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過失割合について詳しい方教えてください。
当方原付で歩車道分離で道幅17.4mの片側2車線(普通車50km/h)ある右車線側を直進走行中、(上下線ともかなりの混雑)左方路外駐車場から(横断し右折しようとしていた)進入してきた乗用車の右側最前部と衝突。お互いかなり見通しが悪い状況で当方原付の正面部分が破損しました。保険会社の見解は、別冊判例タイムズ第十六号169図より基本90:10(当方)→70:30(当方)。当方には+20%の過失修正がなされております。原付バイクが右車線の中央線寄りを走行していた為、加害車両の予見可能性を非常に損なったというのが理由です。右車線上の走行は、当方が1車線の細い道へ右折したい為に予め寄っていたのですが・・・。2車線道路はその先右折レーンが設けてあり、結果的に2段階の右折をしなければならなかった様です。故意に右車線を暴走したわけではありません。勘違いがありました。しかしながら”重過失”20%なのでしょうか?私も最悪”著しい過失”10%は仕方ないと思いますが。                                      -判断材料-
(1) 交差点や信号無く、路外車と直進バイクの事故で基本90:10(判例タイムズから)
(2) 幹線道路の修正は入っていない点。
(3) 当方が原付バイクで右側車線を走行(道交法34条違反)してしまった点(2段階右折の誤解があった点)。
(4) 事故当時の上下車線交通量を鑑みると、加害車両の反対車線への右折進入は不可能だったにも関わらずかなり強引な運転行為であった点。(横断禁止標識はありませんが)
(5) (4)の様な運転なので当然の安全配慮に欠けていたと思われる点。
(6) 当方に速度超過や飲酒、居眠り、センターラインオーバー等勿論ありません。
(7) 事故は片側2車線道路の右側車線上。
(8) 弁護士(依頼検討中)や残念ながら当方任意保険ナシ。
色々な見解があると思います。ご意見お願いいたします。

A 回答 (3件)

保険会社の判断はおかしいと思います。



1.幹線道路修正は、原則的に片側二車線以上・車道幅員14m以上のときに修正します。
  今回のケースではあなたに有利に修正すべきです。
  保険会社は修正をしない理由を求められると、答えられないか、屁理屈を言うはずです。

2.原付二段階右折は標識がないところであれば、交通整理のある交差点(信号機あり)で、
  車両通行帯が三以上あるときに行う必要があります。
  今回は片側二車線ですから、原則的に二段階右折をする必要はありません。
  ただし、二段階右折をしなさいという道路標識が設置されている場合は、二段階右折を
  しなければいけません。
  現場を確認して、二段階右折を指示する標識の有無を確認する必要があります。

  また、仮に二段階右折をすべき場所であった場合で、原付の右側車線走行が違法な場合でも
  修正の数値は10%です。
  これは、判例タイムズの『単車と四輪車との事故』の進路変更の表の脚注に記載があります。
  保険会社の支払い担当でも、知識として知っている人は少数派です。
  コピーをもらえるように言ってみてください。「しまった!」と思うはずです。

3.仮にあなたの右側車線走行が違法であったとしても、相手方の予見可能性はかわりません。
  たまたまあなたの原付と衝突しただけで、あるいは四輪車と衝突する可能性もあったはずです。
  路外からの右折車は右側の第一車線・第二車線を両方注意し、左方も確認すべき重い注意義務が
  あります。
  原付のキープレフト違反は本来考慮する必要がないくらいの軽微な違反です。
  (あなたの場合は違反ですらない可能性が高いと思われます)

推測ですが、保険会社は妥当なところは90:10から幹線道路修正とわかっていたとしても、
お客様の意向が70:30のため、そのまま70:30と言っているのではないかと思われます。

また、もしお怪我がないようでしたら、基本割合が20:80から幹線道路修正とすることも
ありえます。

あと、忘れがちなのは、道交法上、原付とは50CC以下のバイクのことです。
50~125CCは道交法上では普通自動二輪車に該当しますから、二段階右折の必要はありません。

妥当なのはあなたの方ですから、5%で主張して、10%前後で示談できるように交渉したら
良いのではないかと思われます。
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この回答へのお礼

きめ細かいご意見ありがとうございます。判例を示して反論しろと保険会社の通知にあったので、心底参っていました。現状後遺障害12級の案件なので相殺額に大きく影響しますので、ご指摘の通り
頑張って主張したいと思います。本当に心強いご意見に感謝致します。

お礼日時:2010/06/11 07:10

>かなりの確立で数字が動きそうなので


民事の争いで何を主張するか自由です、つまり質問者が過失20対相手が80でも自由です。双方が認めれば良いことです。
依頼される専門家、弁護士かどうか不明ですが、算出した過失割合は絶対でなく、仮に裁判をしても専門家の算出した数値が出ると限りませんので、注意が必要です。代理人として示談交渉を依頼するなら弁護士がお勧めです。過失割合の算出・損害額の請求書作成なら行政書士。事故原因調査、過失割合所見なら調査事務所・調査会社でも可能。希望にあう専門家を選択することをおすすめします。
ちなみに、他の専門家がどうのような見解を出すか、個人的に興味あります。
お手数でなければお教え下さい。
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この回答へのお礼

適切なご意見、参考にさせていただきます。現状では、弁護士を依頼予定です。どの辺りで主張していくのがベストかは、只今検討中です。ご投稿に感謝致します。

お礼日時:2010/06/14 02:19

任意保険に加入している方が有利なるのは当然です。

保険会社は保険金の支払を避けるため、あれこれ主張します。ただ、保険会社の主張する重過失に相当するか、事故の詳細情報(相手からの聴取)がないと判断できません。逆を言えば、相手側の修正要素として、過失が加算される可能性も否定できません。
事故報告書・保険会社からの過失割合所見があれば、専門家に検証を依頼して、保険会社の判断が不適当であれば、過失割合異議申立・過失割合修正申立をするべきです。質問者が、道路交通法を適切に解釈可能であれば、自分でも可能です。ただし、時間と費用が多少かかります。相手側保険会社に、自分で過失内容を検証する勉強時間がほしいので、それまで示談しないと主張することも可能です。
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この回答へのお礼

適切なご意見有難うございます。素人では限界がありますが、かなりの確立で数字が動きそうなので
交通事故の専門家等利用して申し立てを検討したいと思います。貴重なお時間を私事に割いていただいて感謝いたします。

お礼日時:2010/06/11 19:57

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