No.6ベストアンサー
- 回答日時:
まず、土地と建物をばらして考えてください。
親族間の売買の場合、土地に関しては路線価の125%を基準にそれを下回ると下回った分が贈与になります。つまり、土地に関しては路線価の125%が時価評価額で、それが贈与に当たらない最低ラインになります。
建物に関しては明確な基準がありません。一般的には不動産業者などに時価額を算出してもらいます。但し、不動産業者によって建物査定はマチマチで、後から税務署と見解の相違により贈与を指摘されてもいけないので事前に最寄の税務署に関係資料を全て持って相談に行かれるといいと思います。
ご回答有難うございました。
大変具体的で良くわかりました。早速税務署に資料をもって相談に行ってきます。
しかし、路線価の125%とは。。。普通に取引するより高いかもw
No.5
- 回答日時:
他人に売るなんて話はどこにもありませんよ。
10000円の物を5000円で売ったら、相続税がかかるから
10000円の物を10000円で売って、5000円を別の方法で弟のために使えばという意味です。
弟のために、というのは色々想像してもらわないと、ここでは書けないということです。
この回答への補足
>他人に売るなんて話はどこにもありませんよ。
ものの例えです。
nine999さんの言いたいことは良く理解します。
「時価10,000円のものは10,000円で弟に売って、あとから弟に5,000円あげたらどうですか?でも、その5,000円をあげると言う部分を気をつけないと贈与対象や脱税につながりますから、そうならないように頭を使ってくださいね。」と言いたいんでしょ!?
そこまでしたいわけじゃないんです。
こういう気持ちってわかりませんかねぇ…お金で換算して考えれば同じことになりますが、気分的な問題なんですよ。
ちなみにnine999さんのおっしゃる方法、どんなことやっても贈与や脱税の対象になりますよ^^贈与や脱税の対象になるから色々と想像してもらわないと、ここでは書けないのですよね。
『そんなことまでしたくないのです!!』
正攻法で一番安く弟に売ってやりたいだけなのです。その「一番安く」はいくらですか?というのが今回の質問の主旨です。
No.4
- 回答日時:
弟のために使ってはどうか、と書きましたが。
上げると贈与になるのは理解されていますよね。
税務署の目を盗んであげると脱税になるのも理解されていますよね。
もちろん、それをここに書くことは違反行為だということも判りますよね。
これ以上のことは、書きようがありませんので、贈与税を払うか、払わなくて良い取引をするしかないということですよ。
再回答にてお気遣い有難うございます。
わざわざ現金をあげたいと思うほどお金に余裕はありませんので大丈夫ですよ。今回の質問は「お金が有り余って困るのでなんとか弟にあげたい」と言う意味ではありません。兄ちゃんのお下がりを弟に安く譲ってあげて、兄貴風吹かせたいだけの話です。
税金の話は抜きにして、時価10,000円の物を弟に5,000円で譲ることはするでしょうが、他人に10,000円で売ってわざわざ弟に5,000円あげるようなことはしないでしょ!?
No.3
- 回答日時:
元業者営業です
>市価の半額くらい
>贈与税の対象になることがあると教えてくれました。
そうですね。間違いなく贈与税の対象になるでしょう。
>相場なんてあってないようなものだと思います
何を持ってこのようなお考えを?相場はしっかりありますよ。
そもそも「市価の半額」と仰っているじゃないですか。貴方ご自身が。
その「市価」が「相場」なんですよ。
>いったいいくらで売ると贈与とみなされるのでしょうか
税務署でない限りわかりません。しかし、半額は論外です。
せめて「固定資産評価額」くらいでしょう。
この回答への補足
では相場とはなんですか?誰が決めていますか?同じ地域で同じような条件なのに方や坪100万、方や坪120万…両方相場ですよね。相場と言うものは目に見えるものではありませんし、特定の誰かが決めるものではありません。その様な状況ももってして、相場とはあってないようなものと申し上げました。仮に、その地域における成約価格の平均値が坪100万円だったとします。では、坪90万で売ったら贈与ですか?80万ならどうですか?70万…それをお聞きしているわけです。
>税務署でない限りわかりません。しかし、半額は論外です。
わからないのにどうして回答されたのですか?わからないのに半額は論外とおっしゃられるその根拠を教えてください。
No.2
- 回答日時:
少なくとも土地に関しては評価額というのがあるので(だいたい、売買の相場の7割くらい)
それが元になって相場を算出されるでしょうし
中古の建物も近隣で売り出されるときの、広さや年数に応じての相場がありますから。
相続税などの算定の基準などで解ると思います。
さすがに半額くらいというのは、かけ離れていると見なされるのでは。
気になるなら税務署に電話して聞いてみればよいですよ。
別に聞くだけなら不利益にもならないですし
確かなことも解りますし。
また、売るという形を取れば、質問者さんの方にも譲渡税がかかるのでは?
ちなみに先日土地を買いましたが、その時に役所から相場の調査の細かいアンケートが来ました。
評価額を知るにも税務署に相談したほうがいいと思います。
その通りですね。税務署に聞くのが一番的確ですね。しかし、その税務署の返事が曖昧なのでこちらでお聞きした次第です。
>また、売るという形を取れば、質問者さんの方にも譲渡税がかかるのでは?
お気遣い有難うございます。私の売却するのは現に私が住んでいる家です。これは居住用の財産にあたりますので3,000万円までが非課税となります。どんなに高くても3,000万円を超えることはありませんので不動産譲渡所得税及び住民税は非課税扱いです。ま、もっとも、購入当時は今と比べ土地の値が良かったので、建物の減価償却を差し引いても譲渡益は発生しない状況です。
>ちなみに先日土地を買いましたが、その時に役所から相場の調査の細かいアンケートが来ました。
役所とはどこかわかりませんが、地価公示価格や地価調査価格を公表するにあたり、それぞれの機関が抽出でアンケートを実施していますね。滅茶苦茶書いてもわからない裏づけもない資料を一生懸命集めて…それもただで資料を集めるとは…日本は本当に良い国ですねw
No.1
- 回答日時:
さすがに半値で売れば贈与とみなされると思います。
そのへんのさじ加減は税務職員でないと判りません。
相場があってないようなものということはありません。実際に売れている金額はハッキリしていますし、全て売買の書類が存在します。
税務署は売買の数字も把握していますし、資料として不動産屋の広告も集めています。
とりあえず、売買は市場価格に応じて行ってください。あとは、現金を弟のために使っても良いんじゃないでしょうか。
>さすがに半値で売れば贈与とみなされると思います。
なるほど。nine999さんの私的意見では半値=贈与ではないか…ということですね。根拠はないですが、感覚を教えていただき有難うございます。
>相場があってないようなものということはありません
「相場はあってない」なんて言い方をするとこんな風に噛み付かれちゃうんですねw語弊があったようなので訂正しますね。「相場なんて曖昧なもの」でお願いします。
>現金を弟のために使っても良いんじゃないでしょうか
私は今まで、車やゴルフクラブその他言い出せばキリがありませんが、弟たちにあげたり安く譲ってきたりしていました。こと動産については、ただであげようが安く譲ろうがどうってことなかったのですが、不動産となるとちょっと事情が違いますからね。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 固定資産税・不動産取得税 古家付き土地の処分について 4 2022/08/01 06:24
- 相続・譲渡・売却 自己所有の土地建物の名義を配偶者に変更したいが可能ですか?手続き方法やかかる税金などを教えてください 3 2023/03/05 12:30
- 相続・贈与 不動産の相続、生前贈与?についてご教示お願い致します 4 2022/09/20 09:40
- 相続税・贈与税 贈与税に関しての質問です。親の車の売買を子供1人が代行して売上金を受け取り子供複数人で贈与として受け 3 2022/06/29 03:45
- 相続・譲渡・売却 親からの不動産取得 7 2022/05/16 14:36
- 相続税・贈与税 相続税と贈与について 4 2023/07/15 13:05
- 相続・譲渡・売却 空家の贈与について 5 2022/10/21 10:47
- 相続・譲渡・売却 不動産相続に詳しい方ご教示ください 閲覧有難うございます。不動産相続についてご教示ください。 現在両 3 2022/04/18 03:38
- 相続税・贈与税 亡父の土地、売却を検討しています。 5 2023/04/14 07:29
- 相続税・贈与税 住宅購入における持分割合について 4 2023/07/12 15:10
関連するカテゴリからQ&Aを探す
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
祖母の土地を安く買うことは出...
-
共有名義の土地を単独名義にす...
-
知人から土地を譲渡してもらえ...
-
共同名義の不動産を一本化した...
-
隣地境界争い。登記原因をどう...
-
土地を他人に無料であげること...
-
共有名義について(持ち家補助)
-
父の土地を売る場合にかかる税金
-
父親が所有権を持つマンション...
-
ローンの残る建物の生前贈与に...
-
相続したくないものがある場合...
-
金を売却した時の税金について
-
車庫証明を取りたいが土地所有...
-
軽自動車の名義を無断で変えら...
-
譲渡の対義語??
-
名義貸し料について教えてください
-
名義貸しで社会保険加入
-
ソープランドの営業権
-
資格の名義貸しについて
-
法人名義の土地(父の会社名義...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
祖母の土地を安く買うことは出...
-
共有名義の土地を単独名義にす...
-
土地の売買時の税金と相続時の...
-
実家を譲り受けることになりました
-
兄弟同士の贈与にどのくらい税...
-
複数で家を購入するときの決済...
-
土地家屋の共同名義について
-
父の土地を売る場合にかかる税金
-
共有名義から妻の名義を抜いた...
-
内縁の夫婦間での土地建物売買...
-
親からの中古物件購入
-
家の新築にあたり
-
自分の住んでいる家を中古住宅...
-
知人から土地を譲渡してもらえ...
-
共有名義マンションの所有権、...
-
車庫証明を取りたいが土地所有...
-
相続に関しての質問
-
軽自動車の名義を無断で変えら...
-
家の名義変更と世帯主の変更の...
-
相続税について
おすすめ情報