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宅建主任の資格を取ろうと思っていますが、現在会社では旧姓で仕事をしています。主任者登録、主任者証を旧姓ですることは可能なのでしょうか。それとも、旧姓使用をしている人は、みんな名刺と主任者証の名前が違うのでしょうか?

A 回答 (2件)

宅建主任者については試験出願の時点から戸籍名・住民票に登録している住所で取ることになります。

この点は自動車運転免許と同じです。
登録時の証明書類として住民票や登記されていない証明書・身分証明書が出てきますので、旧名での登録は不可能です。
あと、主任者証発行後に結婚して姓が変わった等の時も、改名の届出を出して主任者証の書換が必要になります。
(しかし一方で、登録や主任者証を発行する知事側も、芸能人・文化人等は芸名・俗名等では書類は発行できず、本名で書類が発行されます。)

また、重要事項説明書や契約書類などの法定書類に、主任者番号と名前の記名押印が必要になりますので、実務上でも必然的に戸籍名が必要になってきます。
宅建主任者としての役割に就くと、なかなか旧名で仕事はしにくくなると思います。宅建主任者ではありませんが、国家試験での免許等でどうしても名刺に書く必要がある場合には、旧名と戸籍名を併記するなどして対応されていたりしますね。
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この回答へのお礼

なるほど、旧姓で仕事を続けると不都合なことにいろいろとぶつかるとは聞いていましたが、そういうこともあるのですね。ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/14 12:26

どうでしょうか・・県への登録時には様々な公的証明が必要ですが、


法律上「現在」の氏名、住所、本籍のものしか通用しない気が・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/06/14 12:24

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