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今年の1月に友人から車を譲ってもらいました。今月車検で、準備をしていたのですが、自賠責保険の証書が紛失していました。車検証の名義変更は終わったのですが、自賠責は名義変更してませんでした。
名義変更をしていない自賠責の証書を再発行する際は、前の車の所有者が保険会社に行かなければ行けないのでしょうか?当方で再発行はできますか?
車検は陸運局のユーザー車検で受けようと思っています。再発行しなくて車検を受けることは可能なのでしょうか?

A 回答 (5件)

基本的に自賠責保険は車台番号と紐付けされているので、使用者が変わっても自動的に引き継がれます。



自分は、自賠責保険を扱っていないので、システムについて、よく分かりませんが、保険証書の再発行は可能だと思います(再発行の証書を見た記憶があります)。何にせよ何処の保険会社で契約したかなどの情報がないと難しいですね。

一応確ご自身で車検を受ける予定の運輸支局の整備課(軽自動車なら、軽自動車検査協会)で確認しておいて欲しいのですが、をどうしても保険証書の再発行ができない場合、車検を受ける日付を含んだ25ヶ月(乗用車の場合)の自賠責保険に加入し、その保険証書1枚のみで通すこともできると思います。
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いなかのくるまやです。



私のとこの車検預かりのお客様でも自賠責証書を紛失されてる
ケースが稀にあります。
私のとこの扱いで2年前に振り出した自賠責なら証書の再発行も
比較的容易ですが、私のとこの扱いでもなくお客様自身も一体
どこの自賠責だったのかわからないというケースすらあります。
(お客様も私自身も前回車検引き受け工場に尋ねたくはないし 笑)

その際は「25ヶ月契約すること」で対処させてもらってます。
(わずかに数百円保険料が高くなってはしまいますが・・・)

例えば翌日検査場に持ち込んだとしても既に自賠責は検査前日からの
契約でなおかつ期間も25ヶ月なので次の車検満了までをも余裕で
カバーできているわけです。

まぁ実際は証書紛失だと「現在有効な自賠責」があるのでしょうから、
一部「重複契約」になるのですが、旧契約の存在を証する証書がない
以上は重複契約もやむなしです・・・。

その点はお客様も「しょうがないね」と納得されます。
(なにしろ既存契約の証書が提示されないわけですから)

実際に自賠責請求を要する事故が発生した場合は保険会社がきっちり
他契約の有無を調査して二重請求されないようにプロテクトします。
(もちろんここで自賠責の保険金二重請求を語る必要もないですが)

まぁたいがいはその前に旧契約の契約期間が満了してしまい、
重複契約状態は解消されるのがほとんどです・・。

ということで「25ヶ月かければOK」・・ということになりますね。
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簡単なのは明日の日付で次の車検期間を満了できる迄の自賠責を掛けて明日車検に行けば24ヶ月新規に自賠責を掛ければ良いだけ・・・



極端な書き方ですが、自賠責は車検期間に一日でも足りなければ通りませんから今の証書がどうのと探すよりも私なら確実を期すために上記のようにします。

一方再検などの恐れが有れば25ヶ月掛けておけば安心です、古い自賠責はおそらく車検の期間にプラスして長くても1ヶ月程度ですから私なら保険屋に出向いて再発行などの手間を掛けるよりも新規に掛けます(掛けてすぐに持続車検に行きます)

今月の車検日が解らないので25ヶ月にしていた方が良いでしょう(明日車検が切れるなら24でもOKョ要するに残っている車検の期間の証明が出来ないわけですから・・・文章だと少し解りにくいと思うけど・・・車検が残っている分の自賠責の証明が必要+新たに受ける車検期間の自賠責の証明が有ればOK・・・

もし窓口に提出したときに一日でも自賠責の期間が足らないと書類不備で返されますから注意が必要、なお、名義は誰でも良いです(基本的に車体に掛ける物なので)
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要は自賠責加入の証明書がないと車検は受けられないという事です。

前回の車検が誰の名義であっても通っているという事は、確実にその車検時には自賠責に加入していたという事になります。

自賠責は義務化された保険です。

なので、前回の車検時に、中途半端な自賠責契約をしていない限り、今回の車検であなたが新規で自賠責に加入すれば問題は無い訳です。
ただし、前回の車検のユーザーが今回までの期間を満たす様な通常の自賠責の加入のし方をしていたかどうかは確認する必要があるのかもしれません。
今回の車検を受ける事にはなんら問題は無いのですが、前回の車検時に自賠責加入期間に不足分があったとした場合、その期間の車両の所有者は自賠責保険料を支払わねばならないからです。

書類を紛失してしまっていても、車両製造番号やナンバー、車検証上の名義などから加入状況は調べられるはずです。
スムースに車検を通すために、心配でしたら事前に陸事で問い合わせておいた方が無難かも知れません。
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自賠責の名義変更はしなくても車検は受けられます。

自賠責保険は、そのクルマの次回の車検までの保険料が既に支払われているという証明書ですので、車検時にあなたの名義で新たにあなたが自賠責保険に加入すれば車検を受ける資格が整います。

この回答への補足

その自賠責証書を紛失していても車検は受けることは可能なんですか?

補足日時:2010/05/05 02:57
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