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小さな一般社団法人です。今回の総会で定款の変更を考えております。定款には、変更の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う とあります。この前半の”総正会員の半数以上であって、”というのは、何を言っているのか不明なのです(恥)。半数以上が実際に出席した会でないと、委任状含めて2/3以上の賛成票を得ても駄目なのですか?
 また定款の理事会の議事録の項で、出席した会長、理事会において選定した理事2名及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 とあるのですが、これは(出席した会長)+(出席した)理事2名+監事の署名 と読むのか出席した(会長と理事)から2名+監事 と読むのでしょうか?
他所の定款をコピペしたもので、文系素人の私は悩んでおります。お笑いをこらえてご教示ください。急いでおります。

A 回答 (5件)

貴法人において正会員が法上の社員であると仮定しますと、特別決議は、



・賛成者の人数が、正会員の総数の半分以上

   +

・賛成者の議決権の数が、正会員の議決権総数の3分の2以上

の2つをクリアしなければならないということです。

もし、正会員の議決権の数が公平で一人一個でしたら、単に正会員総数の3分の2以上の賛成でOK(可決)です。

なお、委任状による参加(代理表決)も出席正会員に含めます。


理事会議事録への押印は、貴法人定款の定めていきますと、

・出席した会長
   +
・理事2名
   +
・監事

となります。
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#4追加


100個である場合は、  
51個で総会を開催できます。 定足数
出席した51個の2/3以上の 35個の賛成で定款変更の決議できます。

67個の賛成を必要としません。
議決権を行使した人の3分の2です。

50個以下は総会を開催できません。
51個でしたら 35個以上
90個でしたら61個以上の賛成が必要
100個でしたら   67個以上
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総正会員の半数以上であって==これは総会の開催の定足数です。



会社法三〇九条に同様な記載があります。== こちらも総会開催の定足数とされています。

定足数以下では総会は開催できない。
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正会員と議決権は別物です、正会員であっても議決権を有しない正会員もいれば、正会員一人で複数の議決権を有している人もいます。


例えば、10人の正会員がいるとします、その中で議決権を持っている正会員は7人としますその中の一人は3つの議決権を持っています。本例ですと半数以上の正会員となっておりますから議決権を有していない正会員2人を含んだ6人が賛成しても(6人の中に一人で3個の議決権を持っている者を含む)議決権の賛成は6個となり否決されてしまいます。又、一人一個の議決権を持っている7人が賛成すれば可決です。
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委任状も出席に含めてよいです。



要するに、2/3以上の賛成があれば、変更可能ということ。

前半のは、本来不要な文言です。
株式会社などに使われる用語です。

議事録は、後日作成可能なので、会長、理事の中から二名、監事の合計、四名の署名が最低必要ということ。
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この回答へのお礼

おはようございます。お応え、ありがとうございます。
定款のお手本などみますと、総会が成立するのは半数以上の出席 とありますので
それを書いたものとみたらよろしいですね。でも、なんでわざわざ と思います。

お礼日時:2010/05/26 06:12

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