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走行中の携帯電話等への罰則に関して

普段から気になっていたのですが、どうしてそうなっているのだろう、と思う事を投稿します。
深刻な内容ではありませんが長文ですので、お暇な時に。

■会話/通話に関して

運転中に手で保持して通話のために使用した場合に罰則が科される無線通話装置を、道交法では以下のように定義しています。

『携帯電話、自動車電話用装置その他無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)』

そして次のように続きます。

『典型例としては、携帯電話や自動車電話がこれに当たりますが、ハンズフリー装置を併用している携帯電話、据え置き型や車載型のタクシー無線等については一般的には規制の対象とならないものと考えられます。』

つまり会話(通話)に関しては、手を使わないで通信を行う場合はセーフで、手をどちらか、または両手を使った場合はアウト、ですよね。
しかしタクシーの運転手は走行中に無線機器を使って情報の交換をしているように見えます。
また、「タクシー等」とありますが、「等」には他に何が入るのでしょう?
トラックや警察車両でしょうか?
矛盾してしまっているように見えますが、明確に何が違う、と言う基準はあるのでしょうか?

■注視に関して

会話よりも注視の方が危険です。
最近では走行中にメールを確認するだけでなく、返信するような人も出てきています。
これは論外です。

しかし、何も表示されない機械、と言うものが少ないのも事実です。

例えばカーオーディオシステムやカーナビゲーションシステム、更に言うならば腕時計やほとんどの車に取り付けられている各種メーターや時計類。これらは何らかの情報を常に表示しており、走行中でも当然目をやります。

そうした中で「携帯電話のみが明確にアウト」と言うのには違和感を覚えます。
もちろんどの機器に関しても走行中にそうしたものを見るのは危険ですし控えた方が良いでしょう。
が、罰則が科せられるのは主に「携帯電話」です。

例えば、現在既に発売されている腕時計にはBluetooth接続で携帯に着信/メール等があった場合に知らせてくれるものがありますが、これを見た場合や、もしくは同じく腕時計で携帯電話のメールを表示してくれるシステムのあるものを見た場合、これは携帯電話ではありませんから、大丈夫だと言う事になってしまいます。(と言うよりは携帯電話の情報を見ていたというのを警察で確認が出来ないのでしょうか?)

他にも、カーナビでテレビやDVDを見ながら走っている人もいますよね。1999年11月以降、カーナビの注視に関しては法的には禁止されましたが、2004年11月以降の法改正後も罰則対象ではありません。
交通渋滞に巻き込まれて新聞や本を読みながら「ながら運転」をする方もおります。
女性ですと走行中に化粧をしている場合もあります。

これらは罰則対象ではないのに、なぜ携帯電話だけがアウトなのでしょう。
どれも注視と言うものには変わらず、同等の罰則があって然るべきだと思うのですが。

そうした意味では、タクシーの運転手の大半が何らかの書類を持っており、停車中に書き込みます。稀に信号が青に変わっても気付かない人もいます。
今までに二回ほど、タクシーの運転手がこれを書きながら発進をしてしまい、衝突しそうになった事があります。

今後、特にカーナビに関しては、徐々にパソコンに近い装置になって行くと予想されます。(既にOSそのものはWindows Automotive(windowsCE)に移行しつつあります)
恐らくはネットやメール等が可能なナビも法整備をしない限り出てくるであろうと考えられます。
走行中に一切の操作が出来ないものは、大手の自動車メーカーの純正ナビくらいだったと思います。量販店でカーナビを購入した場合、そうした処置を行わないお店が大半です。

私が疑問に思っているのは、「携帯電話は駄目」で「他は罰則なし」となっているのは何故だろうか、と言うものです。
法が時代に付いていけないのでしょうか・・・?

A 回答 (3件)

No.2です。


新聞、雑誌等を読みながらや化粧をしながらは罰則はないようですね。運転する人のモラルに任せるということだと思います。停止中に関しては仰る通り、携帯でメール、手で持って通話も許されます。また、実際に警察官に確認したんですが、道路の左側に寄せて停止し、携帯を手に持って通話する場合は駐車ではなく停車と見なされるということです。携帯のメール画面やカーナビ画面については「注視する」と表現されているとおり、カーナビをリモコンで操作する時のように一瞬見るくらいは適用外のようです。従って、走行中に着信があり、発信元を確認するために待ち受け画面を見るくらいは良い筈です。警察に見られた場合に、手に持った携帯を耳に当てていれば言い逃れはできないと思いますが、その他の場合には事故がなければそんなに厳しく取り締まられることはないと思いますよ。私は一度運転しながらメールチェックしていたら、パトロールカーがすぐ後ろにいて、ドキッとしたことがありましたが、すぐに携帯を助手席に置いたら何もありませんでした。
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この回答へのお礼

詳細と、警察官の方からも調べて頂いたとの事で、ありがとうございます。

なるほど。アナログ的なものはモラルの問題なんですね。
携帯やカーナビの一瞬の「ちら見」がセーフとなると、これはこれで確認が大変そうですが…。
例えば「注視」と「ちら見」の境はどこなのか、と言う疑問が出てきてしまいます。
左手に携帯を持ったまま両手運転をしていて、日時確認で一瞬「ちら見」をした場合に捕まる、なんて事もあり得そうですね。

駐停車に関しての情報もありがとうございます。
そう言えば少し前に叔母が携帯電話が鳴ったので左によってハザードをたき通話をしたところ、違反切符を切られたと言っていました。
「駐停車禁止」の道路だったようです。

職業柄、多くの電話とメールがきますので、携帯を持って車で移動する事が良くあります。
そこで何となく思ったのが「運転中の携帯電話の罰則」でした。
メール確認等は危険性が高いので停車時(主に赤信号)で行っていましたが、これはセーフ。通話はカーナビがBluetooth接続で携帯とリンクしており、車載のスピーカーから音声が聞こえ、送信もミラーに付けたマイクで行いますので、どうやらこれもセーフなようで安心しました。

しかし、時代的な背景があるとは思いますが、現代は過去の「モラル」が徐々に薄れてきています。
それは運転する側だけではなく、取り締まる側へも当てはまるような気がします。
自分は警察官でも公務員でもないので実際の現場は分かりません。想像です。

現行犯の場合は通常物的な証拠と言うものが必要ありませんし、誰でも捕まえる事が出来ますよね。令状も不用ですし一般人が逮捕する事も可能です。
一般人が捕縛して警察へ渡した場合、警察はもちろん捕縛者の情報をきちんと聞かなければなりませんが、それにプラスして客観的な証拠も提示するようにしないと、冤罪であってもその罪を一方的に被ってしまう、と言う事に。
実際に女性がでっちあげた「痴漢冤罪」で何人もの人が被害にあっていますし、警察はそうした場合に被疑者側に「やっていない証拠を出せ」と無茶を言います。

そろそろ現行犯逮捕という行為に客観性のある物証を付ける必要が出てきたのでは、と感じています。
昔と違い、それが出来る技術と物はありますから、後は金次第でしょうか。

「ちら見」と「注視」であっても、ビデオカメラで確認する事くらいは出来るはずです。(写真ですと「ちら見をした一瞬」のみを取られる可能性がありますから個人的には難しいと考えます)
そうすれば「据え置き型のカーナビやテレビやDVDの注視・閲覧(警察官が確認できない行為)、或いは新聞雑誌小説漫画等に数秒目を取られてもセーフ」で「定位置に固定した携帯を開いてGPS機能を利用して、音声案内をさせながら時折携帯に目をやりながら走行したらアウト」(←これ、たぶんアウトですよね?)なんて事はなくなるんじゃないかなぁ。なんて思います。

私の場合ですと、携帯電話のメールに限って言えば、打ち込みに画面を見る必要がほぼありません。文字がどこで何文字打ったのか、と言うのはだいたい分かります。赤信号で停車中に携帯の内容を読み、返信を携帯を見ず右手だけで打ち込む、と言う事が可能です。
これも、個人的にはアウトだと思うのでしていませんが、やろうと思えば出来てしまう。視線は当然前にありますが、神経は携帯に集中しますので、どちらにしても注意は散漫になり、危険です。

確か走行中に注視をしていた場合に関しては「携帯等を注視しながら何メートル走行した」と言う情報が出されるはずです。その根拠が警察官の証言であっても、今の世の中だと「はたして真実なのか」と感じてしまいます。本当に見ていたのか、視線が一瞬も外には向かなかったのか。携帯を開いてはいたが本当に見ていたのか。それは確認が不可能ですよね。

冤罪や偽装が生まれないように、やはり運転中は、携帯はポケットに入れたままが一番のようですね。
だいたいは把握できました!
丁寧にありがとう御座いました。

お礼日時:2010/05/12 18:15

ここに道路交通法の条文を掲載します。


(運転者の遵守事項)
第七十一条  車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(中略)
五の五  自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号 若しくは第十七号 又は第四十四条第十一号 に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
従って、通話に関してはNo.1回答者様の回答通りです。タクシー無線等の場合には、受信時にはマイクを持つ必要がないからです。画面注視については道路車両運送法の条文を掲載します。
第四十一条  自動車は、次に掲げる装置について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
一  原動機及び動力伝達装置
二  車輪及び車軸、そりその他の走行装置
三  操縦装置
四  制動装置
五  ばねその他の緩衝装置
六  燃料装置及び電気装置
七  車枠及び車体
八  連結装置
九  乗車装置及び物品積載装置
十  前面ガラスその他の窓ガラス
十一  消音器その他の騒音防止装置
十二  ばい煙、悪臭のあるガス、有毒なガス等の発散防止装置
十三  前照灯、番号灯、尾灯、制動灯、車幅灯その他の灯火装置及び反射器
十四  警音器その他の警報装置
十五  方向指示器その他の指示装置
十六  後写鏡、窓ふき器その他の視野を確保する装置
十七  速度計、走行距離計その他の計器
十八  消火器その他の防火装置
十九  内圧容器及びその附属装置
二十  その他政令で定める特に必要な自動車の装置
(原動機付自転車の構造及び装置)
第四十四条  原動機付自転車は、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
一  長さ、幅及び高さ
二  接地部及び接地圧
三  制動装置
四  車体
五  ばい煙、悪臭のあるガス、有毒なガス等の発散防止装置
六  前照灯、番号灯、尾灯、制動灯及び後部反射器
七  警音器
八  消音器
九  方向指示器
十  後写鏡
十一  速度計
従って携帯だけでなく、カーナビ画面、車載テレビ画面、カーオーディオのディスプレイや車に取り付いていないノートパソコンのディスプレイ等についても罰則対象ですよ。
最後に、それに対する罰則です。
第百十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
(中略)
九の三  第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反し、よつて道路における交通の危険を生じさせた者
第百二十条  次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
(中略)
十一  第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反して無線通話装置を通話のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者(第百十九条第一項第九号の三に該当する者を除く。)
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この回答へのお礼

なるほど。走行中に「画像装置」を注視してはならない、と言う意味なんですね。

となると「装置」でないものは注視しても良いという事になってしまうと思うのですが、渋滞中に新聞やら本やらを読みながらですとか、化粧をする方等の「ながら運転」はグレーって事でしょうか。

また、当該車両が停止中の場合を除くとあります。
これは要するに「赤信号の時に操作してね」という認識になりますが、合っていますか?
(赤信号ならば普通は停車しているので、携帯をいじってもいい、と言う事になりますよね?)

しかし、カーナビ等はリモコン操作でいじってしまえますし、リモコン(画像装置でも通信装置でもないもの)を片手に持っても画面を見ていないと言い張れば罰則には当たらないと言う意味にも取れます。

また、例えば携帯電話を片手に持っていたとしても、通話及び注視をしていなければ問題ない、と言う認識でしょうか?

そうなると例えばネズミ捕りで警察が「携帯を片手に持っていたから通話または注視の疑いがある」と言えば、取り締まられる可能性もありますね。
こうした冤罪を被る可能性があると言う事は、どうも携帯やらはポケットにしまったままの方が良さそうですね。

これまた疑問なんですが、警察が現行犯にて取り締まりをした場合、警察側は「客観的な証拠」の根拠となる「物的証拠」を保有しているのでしょうか?
例えば走行中に携帯の画面を見ている写真や動画を持っている、ですとか。

それとも、被疑者となってしまった場合は被疑者が通話及び注視を「やっていない証拠」を提出しなければならなくなるのでしょうか?(痴漢冤罪のように)

んー思ったよりもほつれた法律ですね。
解釈次第ではなんとでもなるような。

しかし画像装置の注視は携帯同様に罰則が発生すると言う事を理解しました。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/05/11 23:04

1つ勘違いがあります。


TAXIもそれにあたりますが、片手マイクで送信するのはOKです。
アマチュア無線も送信時は片手マイクになりますがOKです。

携帯電話は受信側も片手を使用する操作になるのでNGです。(書かれている通りです)
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この回答へのお礼

なるほど。双方向通信で常に片手を使用することになるから、駄目なんですね。
勉強になります。

となると、発信器(マイク等)を持って送信した後には、発信器を一度おろさなくてはならない、と言うことになりますか?
片手にマイクを持ったまま情報をやり取りすることが出来ないようになってるんでしょうか?
あまり注意深く観察した事がありませんが、もし送受信共に片手を使ってしまう事がアウトならば、受信時にマイクを持って通信をしている場合もアウトでしょうから、今度からタクシーに乗る時に観察してみたいと思います。
(ならないならば何でならないんだろう、という疑問が残りますが)

タクシーに乗る時は大概酒が入っているので観察できない可能性もありますが。(笑)

ご回答ありがとう御座います。
一つ疑問が解消されました。

お礼日時:2010/05/11 22:18

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