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警察の仕事に、海外で犯罪を犯した日本国民を逮捕、帰国後に逮捕、または、その国に報告、などという仕事はあるんですか?

A 回答 (5件)

国内犯罪は、出国しても時効にならずに、海外で見つかれば、海外の警察に依頼して逮捕可能です。



海外で犯行しても、日本に帰国した場合は、海外へ引き渡します。

これを国際指名手配と言います。
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日本の法律(特に刑法)は 日本の領空・領土及び船舶・航空機内で行われた犯罪 外国で日本人が犯した犯罪(日本の刑法に記載されている罪) 外国で日本人を被害とする犯罪(容疑者が外国人でも)にも適用されます


なお、外国での捜査権や容疑者逮捕権は その国との協定によります。
外国から現地機関により送還された来た(ないしは自分の意思で帰国する)容疑者は 日本の領空に入った時点で 日本の警察に逮捕されます。
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犯罪者引き渡し条約を結んでいる国家間が基本です。

残念ながら日本は世界的にも最も少ない2国間(米国、韓国)だけです。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8A%AF%E7%BD%AA …

その他の国では相手国の意のままです。相手国が応じてくれれば捜査員が出向いて連行し、国外に出た時点で逮捕となります。
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有りますよ。


外国警察に逮捕されて日本国籍の飛行機で強制送還されれば領空を出たところで逮捕状を執行、外国籍の飛行機なら日本の領空に入ったところで逮捕状を執行します。
もちろん国内で逮捕する事もあります。

外国での捜査権が無いから逮捕できないなど寝言ですね。
公表されている事実で逮捕状を請求出来る事もあるし外国官権からの公式非公式の情報提供による事もあります。
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>海外で犯罪を犯した日本国民を逮捕



日本の警察は、海外で捜査権が無いので逮捕できません

>帰国後に逮捕

 捜査もしていないので逮捕も出来ません
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