dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

管理組合理事長には議案提出権があるのか

私のマンションで、理事会で決めた議案以外に理事長が勝手に1議案追加した総会議案書が配布されました。
理事たちは理事会の決議を経ない議案は理事会運営規則違反であり無効だと抗議していますが、理事長は区分所有法上の管理者として議案提出権があると主張して譲りません。
区分所有法のどこにそんなことが書いてあるのかと問い詰めると、第28条(委任の規定の準用)により管理者としての「善管注意義務」(←民法644条と思われます)に基づき提案したということです。
本当に善管注意義務上必要とあらば管理者権限で議案提出できるものなのでしょうか。
このようなことが可能であるとするなら理事会の存在価値はなくなり理事長独裁の管理組合になりかねないと思いますが、どうでしょうか。
(当管理組合では理事長が総会議長であり委任状はほとんど議長宛のため、総会になれば議案はほとんど理事長の意志通りに通ってしまうのが現状です。)
また理事長は、理事会運営規則は総会の決議を経ずに管理組合設立の初期に理事会が自主的に作った内規であるから内規には拘束されないと主張してます。
もちろん総会の決議を経た理事会運営規則であれば議論の余地はないのでしょうが内規であれば拘束力はないといえるのでしょうか。
以上2点について関連条文等含めて御教示いただけたら幸いです。

A 回答 (13件中1~10件)

No.10です。



しばらくこのサイトを見ていませんでした。ご質問者様の書き込みがあればメールで通知が来ると思っていたのですが「補足」への書き込みではメールは送られてこないことを失念しておりました。

>補足の質問に対し助言いただけなかったのは、マナー違反、失礼なことを申し上げたのか、と反省しております。

こちらこそ回答が遅れまして大変申し訳ございません。また、私への失礼等々はありませんのでお気になさらないでください。

>>この2つの条件「だけ」で判断するならば、議案提出権はあります<
>を、私は明快な回答と受け止め、総会で管理組合規約を変えるか、
>内規と称されている理事会運営規則を内規でなくする以外道はない
>と思い始めていたところ、
>ANo.10で
>>引用文とそれに対する回答から、総会議案の作成は理事会が行うものと
>管理規約に定められていることが確認できますので「管理者に総会議案作成権はない」となります。<
>というAno.7とは逆と思われる回答がありましたので

私が回答したことで混乱をきたし、逆にご迷惑をお掛けしてしまい、大変申し訳ございません。

>引用された部分を別の言い方をして見ますと、
>管理組合規約では総会の議決を得なければならない事項が十数項目掲げられているだけです。

私の理解が間違えていました。
規約の変更や管理費の改定など、総会決議が必要な事柄の検討を理事会が行う、という規定があると捉えておりました。実際はそうではなく、単に総会決議事項が規定されているにすぎない、ということですね。そうなりますとNo.10で出した「管理者単独では総会議案の作成はできない」という結論は、その前提が崩れましたので誤りです。提供された情報を正確に把握せず、誤った回答をしてしまい大変申し訳ありませんでした。
回答を「貴管理組合においては、管理者は総会議案の作成権を有する」に訂正させていただきます。

今回、僅かな情報のみからですが、貴管理組合の管理規約等には諸問題が散在しているように受け取れました。マンション管理に関する無料相談会などを地方自治体やマンション管理士の団体が、各地方で開催しています。また、マンション管理センターも無料で相談に応じてくれます。そのような機会や機関を利用して現状の確認と改善方法などをご確認されてはいかがでしょうか。

最後に、誤った回答をしたことを改めてお詫びいたします。
申し訳ありませんでした。

参考URL:http://www.mankan.or.jp/06_consult/tel.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
失礼なことを申し上げたのかと思っていたのでホッとしました。
「御礼する」で芋づる式の質問となっていくのはルール違反であり
質問を続けるなら「補足する」なのかな、とおもい「補足する」を使
ってしまった次第です。
(このあたりの使い方mns相談箱に聞こうとしましたが受付場所が
見つからずまだ詳細な使い方に慣れていません。)

いずれにしても、私の表現のいたらなさでご迷惑おかけしました。
これまでの親切な御回答、御助言を参考にがんばってみたいと思います。どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/05/26 10:28

返信いただきました。


私の発言は理屈ではありません。
超ワンマンな理事長の独断行為を阻止するため、自ら理事に立候補し、ワンマン理事長派の理事との長い戦いの歴史からくるものです。
少数者による総会、理事長による総会、数日あいての総会もありました。
理事長を引退させた後は、旧理事長から現理事長の解任の訴えも地方裁判所に出されました。
総会でなく裁判所での戦いです。

基本は総会決議で、総会で理事が選任されていることをご理解ください。
あなたが一貫していることは、総会無視の理事会の話です。
組合員が理事長に白紙委任しているからといって、総会を無視したら、民主主義は成り立ちません。

選挙によって国会議員が選ばれ、議員の数で国会は運営され立法されます。
しかし主権は在民です。
理事会のみの話は、政治の世界では永田町の論理といいます。
主権在民の民主主義の大原則を忘れてはいけません。
組合員に意識がなければ組合員の意識を覚醒させることであり、覚醒しないなら委任状をもらうことです。
主体は組合員であり、その集まりが集会であり総会です。
そのために建物区分所有法は詳細な手続きを決めているのです。
法律にそった手続きを無視することは出来ません。
法律に決められていないことは規約で決めるものであり、規約にないことは総会で決議します。
基本は総会であることを再度認識してください。
組合員の意識のなさはどこのマンションでも同じです。
だから最終的には委任状争奪戦となります。
主権在民ですが、結果は委任状の取り合い、これが現実です。

私が理事に立候補してから、理事会の主導権を握り、他の人を理事長にし、そして次の裁判闘争。
いろんなことがありましたが、築30年のマンションの大規模内外工事も終わり、マンションは新築同様となり、現在は安定した管理状態になってます。
理事会が機能しませんと、マンションがスラム化してしまい、資産価値がなくなります。
みずからの資産を守るためには、戦う時は戦わなくてはいけません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

経験を踏まえた御助言ありがとうございました。
>戦う時は戦わなくてはいけません。<
ということ、肝に銘じて今後の参考にしたいと思います。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/05/26 10:42

田中角栄・金丸信・小沢一郎、嫌な並び方ですが、彼等の基本は数は力なりです。


民主主義といえども最後は多数決、過半数を握るか否かです。
要は、あなたが過半数の委任状を握ればいいのです。

法律とは喧嘩の武器なのです。
区分建物所有法に喧嘩の仕方は詳細に規定してあります。
そのとおり法律手続きをふめばいいので、少数者による総会招集、そして過半数による総会決議、これが法律に定められた喧嘩の方法です。

自分が行動しないで理論で喧嘩に勝とうとしても無理です。

既に書きましたように、1件づつ訪問して、派閥を完全に作ることです。
派閥なくして戦いは出来ません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そこまでの力量、エネルギーに欠ける私は、つい「理論で喧嘩に勝とう」としてしまいます。
御助言、肝に銘じて今後の参考にしたいと思います。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/05/23 11:00

No.7・8です。



>管理者の権限を制限するような規定、今回の場合なら総会議案の作成を理事会の業務として規約上作らない限り代理権に基づく管理者権限は絶大だということですね。

厳密には否です。
管理組合における最高意思決定機関は総会です。適法になされた総会の決議は、その管理組合で絶対の効力を持ちます。ですので「総会議案の作成は理事会の業務とする」ということが総会で可決承認されれば、例えそれが規約に謳われていなくても有効であり、管理者の代理権もそれに関しては消滅します。
つまり、必ずしも規約の定めが必要ではない、ということです。

>結構いろいろな議案が出せるということになり理事会の存在価値がなくなってしまうと考えたからです。

これについては仰るとおりで、同意見です。
貴管理組合における理事会は如何なる位置づけなのか、これがずっと気になっております。管理規約を拝見できれば分かることですが、この場でそれは難しく、どうしても一般論での回答になってしまいます。理事会の役割、理事会と管理者との関係、理事会があるので理事長=管理者かと思われますが果たしてそうなのか、など。これが不明確のままですと確たる回答は難しいですが、ご質問者様からの問いの本旨「総会議案の作成権限が管理者にあるか否か」については、これまでのやりとりを見直したところ回答が出せそうです。

まず、No.8の回答に誤記がありますので訂正します。
冒頭でご質問者様の発言を引用している次、「それらが正に総会議案の作成です。」から始まる文章中の「理事会運営規則にそのような規定がある以上」。これは理事会運営規則ではなく管理規約と読み替えてください。冒頭の引用文では管理規約となっており、それについての回答です。
引用文とそれに対する回答から、総会議案の作成は理事会が行うものと管理規約に定められていることが確認できますので「管理者に総会議案作成権はない」となります。
法令や管理規約といったルールは、明文がなくとも、その規則の本旨は何かを解釈することで運用します。「議案作成は理事会の業務」という明文がなくとも、例えば管理費の改定であれば総会で承認を得なければできない。⇒総会に諮るには議案を作成する。⇒結果、理事会が議案作成を担当する。と解釈されます。理事会の業務となれば、それには理事全員賛成、または過半数の賛成など、別に定められた手続きを経なければ総会議案とならないことが「一般的」ですから、貴管理組合にもそのようなルールであるという前提で考えれば、管理者単独では総会議案の作成はできないと解されます。

>「慣習にまで高まっていれば」とのことですが、この程度では慣習にまで高まっているとはいえないでしょうか

例えば村八分。
ある掟を破った者には他の村人全員がその者を無視する。結果、その者は村に居られなくなる。ということを村人全員が、あたかも法律と同じものと認知し、実際に掟破りがあった際は「無視」が行われる。これは悪しき慣習(現在の日本の法制度下では公序良俗に反するので無効です)ですが、簡単に言うとこのようなニュアンスです。

最後に緊急動議について、他の回答者と私が思っている意味が異なるようなので補足します。私が言う緊急動議は「事前通知されていない議案を、総会のその場で決議すること」であり、区分所有法37条と同意です。人権侵害を意図するものではありません。
また法令等の優劣について、その構造や立法に際する考慮という観点では他の回答者が言うとおりですが、実際の適用順序は全く逆です。マンションで言えば、まず過去全ての総会決議と管理規約(使用細則など全てのローカルルールを含む)を適用し、適用すべき決議や規定がない場合に区分所有法を適用します。区分所有法にも適用すべき規定がない場合は民法。最終的に憲法判断となります。

総会決議や管理規約は、区分所有法をはじめ各法令に反する規定はできません。しても無効です。別段の定めが認められる範囲で各マンションの実情にあったルールを定める。それが規約であり総会決議です。現実の問題、例えば管理費滞納が発生した際に、その対応にまず憲法を調べるなどということは実務ではあり得ません。まずは総会決議と管理規約を調べます。もっともそれらを調べるまでもなく、区分所有法等の強行規定に該当するものであれば、即その法律をあたります。

マンション管理士や管理業務主任者の本試験に、憲法の問題が1問も出題されていないことからも、現実の問題対応において(今回の質問も同じ)、憲法⇒民法⇒区分所有法⇒規約等ではないことは理解できるところであります。

ただし、区分所有法等に違憲規定があると最高裁が判断した場合は、私もそれに従います。
今日現在、そのような違憲判断はなされていません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
私どもの規約でも理事長が管理者となっております。
理事会の役割(業務)は、規約で規定されていますが、議案作成は理事会の業務とするという規定はない、ということ以外の詳細はかえって焦点がぼけてしまうし、文章も長くなってしまう、万一当団地の誰かがこの質問を見ても問題となるようなことがないようにできるだけ一般論でお聞きしたほうがよいと考え詳細記述は避けさせていただいております。(誰が見ても別に怖いことではないし、議論が広まるきっかけになればかえって良いかなとも思います。)
それゆえ回答にも限界があるということは承知の上で質問させていただいておりますが気を悪くなさらないで下さい。

>ですので「総会議案の作成は理事会の業務とする」ということが
>総会で可決承認されれば、例えそれが規約に謳われていなくても
>有効であり、管理者の代理権もそれに関しては消滅します。
ということ、ありがとうございます。心強い限りです。

「No.8の回答に誤記がありますので訂正します。・・・管理者単独では総会議案の作成はできないと解されます。」
を私が誤って解釈しているかもしれないので申しわけありませんが再度教えてください。
まず、「冒頭の引用文では管理規約となっており」の「管理規約」とは私の書いた「管理組合規約」のことであり読み替えるとANo.8の記述は、
>管理組合規約にそのような規定がある以上、総会議案の作成は理
>事会の業務であり、理事長(管理者)単独では行えないと解します。
となるということですよね。
となると、管理組合規約の中に総会議案の作成は理事会の業務とする
ということが謳ってあるとも読めてしまうのですがどうでしょうか。
今回の回答(ANo.10) でも,
>総会議案の作成は理事会が行うものと管理規約に定められている
>ことが確認できますので・・・
とありますので、なおさら気になります。
引用された私の文章があいまいなため誤解されたのかなという不安を感じております。
 引用された部分を別の言い方をして見ますと、
管理組合規約では総会の議決を得なければならない事項が十数項目掲げられているだけです。
そして内規と称されている理事会運営規則の中でのみ、この十数項目について区分けして理事の2/3、3/4、全員といったような議決要件が定められています。
このような前提でも
>引用文とそれに対する回答から、総会議案の作成は理事会が行う
>ものと管理規約に定められていることが確認できますので「管理
>者に総会議案作成権はない」となります。

ということであれば私には心強い限りです。
申し訳けありませんが御回答いただけたら幸いです。

補足日時:2010/05/21 16:45
    • good
    • 0
この回答へのお礼

補足の質問に対し助言いただけなかったのは、マナー違反、失礼なことを申し上げたのか、と反省しております。

言い分けがましくなりますが、Ano.7で、
>この2つの条件「だけ」で判断するならば、議案提出権はあります<
を、私は明快な回答と受け止め、総会で管理組合規約を変えるか、
内規と称されている理事会運営規則を内規でなくする以外道はない
と思い始めていたところ、
ANo.10で
>引用文とそれに対する回答から、総会議案の作成は理事会が行うものと管理規約に定められていることが確認できますので「管理者に総会議案作成権はない」となります。<
というAno.7とは逆と思われる回答がありましたので私の理解不足
かと思い、つい補足質問してしまった次第です。
失礼の段をお許し願うとともに、何回もの質問に対し親切な御回答、御助言をいただいたことを深く感謝いたします。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/05/25 13:02

>緊急動議はできないという回答者もいらっしゃいました。


>管理組合総会でもこれを議案としないというような動議が可能

憲法第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。

人間が他者に対して発言する権利を禁止することは出来ないでしょう。
戦前のように特高警察による弾圧は現在出来ません。
緊急動議とは発言で、出来ないなら基本的人権が無いということになります。
緊急動議が出来ないということは、しゃっべってはいけないということです。
人の発言を禁止出来る権利がどこにあるのですか。

ただその発言を議案とするか否かは総会が決めることです。
その発言を総会が議案として取り扱わないという決議をすればいいのです。
このことは何度も書いてます。

憲法の基本的人権と民主無主義の多数決の原理について、深く思索してください。

理事長が委任状を持っているなら、次回は1件づつ訪問して、あなたが委任を受けることです。
委任状争奪戦は、常になされる戦いです。
政治家の場合は、お金で買収しているのは過去沢山あります。
過去り自民党の総裁選でお金がばらまかれたのは既成の事実です。
マンションの管理組合では、お金のばらまきはありませんが、個別訪問はざらです。
委任状をもらうことが先決です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
緊急動議は出せる、そしてその緊急動議が取り上げられるか否かはこれまた総会が決めることだということですよね。
必要数の委任状を集めるくらいの覚悟がないとだめだというきつい御助言、肝に銘じておきます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/05/22 16:42

何度も申し訳ありません。

No.2にいただいた補足について回答します。

>管理組合規約には、どこも同じだと思いますが規約の変更や管理共有物の処分、変更、
>さらには組合費等の金額の決定、変更など諸々の総会議決事項が定められており、
>それらを総会に提起するための議決要件を理事会運営規則で定めております。

これらが正に総会議案の作成です。
共用部分の変更(余談ですがご質問者様が仰られた「処分」は総会決議事項ではなく、全員の賛成が必要です)や管理費等の決定(変更)は、管理行為ですから総会の決議が必要です(区分所有法18条)。
理事会でそれを検討し、総会に諮るということは、その業務が総会議案の作成です。
理事会運営規則にそのような規定がある以上、総会議案の作成は理事会の業務であり、理事長(管理者)単独では行えないと解します。(管理規約や理事会運営規則、過去の総会議事録も何も拝見していないので、絶対とは言えません)

問題はこの内規の位置づけですね。
既に明らかであれば不要ですが、本当に総会決議を経ていないのかを調べる必要があります。
先の回答にも書きましたが、慣習(貴管理組合の皆さんがそれを規約に準ずるもの、つまり「法」と同等と認識しており、それに反する行為を認めない・非難するといったことが現実に行われているような状態)にまで高まっていれば、内規に従わないことは許される行為ではありませんから、理事長単独での総会議案作成もまた許されません。


>このマンションは旧・住宅都市整備公団の分譲マンションです

少し事情が飲み込めました。なるほど、という感じです。
貴管理組合と同様に、規約類の整備や管理組合運営が整備されていない(同じ人が長年理事長を勤めているというのもその一例です)マンションは数多いです。

単にワンマン理事長であるだけならばまだ良いのですが、管理組合財産の横領事件などが、このような実情の管理組合では少なくありません。
この場で、断片的な、しかも僅かな情報だけですが、伺った内容から、貴管理組合は抜本的に改善すべき点が多くあるように受けました。
マンション管理士などの第三者に、一度相談されては如何でしょうか。



先ほど、No.7の回答の中で「総会では予め招集通知で通知した議案以外を審議することはできません(区分所有法35条)」と申し上げましたが、厳密には35条と37条です。正確さを欠いておりました。訂正させていただきます。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
>既に明らかであれば不要ですが、本当に総会決議を経ていないのかを調べる必要があります。<
についてです,機会があれば調べてみようかと思います。

>先の回答にも書きましたが、慣習(貴管理組合の皆さんがそれを規約に準ずるもの、つまり「法」と同等と認識しており、それに反する行為を認めない・非難するといったことが現実に行われているような状態)にまで高まっていれば、内規に従わないことは許される行為ではありませんから、理事長単独での総会議案作成もまた許されません。<

ということですが、確かめてはいませんが総会提出議案についてはこの内規といわれる理事会運営規則の議決要件を使っているようです。実際規約改定は全理事の賛成がないと議案にならないという話をしていた理事がおりました。
また理事会運営規則(内規というような表現は記載されていません)を含めた規約集というものが11~12年程前に全戸配布されたことがあり、2年ほど前も最新規約集を全戸配布する予定がありましたが何かの都合で配布まではいたらなかったようです。最新版として平成21年版規約集を私は管理事務所からいただいております。
総会では過去に理事会運営規則違反とかが問題になるたびに、これは内規であるという理事長答弁があったようですが、総会に出ていない一般組合員は、これは理事会運営規則と書いてあるのだから守られているものと判断しているかと思います。
「慣習にまで高まっていれば」とのことですが、この程度では慣習にまで高まっているとはいえないでしょうか、御教示いただけたら幸いです。
何度もの質問で申し訳ありません。このように何度も芋づる式に質問するのはルール違反だとしたらご指摘ください。(まだあまり慣れておりません。)

今文章を修正しようとしてたのに御礼ボタンを間違えて押してしまいました。こちらのほうが読みやすいかと思います。御礼の削除方法がわからず申し訳けありません。

補足日時:2010/05/19 16:09
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
>既に明らかであれば不要ですが、本当に総会決議を経ていないのかを調>べる必要があります。
についてです,機会があれば調べてみようかと思います。

>先の回答にも書きましたが、慣習(貴管理組合の皆さんがそれを規約に>準ずるもの、つまり「法」と同等と認識しており、それに反する行為を認め>ない・非難するといったことが現実に行われているような状態)にまで高ま>っていれば、内規に従わないことは許される行為ではありませんから、理>事長単独での総会議案作成もまた許されません。<

ということですが、確かめてはいませんが総会提出議案についてはこの内規といわれる理事会運営規則の議決要件を使っているようです。実際規約改定は全理事の賛成がないと議案にならないという話をしていた理事がおりました。
また理事会運営規則(内規というような表現は記載されていません)を含めた規約集というものが11~12年程前に全戸配布されたことがあり、2年ほど前も最新規約集を全戸配布する予定がありましたが何かの都合で配布まではいたらなかったようです。最新版として平成21年版規約集を私は管理事務所からいただいております。
総会では過去に理事会運営規則違反とかが問題になるたびに、これは内規であるという理事長答弁があったようですが、総会に出ていない一般組合員は、これは理事会運営規則と書いてあるのだから守られているものと判断しているかと思います。
「慣習にまで高まっていれば」とのことですが、この程度では慣習にまで高まっているとはいえないでしょうか、御教示いただけたら幸いです。
何度もの質問で申し訳ありません。このように何度も芋づる式に質問するのはルール違反だとしたらご指摘ください。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/19 15:57

No.1に回答した者です。



>「総会議案の作成」が管理組合規約の中では理事会の業務として謳われていない、
>理事会運営規則は総会の決議を経ずに理事会が作った内規であるから拘束されないという場合に、
>区分所有法上の管理者として議案提出権があるのか

この2つの条件「だけ」で判断するならば、議案提出権はあります。

分譲マンションでは、全区分所有者がその建物の管理を行いますが、自分たちのマンションについて様々提案がなされ、皆で検討します。これが総会の議案です。
全員で事に当たることが原則ですが、現実としてそれが難しいというマンションが大半で、全員に代わる代表者を選出しその者に行わせることが認められています。それが管理者です。
管理者の選出は任意ですが、選出した場合、管理者は各区分所有者を代理します(区分所有法3条・26条2項)。
管理について代理権を得るので、総会議案の作成も当然持つことになります。
ここまでは区分所有法の規定です。

区分所有法のいくつかの条項は、管理規約によって別段の定めをすることが認められています。
それは条文にそれが明示されているものもあれば、されていないものもあります。後者は、公序良俗に反しない規定については別段の定めが認められると解されます。
管理者の権限を制限するような規定を規約で定めることは可能です。これは区分所有法26条3項にある「管理者の代理権に加えた制限は…」の反対解釈から「制限を加えることができる」と解するところ、および管理者の権限に制限を課すことは公序良俗に反しない事項と言えるからです。
この一般的な制限としては「理事会」があります。
ご質問者様は標準管理規約もご存知のようですのでご理解されていると思いますが、標準管理規約では、管理者(理事長)の行為には理事会での承認を必要とすることで大幅に制限を加えています。
標準管理規約においては、管理者(理事長)が単独で行えることは通常総会の招集と保険金の請求と受取だけです。

標準管理規約はあくまでも指針的なものであり、ご質問者様の管理組合においてもそれに準拠していない管理組合はまだまだ数多くあります。
標準管理規約は法律ではありませんので、同様の定めが管理規約になければ、当然のことながらその管理組合の管理規約によって判断することになります。

貴管理組合においては、冒頭に掲げられた状況・条件ですので、管理者には総会議案提出権があります。
確認していませんでしたが、理事長は区分所有法上の管理者である、という旨の規定は管理規約にあるでしょうか?
これがもしないとすれば、そもそも理事長とは如何なる立場なのか。
さらに現理事長が、区分所有法上の管理者として総会で選任されていないとなると、問題は更に複雑になります。


>理事長の提出議案は管理者としての善管注意義務違反を問われないようにするための議案と解することもできる内容ではあります

私が「誤りです」と申し上げたのは、善管注意義務とは「その立場に求められる仕事を当然にしなさい」ということですから、これから直ちに総会議案の作成が認められるものではありません。。
それをしなければ善管注意義務違反に問われかねない、という内容の議案というお話を今回新たに伺いました。そのような内容であれば、理事長の言うことは誤りではありません。
勿論、その議案を見ていませんし、貴管理組合の状況も全く理解しておりませんので、今ここで申し上げた回答が絶対的に正しいとは断言できかねます。


>だからといって区分所有法の第28条を盾にすることはできないと考えてかまわないでしょうか

申し訳ありません。この問いの趣旨がよく分かりませんでした。
区分所有法は管理者の権利義務については「民法の委任の規定を適用する」とする規定です。
逆に委任の規定を根拠にそれに反しないような業務を行ったと言われれば、それは正しいですと言わざるを得ません。


>総会直前になって緊急事態が発生し緊急理事会を開く時間的余裕も無いといった場合には、第28条からくる善管注意義務を負う管理者に限定的に議案提出権を認めることがあり得るのでしょか。

理事長が総会議案提出権があるような場合では、あり得ます。
ただし、総会では予め招集通知で通知した議案以外を審議することはできません(区分所有法35条)ので、緊急事態であったとしても通知のない議案は審議できません。
通知されていない事項が総会で可決された場合、出席しなかった区分所有者に不利益になるからです。

他の回答者から、緊急動議を肯定する回答がありますが、認められていません。
唯一の例外は、全区分所有者が総会に出席し、通知されていない事項についての審議がその場で全員に承認された場合のみ可能です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

明快な回答ありがとうございます。
26条2項の代理がその根拠ということですね。
管理者の権限を制限するような規定、今回の場合なら総会議案の作成を理事会の業務として規約上作らない限り代理権に基づく管理者権限は絶大だということですね。
>だからといって区分所有法の第28条を盾にすることはできないと考えてかまわないでしょうか<
についてですが、管理者としての善管注意義務違反を問われないようにするためなら単独での議案提出権があるのだとしたら、結構いろいろな議案が出せるということになり理事会の存在価値がなくなってしまうと考えたからです。
区分所有法の第28条と民法644条が頭にあったからこんな表現になってしまいました。すみませんでした。
規約の改定には例の内規と称される理事会運営規則で全理事の賛成が必要であり、仮に理事長が賛成しなければ議案にすらならないことになりますので簡単ではありません。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/05/19 15:44

返信いただきました。


基本について説明いたします。
最初はまず憲法です。
憲法に規定がない場合、民法となります。
民法に規定がない場合、区分建物所有法になります。
区分建物所有法に規定が無い場合、管理規約になります。
管理規約に規定が無い場合、総会の決議となります。 これを緊急動議といいます。

全てこの順序ですから、区分建物所有法に規定がある以上、それと異なった解釈を民法に求めるのは基本が誤りです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
緊急動議はできないという回答者もいらっしゃいました。
管理組合総会でもこれを議案としないというような動議が可能かについてさらに参考意見があればお聞かせください。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/05/19 15:42

管理会社社員です。


まず、質問者様のマンション管理規約がわかりませんので、標準管理規約により、話を進めます。

まず、総会の議案は誰が作るのか、と言う事ですが、標準管理規約の第54条にあります。ここから、総会議案は理事会の決議が必要である事がわかります。
また、区分所有法では、管理者の権限として、「並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。」と定めています。ですから、理事長もこの規約に従わなくてはなりません。

ちなみに、区分所有法では理事会、理事長と言った規定はありません。管理規約がきちんとした手続きで作られていれば、区分所有法に反しない限り、規約が優先されます。質問者様のマンションの管理規約はどうなっていますか?
管理規約で上記の条文が有るのであれば、今回の理事長の主張は無効です。

今回、問題は管理規約に規定があるかどうかで判断が分かれると思われます。また、内規についてはどのような手続きで作られたものかを確認する必要がありますね。

ちなみに、善管注意義務に基づいて総会議案を提案なんて馬鹿な理屈はありません。規約、法律に従って職務を進めるのが「善管注意義務」です。

それと、他の質問者様の回答に誤りがありますのでちょっと補足しておきます。区分所有法でも標準管理規約でも「緊急動議」は認められていません。
区分所有法第37条で、集会で議決できることは「あらかじめ通知した事項」に限られています。標準管理規約でも同様の定めがあります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
当管理組合規約の中に理事会の業務として総会議案の作成は謳われておりません。
ご指摘のように「マンション標準管理規約」第54条のようになっていればこのような問題が発生する余地はないのですが・・・。

>ちなみに、善管注意義務に基づいて総会議案を提案なんて馬鹿な理屈はありません。<
とのことですが、善管注意義務に基づく管理者としての単独の議案提出権が区分所有法上あるのだという理事長の主張は成り立たないということであれば心強い限りです。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/05/18 13:37

原則、総会招集権者(理事長)の自由であるが、議案に法律違反があれば当然その決議は無効とされます。

又、決議の手続きに法律違反があればその決議は取り消されます。
理事長は理事の互選によって選任されていますから、独断と偏見の強い理事長ならば理事会で理事長を解任し、新たな理事長を選任してその理事長が、その議案を没にすれば足りる。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
>原則、総会招集権者(理事長)の自由である<
とのことですが、その根拠は、区分所有法第28条より、第35条の第1項あたりなのでしょうか。それとも他にあるのでしょうか。
該当条文などを含め教えていただけたら幸いです。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/05/18 13:17

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!