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受取利息の時の源泉所得税、利子割の仕訳について質問です。

(1)現金預金         80 受取利息 100
 租税公課         20


(2)現金預金         80 受取利息 80

と、方法的にはどちらとも大丈夫だと思うんですが、(1)と(2)でその後の処理や調整で何か違いとかありますか??

わかりにくい質問ですみませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

honne2010さんの回答の他に消費税からの見方もあります。



(2)のように仕訳をすると、非課税売上80と計上されることになります。
しかしながらこの場合の受取利息=非課税売上の正しい額は、源泉税等控除前の100です。

課税売上割合が95%未満になると、消費税の原則計算方法では、仕入に係る消費税額のうち非課税売上に対応する部分を控除することが認められません。
そのため課税売上割合を正しく計算し、消費税の申告時に余分な手間をかけないためには、(1)の形の仕訳にしておく必用があるのです。
(2)の仕訳では消費税申告の計算で別途調整をする必用があります。

会計的な面からもう1点付け加えます。
(1)の方法で、かつ「租税公課」ではなく「法人税等」で処理すべきことは、honne2010さんの回答のとおりです。そうすると20だけ税引前利益が多く表示されます。(2)の方法では税引前利益が20少なく表示されていることになります。
納付税額が変わるわけではないので、決算書にはできるだけ利益を多く表示したほうが金融機関等に対して良いでしょうから、その面からも(2)はまずい方法だと考えます。
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この回答へのお礼

消費税からの見方は全然考えていませんでした。
なるほどー。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/05/31 22:13

2は間違いです


税金分の仕訳が抜けているので総額表示にもなってません


以下が正しい仕訳です
現金預金 80 受取利息 100
法人税等 15(国税)
法人税等  5(地方税)

でも実務上、法人税等ではなく租税公課で処理する場合が大半です
なので 1でもOKです

20の租税公課を15と5に分けるのは、法人税の申告で15は法人税の税額控除、5は地方税の税額控除の対象になるのでわけておくと後で集計が楽だからです

この回答への補足

なるほど。
そうですよね。
分けていた方が集計がらくですもんね。
ありがとうございます。

補足日時:2010/05/31 22:11
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この回答へのお礼

補足とお礼まちがえました。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/05/31 22:12

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