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妻が無断で別居!
妻と7歳の子供二人で、夫の入院中にアパート契約し引越ししました。もちろん夫の私には無断での行動です。
ましてや別居の同意はしておりません。
この場合法律上「夫婦は同居し、お互いに協力、扶助し合わなければならない」と定められています。また「悪意の遺棄」とも言うみたいですが。
しかしながら、妻とはまだ離婚には至っていなく、生活費を要求してきます。
子供の養育費は払う義務があるかも知れませんが、妻への生活も支払う義務は有るのでしょうか?
妻はパートで生活費を得ているようですが、低収入の為生活費を要求してきます。
法律上も気になります。
どなたか教えていただけると助かります。

A 回答 (6件)

私の知人のことですが


現実問題として、同意なき場合は婚姻費用を拒否は出来ます。
子供の養育費は支払はなくてはなりませんが
奥様に対しては支払う必要はないと思います。
理由云々は裁判所が判断するでしょうから。
事実、この方法で別居しても知人は婚姻費用は払っていません。
養育費のみを支払っています。
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詳しくは弁護士にでも相談してもらえばと思いますが


別居には同意はいらないと思います。
法律上の扶助義務を破ってでも別居したかったという事です。
この場合、あなたが離婚を望めば優位に進められるというだけでしょう。
離婚しないのなら、婚姻関係が継続しているので
奥様の生活費を援助するのは当然の話なのです。
奥様との関係修復を望むのか、離婚を望むのかはあなたの自由です。
ただ関係修復を望むのであればこの場合法律はなんの役にも立たないでしょう。
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>妻と7歳の子供二人で、夫の入院中にアパート契約し引越ししました。

もちろん夫の私には無断での行動です。ましてや別居の同意はしておりません。
 そうした経緯が言えるならこんな行動は出ないと思いますけど・・・
 無断と言う主旨です、何故出て行く覚悟が妻に沸いたかです。
 何処か思い当たる所無いですか?

>この場合法律上「夫婦は同居し、お互いに協力、扶助し合わなければならない」と定められています。
 原則論ですよ・・・
>また「悪意の遺棄」とも言うみたいですが。
 何処が悪意と言えるかです、奥さんの言葉が出て居ないなら断言は言い切ることの方が無謀ではないか?

>子供の養育費は払う義務があるかも知れませんが、妻への生活も支払う義務は有るのでしょうか?妻はパートで生活費を得ているようですが、低収入の為生活費を要求してきます。
 子どもさんの分だけでは無いですか?無断で出た妻には支払い出来ないと言い切る男性も居ますけど・・・

>法律上も気になります。
 家裁で離婚か修復の調停を掛ける事です、第1奥さんが何も言わないなら何も進まないでは無いですか?
 何が家を出る覚悟をさせたかを語って貰う事が重要では無いですか?
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女房に逃げられた男が、「別居の同意はしておりません」だって?



嫌な夫から逃げるのに、わざわざ同意を取る女がどこにいるんですか?

女房子供に逃げられた父親は、延々と養育費だけ払い続ける運命になっているんですよ。
金銭的支出を少なくする算段するよりも、なんで、女房に逃げられたのか考えた方が良いと思いますがね。
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大切なのは法律よりも、家族の人間関係だと思います。



なぜ別居にいたったかなど、真っ正面から向かい合う必要があります。

その理由も考えずに、法律で定められているとか、なんとかいっても…

気にされている法律よりも、もっと大切な事が、僕はあると思います。
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生活費はできる範囲で払っていた方が、後々の裁判を考えれば有利に働きます。


別居というのは珍しいないですが、その原因は夫の入院でしょうか?
それとも入院による生活苦?
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