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銀行から借り入れしたときの保証人が死亡したので新しい保証人を探さなければならないのですか?

A 回答 (3件)

原則探す必要はない、らしいです。


保証人も相続されるのが日本の法。
しかし、相続して何年もしてから、保証を遂行する必要が出たとき改めて相続を放棄することができるか謎。
いろいろ法に無理がある感じはしますが。
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何のローンをいくら借りていくら残っているのか、連帯保証人はどういう条件でついたのかなどにより、銀行から求められる内容が異なってくるものです。


保証協会などの代わりに人的保証として付いているなら、今の時点で保証能力の十分な人物を求められますし、担保提供している場合はその相続人が名義を相続して新たに連帯保証することになるでしょう。
内容次第でどういう保証人を求められるかは銀行に話してみないと判りません。

残額も少なく払い切れるような内容なら、寝た子を起こさないという方法もあります。ただ、借主に何かあったときには、相続人が迷惑をこうむる結果になるので大変恨まれる事になります。
保証人であることを知らない家族は多いですから。
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保証人が死亡すると 保証債務は相続人に引き継がれます。

しかし、質問者さんと関係の深いであろう保証人ならともかく その子供に保証債務を負わせるのは 法律的には全く問題ないとしても 道義的にどうでしょうか。他の保証人を探すのが基本だと思います。
保証人の子供が 保証債務を引き継がないためには 相続放棄がありますが 他に財産があると それも放棄になってしまいますので 無理でしょう。
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