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警察の留置所のことで教えて下さい。

28日に窃盗罪で逮捕された、彼のことですが、
今日面会の件もあり、刑事課に確認した所、検察の送検の予定は、ありませんよ!
10日~20日間は、ここの留置所にいますから。
と言われました。
送検されない事も、あるのでしょうか?

留置係に確認した所、差し入れは衣類、現金、タオル、本は3冊まで。
洗面用具は、こちらで買う事になりますので。
と、言われたのですが、洗面用具は、差し入れとして持って行っても、宅下げになると言う事でしょうか?

A 回答 (4件)

>起訴されたら、刑務所に行く事になるのでしょうか?


情状や前科で判断されますから必ず行くとも限りません。

>弁護士さんは、出来る限りの事をして、起訴猶予で釈放してあげたいとは言ってくれたなですが、
今の段階で、取調べが終わってないと言う事は10日で出て来れると言う確率は低いのでしょうか?
勾留と言うのは20日まで延長できます。

>起訴猶予などの判断は、検察で出すのでしょうか?
それとも、裁判所ですか?
起訴するしないは検察の判断です。
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わかった!あなたが言ってるのは拘置所の事です。

送検された場合、勾留の場所は警察の留置場か拘置所のどちらかです。その人は警察留置になったのです。だから10日か20日はそこにいることになります。起訴されたら拘置所に移るかも知れません。

この回答への補足

起訴されたら、刑務所に行く事になるのでしょうか?
弁護士さんは、出来る限りの事をして、起訴猶予で釈放してあげたいとは言ってくれたなですが、
今の段階で、取調べが終わってないと言う事は10日で出て来れると言う確率は低いのでしょうか?
起訴猶予などの判断は、検察で出すのでしょうか?
それとも、裁判所ですか?

補足日時:2010/06/01 14:00
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>弁護士さんにも確認した所、彼は裁判になって期間が延びたとしても、管轄警察署で、留置が決まっていると言う話になっている。

と弁護士からも話が

ちょっと、状況がよくわかりません。この日本で、逮捕されて送検もされずに留置場に勾留されるなどと言うことは100%ありえません。もう一度きっちりと状況を把握し、理解されてから補足してください。

この回答への補足

100パーセント有り得ない話だとしても、実際の現状が、そう言う状況です。
検察に送検されるものだと思い、検察に連絡をしても、
○○さんは、管轄警察署の留置所に居るので、こちらではなく、
管轄警察の留置係と連絡を取り合ってくださいとの返事でした。
管轄警察の方にも、今後の送検の件で電話を入れた所、送検する予定はないので、
面会は朝電話頂ければ調整するので、いつでも(1日1回)面会する事も出来ます。
といわれました。
昨日も今日も聞いてますが、答えは一緒で、逆に昨日も言いましたよね?と、言われてしまいました。

逆に警察では、48時間しか、留置出来ないのであれば、28日の朝方に逮捕になっているので、
もう送検は、されていると思いますが、今日も実際に警察署にいます。

日本ではとなっていますが、彼が留置されているのも、私が住んでいるのも、国籍も日本人ですので、
日本ですよ。

補足日時:2010/06/01 09:16
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>10日~20日間は、ここの留置所にいますから。



警察が逮捕した身柄を置いておけるのは48時間、それ以上は身柄とともに書類を検察官に送致して裁判所に勾留請求をしなければ置いておくことはできません。なにかの間違いだと思います。

この回答への補足

彼の実家に電話を入れたところ、弁護士さんから電話が入ったとのことで、
弁護士さんにも確認した所、彼は裁判になって期間が延びたとしても、管轄警察署で、留置が決まっていると言う話になっている。と弁護士からも話がありました。
私も、どうしてなのか、理由は定かではありません。
ただ、検察に行くときは、毎日行く訳ではないので、その都度、検察に連れて行くと言う話を警察でしていた。との事でした。
ごくまれに、そういう事がある。という事の様でした。

補足日時:2010/05/31 22:23
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