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公共工事3000万以下の土木工事の配置技術者について教えてください。2級土木施工管理技士が主任技術者と現場代理人が兼務可能でしょうか?

A 回答 (1件)

以下の「建設業法第26条第3項」によります。




工事現場への専任確保義務
 2,500万円(建築一式工事については5,000万円。いずれも消費税を含んだ額)以上の公共性のある工作物の工事については、主任技術者及び監理技術者は、その工事に専任でなければならないこととされています(建設業法第26条第3項)。
 つまり、このような工事に配置された技術者は、その工期が終了するまでの間、現場を離れることが認められませんので、他の工事とかけ持ちして配置することはできないわけです。
 また、後述しますが、許可上の営業所専任技術者は営業所に常勤でなければなりませんので、このような専任性を求められる工事に配置することは一切できません。
 公共性のある工事とは、下記のようなものをいいます。
?国、地方公共団体発注の工作物
?鉄道、索道、道路、上下水道などの公共性のある施設
?電気事業用施設、ガス事業用施設
?学校、図書館、寺院、工場、病院、デパート、事務所、ホテル、共同住宅など公衆または多数の人間が利用する施設
 つまり、個人住宅以外の工事についてはほとんどのものが該当するわけです。最近、更新申請や営業年度終了報告時に、大きな工事をかけ持ちしているとこがわかる例が大変増えています。かけ持ちをしているということは、適正な技術力レベルを欠いたままでの施工が行われているということになり、建設業法に基づく監督処分や指名停止措置及び刑事罰を受ける場合もあります。適正な施工体制を整えるよう充分注意してください。
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