の可能性はありますが・・・)
決議することとします。貴重なご意見ありがとうございました。たいへん参考になりました。
 

お礼日時:2010/04/30 07:21

欠席者からは委任状を貰い定数確保できませんか

この回答への補足

総会では委任状は使えますが、理事会では、委任状は有効でないので、使えないので、困っています。 

補足日時:2010/04/29 13:47
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