マンションで初代防火管理者に選任されました。
消防計画書の消防署への提出も終わり、次の仕事は消防訓練だと考えています。
マンションの消防訓練をどのように進めれば良いか、マンション管理業者(某大手業者)にアドバイスを求めましたが、ほとんどのマンションで消防訓練の実績はないとのこと。
消防設備点検業者も、マンションでは消防訓練の実施は法律上の義務ではないので、ほとんど例がないと言っています。
まず、マンションでは、消防訓練を実施する義務は法律上ないというのは本当なのでしょうか?
消防法8条1項では、管理権限者は、防火管理者を定め、消防計画の作成、消火、通報及び避難の訓練の実施等の業務を行わせなければならないと定めており、特にマンションを除外する規定はないので、消防訓練を実施する義務はないというのは何を根拠にしているのかわかりません。
自分としては、自分たちの命を守るために消防訓練を実施した方が良いと考えていますが、法律上の義務がないとなると、わざわざそこまでやる必要はないのではないかとの意見も出てきそうです。
法律上は、マンションは消防訓練をする義務があるのかどうかご教示下さい。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
今に家に帰ったので、私の消防法の本と防火管理者のテキストを見ました、その中にこのような記述がありました。
結論から言います。
共同住宅は非特定防火対象物ですから消防訓練は年1回に法令による定め無く、指導のようです。
消防訓練の実施時期っと言う項目です。
非特定防火対象物における消化、避難及び通報訓練については、年1回以上実施するよう消防計画に定めてくださいと言う指導してるようです、防火管理者として罰則は無いが消防署の指導を無視するのもどうかと思います。私のマンションの管理会社のよそのマンションでは2年1回程度実施するマンションもあると聞いてます。
実施しないからと言って罰則はありませんが、指導される事になりますね。
集合住宅での防火管理者は、今の所は責任を問われたっと言う事は無いと聞いてます。
記憶にまだ残ってると思いますが、歌舞伎町の火災は防火管理者は実刑をくらったと思います。
この様に商業施設での防火管理者には厳しく対応されるようですが、集合住宅では、今の所厳しく対応されないようです。
講習では厳しい事を聞かされたと思いますが、集合住宅の防火管理者に対して、実際は、指導程度で処罰されるような事は無いようです。
詳しい回答と、実際の訓練の流れのご説明をありがとうございました。
他のマンションで、どのように訓練しているのか全く情報がなかったため、とても参考になりました。
マンションの消防訓練が年1回以上とされているのは、法令によるものではなく、指導によるものなのですね。
ちなみに、自分が以前住んでいたマンションは、消防訓練を実施しないばかりか、防火管理者の選任や消防計画の作成すらなく、しかも消防からの指導もありませんでした。
消防署の指導というのは、地域によって差がありそうですね。
指導のあるなしとは別に、防火管理者として万一の場合は想定しておく必要があり、消防訓練は実施する考えです。
No.5
- 回答日時:
No.2です。
法規に載っているのは、書いてあるとうりで
それ以上となると、通達・通知になると思います。
条例や法規ではないので、このようにしたほうが良いという事で
罰則規定もありません。
管理業者もそのように理解していると思います。
通知・通達類は大変に多く出されていて
不明ですので、防火協会に根拠を尋ねられたらいかがでしょうか?
再度の回答ありがとうございます。
法律上は、マンションは消防訓練は義務付けられていないという点検業者の説明は本当なのですね。
ご指摘のように、テキストは防火協会が作成していますので、何を根拠に「年1回以上」と記載したのか、ここに尋ねようと思います。
No.4
- 回答日時:
マンションは共同住宅という事は理解できますね、共同住宅は【5項のロ】に分類されます。
よって共同住宅は非特定防火対象物ですから消防訓練は年1回の義務となります。
この様な表が防火管理者の教本にあると思いますよ。
http://www.city.tanabe.lg.jp/shoubo/siryou/files …非特定防火対象物'
No.3
- 回答日時:
理事会役員 兼 防火管理者です。
マンションの場合は、NO.2さんが言われるように年1回の消防訓練が消防法で義務付けられています。
現在では一般の防火責任者の責任は問われていませんが、年々厳しくは成って来てます、消防訓練を怠り死傷者が出る様な大きな火災になった場合、防火管理者の責任も問われます、訓練をやるやらないに関わらず防火管理者としての責任として、管理組合には訓練の提案は怠らずして下さい、これで訓練をしないのは管理権限者である理事長の責任です。
年2回と言うのは特定防火対象物=【劇場、飲食店、百貨店、旅館、病院等の不特定多数の者が出入りする建物】です。
まず、管理組合で消防訓練する日時、場所、訓練内容等の立案をして下さい。
消防訓練実施計画書を消防署に提出します、「消防訓練実施計画書」の様式は消防に備えてあります、消防署に連絡し着てもらう事がスムーズに行きます、防火管理者の教本にも消防訓練について書かれて居ると思います、もう一度よく読んで見て下さい。
訓練の流れとしては、管理組合役員で各階での避難誘導係りを決める・火事発生住居を決める・火事発生を何時~何時頃と決める・火災報知器を1分程ならす・理事長が119に電話(消防訓練中と伝えないと本当に消防車が来ます)・避難誘導係りが誘導する・エレベーターは使用せず非難する・避難誘導係りから各階担当の避難完了を防火管理者に伝達・全ての階の避難終了後に防火管理者が消防隊員に伝え終了。
避難後に消火器の訓練や最近の話等色々聞かせてくれます、時間にして30分程です。
これは私のマンションで毎年9月に行う消防訓練の流れです、大雑把ですが大体こんな物かと思います。
避難場所は、マンション1階の駐車場にしてます、近くの小学校が避難場所なので、そこにしたかったんですか、車道があり訓練で怪我でもしたら大変なので、駐車場になりました。
No.2
- 回答日時:
消防法施行規則第3条10に
年2回以上消防訓練を実施しなければいけない建築物を
規定しています。
マンションの場合この規定には該当しません。
消防点検と、管理の仕事をやっていましたが
訓練は実施していました。あくまでオーナーが理解してくれたうえでの
ことですが。
回答ありがとうございます。
防火管理者講習で使用したテキスト(日本防火協会作成)には、消防訓練は、特定防火対象物では年2回以上、非特定防火対象物では年1回以上実施する必要がある旨が書かれています。
特定防火対象物が年2回以上というのは、qwezxcasdさんが示している消防法施行規則第3条10が根拠だと思いますが、「非特定防火対象物は年1回以上」という部分の根拠を確認できません。
このテキストに書いてあることが誤っているのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
毎年2回やっています、つい先日行ったばかりです。
消防署の方から消火器の取り扱いなどの訓練、避難訓練など実施いたしました
何もなければ問題ありませんが、事が起こってからは後の祭りで、必要がないと言ってた人が手のひらを返したように、避難訓練などを怠ったからと防火管理者が攻められますよ、他がやっているいないは関係ありません、消防訓練は義務です。
管轄の消防署に連絡をすると懇切丁寧に指導してくれますのでまずは消防署に連絡しましょう、費用は一切かかりません。
回答ありがとうございました。
地域の環境的なこともあると思うのですが、savanvaさんの所のように、年2回も訓練をやっている所もあるのですね。
防火管理者は、マンションの防火対策についての最終的な責任を負うので、落ち度のないように責任を果たしたいと考えています。
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