小さな一般社団法人です。今回の総会で定款の変更を考えております。定款には、変更の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う とあります。この前半の”総正会員の半数以上であって、”というのは、何を言っているのか不明なのです(恥)。半数以上が実際に出席した会でないと、委任状含めて2/3以上の賛成票を得ても駄目なのですか?
また定款の理事会の議事録の項で、出席した会長、理事会において選定した理事2名及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 とあるのですが、これは(出席した会長)+(出席した)理事2名+監事の署名 と読むのか出席した(会長と理事)から2名+監事 と読むのでしょうか?
他所の定款をコピペしたもので、文系素人の私は悩んでおります。お笑いをこらえてご教示ください。急いでおります。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
貴法人において正会員が法上の社員であると仮定しますと、特別決議は、
・賛成者の人数が、正会員の総数の半分以上
+
・賛成者の議決権の数が、正会員の議決権総数の3分の2以上
の2つをクリアしなければならないということです。
もし、正会員の議決権の数が公平で一人一個でしたら、単に正会員総数の3分の2以上の賛成でOK(可決)です。
なお、委任状による参加(代理表決)も出席正会員に含めます。
理事会議事録への押印は、貴法人定款の定めていきますと、
・出席した会長
+
・理事2名
+
・監事
となります。
No.5
- 回答日時:
#4追加
100個である場合は、
51個で総会を開催できます。 定足数
出席した51個の2/3以上の 35個の賛成で定款変更の決議できます。
67個の賛成を必要としません。
議決権を行使した人の3分の2です。
50個以下は総会を開催できません。
51個でしたら 35個以上
90個でしたら61個以上の賛成が必要
100個でしたら 67個以上
No.4
- 回答日時:
総正会員の半数以上であって==これは総会の開催の定足数です。
会社法三〇九条に同様な記載があります。== こちらも総会開催の定足数とされています。
定足数以下では総会は開催できない。
No.2
- 回答日時:
正会員と議決権は別物です、正会員であっても議決権を有しない正会員もいれば、正会員一人で複数の議決権を有している人もいます。
例えば、10人の正会員がいるとします、その中で議決権を持っている正会員は7人としますその中の一人は3つの議決権を持っています。本例ですと半数以上の正会員となっておりますから議決権を有していない正会員2人を含んだ6人が賛成しても(6人の中に一人で3個の議決権を持っている者を含む)議決権の賛成は6個となり否決されてしまいます。又、一人一個の議決権を持っている7人が賛成すれば可決です。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 法学 設立が募集設立の場合において、定款に出資された財産の一部を資本準備金とする記載がない場合 3 2022/12/21 17:40
- 法学 特殊決議 (とくしゅけつぎ)について 2 2022/05/22 01:35
- 法学 設立が募集設立の場合において、定款に出資された財産の一部を資本準備金とする記載がなく後に定メタ場合 3 2022/12/31 17:02
- 法学 会社法 (監査役の退任) 第480条について 3 2022/05/20 21:09
- 法学 全部取得条項付種類株式について 3 2023/01/28 10:53
- 法学 公証人の認証を受けた定款について、株式会社の成立前に単元株式数の定めを設ける旨の変更 4 2022/12/05 09:24
- 法学 公証人の認証を受けた定款について、株式会社の成立前に単元株式数の定めを設ける旨の変更を行う場合 2 2022/12/05 03:48
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 会計監査人設置会社の定めの登記 1 2022/06/05 17:15
- 分譲マンション 分譲マンションの管理組合を辞任したにも関わらず欠席扱いについて 4 2022/12/01 01:18
- 分譲マンション 総会前にきて、管理会社のフロントマンに振り回され役員一同が困っています。 5 2023/05/15 03:12
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
法人の役員任期、「再任を妨げ...
-
資本金として出資されたお金は...
-
理事の適格性
-
種類株式 会社法107条と1...
-
黄金株を普通株へ
-
資本金0円の定款と登記は可能?
-
一般社団法人の定款の閲覧について
-
取得請求権付き株式の対価について
-
会社法191条(定款変更手続の特...
-
自社株100%保有
-
種類株式
-
【会社法】「書面決議」と「持...
-
授権資本制度の目的と制約について
-
不動産登記についての記述で「...
-
会社に提出する、自分の持家で...
-
議事録で「氏」を使うのって…
-
法人登録をせずに「会社」を名...
-
住民票と違う文字での登記は可能?
-
根抵当権を抹消する時の解除証...
-
業務執行権とは
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
法人の役員任期、「再任を妨げ...
-
【会社法】「書面決議」と「持...
-
自社株100%保有
-
資本金として出資されたお金は...
-
(法人定款における)「施行」...
-
「会社法341条」と「同法309条1...
-
一般社団法人の定款の閲覧について
-
同族会社の定款
-
会社法156条、157条の違い
-
新設合併の設立会社に関して定...
-
履歴事項全部証明書と定款
-
株主総会における定足数排除と...
-
代理出席でも理事会は有効にな...
-
区分所有法の「規約の設定、変...
-
一般財団法人に理事でない会長...
-
「株主総会決議ご通知」は義務...
-
設立が募集設立の場合において...
-
設立が募集設立の場合において...
-
特例有限会社の株式譲渡に関して
-
決議と議決の違い(会社法)
おすすめ情報