先日友人宅での飲み会で粗相しました。
具体的には、飲み過ぎて記憶を失ったあげくに、友人の部屋で小便をし、洗濯物などにかけてしまったというもです。
自分の粗相で友人宅を汚してしまったことに関しては、反省し、何らかのお詫びはしなければいけないというのはわかっているつもりですが、何点か納得のいかない部分があったので質問させていただきます。
朝私が記憶を取り戻したときには、私は怒った家主に顔面殴打されたらしく、顔が腫れ血だらけの状態でした。
さらにその場で、小便や血のついた家主と周りにいた友人の衣服などの弁償代(クリーニング代ではない)として5万円ほど請求されました。
その時はとても悪いことをしたと思い、そのまま支払ってしまったのですが、なかなか腫れの引かない顔の傷や、友人へ相談してみたりしたところいくつか疑問が生じてきました。
私が気になるのは
・飲み会に関しては、家主の方から誘ってきたもので、強いお酒しか無いような飲み会で、さらに家主自ら進んで私にお酒を勧めてきたこと。
・家主が殴ってきたことでできた血の汚れに関しては、弁償する必要があるのかということ。
・逆に顔の傷に関しての治療費が生じた場合、家主に請求できるのか
という3点です。
学生間の問題なので、裁判などは全く考えていませんが、一般的なこういう時の対処としてお教えいただければと思います。
もし他にも気になる部分などあればアドバイスいただけるとうれしいです。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
こんちくは。
20代のおっちゃんです。
一部にだけアドバイス(?)
>>・飲み会に関しては、家主の方から誘ってきたもので、強いお酒しか無いような飲み会で、さらに家主自ら進んで私にお酒を勧めてきたこと。
うん。でも、飲む飲まないは自分の意思ですよ。
羽交い絞めにされて口開けさせられてお酒を放り込まれた。とかでも無い限りは。
いずれ社会に出て、会社とかの飲み会で上司に「飲め飲め」なんて場面も今後出てくるでしょうが、「自分の意思」で飲むことは大事です。
自分の場合は、注ぐだけ注いでもらって「ありがとうございます~」とか言いつつ一口ちびっと飲んで席を少し外れたりしますね。(飲み会の席で。ですけど。
どっちにしろ、今の世の中、「俺の酒が飲めねぇって言うのか」と言われたとしても、理由付けてかわすのがいいでしょうね。
真っ当な会社、真っ当な人間なら、「あんまり飲めないんで、ちびちび頂きますね」を貫いてりゃ大丈夫ですよ。
飲ませすぎて死ぬことや、飲酒運転に繋がることがここ数年問題になってますし、無理矢理飲ませようとするほうが問題ですから。
ただ、「断りきれずに飲みまくった」のは結局自分の意思で飲んでるわけなので、いくら勧められたからと言っても、記憶とばすほどまでに飲むのはまずいでしょう。
自分の飲める範囲と上手いかわしかたを覚えておくといいかと思いますよ。
自分は平気で「もう飲めないですよ~(笑」やら、その場から逃げたりしますよ。
>>・逆に顔の傷に関しての治療費が生じた場合、家主に請求できるのか
暴力に関しては、向こうが悪いですし、請求できるでしょうけど。。。
単純に「殴られて治療費が必要になったからよこせ」と言っても無理でしょうね。
向こうの言い分としても、非常識すぎる行動にキレて殴ったわけですし、あなたが相当肝がすわっていて、「それと暴力は関係ない。小便の件は、正当な弁償はするし謝罪も行なう。だから、暴力分の慰謝料は払え」
と強く言える人なら分かりませんが。(大半の人は、「自分が起こした行動の結果殴られた」わけだから、何かしら負い目を感じてそこまで強く言えないと思われます。
そうなると、やっぱ警察さんの力を借りたりとか、自分個人じゃなんともいえない感じになるんじゃないでしょうかね。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。飲み方は自己責任。確かに仰るとおりです。
しかしまだ多少もやもやするところがあるので、補足として書かせて頂きます。
その時の飲み方なのですが、ゲームで負けた人がウイスキーやジンを罰ゲームとして飲む。というような学生ノリのしょうもない飲み方でした。それを企画したのは家主側ですし、それに多少の責任はないのかな、という疑問があります。
しかも、それなのに朝家主に
「お前もうちょっと飲み方考えた方がいいんじゃねーの」
と言われ、その時はまあ悪いな、申し訳ないなと反省させられる言葉として受け止めたのですが、後々考えると、それは彼は果たして言える言葉なのかな?と思ったわけです。
それともう一つ伺いたいのですが、http://okwave.jp/qa/q3981435.html
の記事を参考にすると、やはりクリーニング代が妥当なのかなと思うのですが、私が請求されたのは弁償としてなようで、そこも納得いってない部分です。これも相手に言うべきでしょうか?(正直言いにくいのは確かです。察していただきありがたいです。)
No.1
- 回答日時:
酒を飲むように強制されたりとか相手が上司で断れない状況だったのなら家主に責任がありますが、
友達に勧められても断ることは出来ますし飲んで起こしたことはあなたの自己責任です。
しかしながら、いくら泥酔してても暴力行為は法的に許されません。
顔の傷に関しては治療費と慰謝料を請求出来ますし、血の汚れを弁償する必要もありません。
あなたが法的に支払わなければいけないのは小便による損害の弁償だけです。
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