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遺族基礎年金と遺族厚生年金の死亡者の支給要件について
質問です。
まず、遺族基礎年金の死亡者の支給要件からです。
「老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき」と
死亡者の支給要件の1つとして書いてあります。
何故かと申すと、25年の支給要件を満たして65歳(繰上げ除く)
でもらえると明確だからです。
そこで疑問に思うのは「障害基礎年金の受給権者が満たした時」とは書いてありません。
何故でしょうか。そこで自分なりに考えました。
まず、保険料を支払った時期か明確ではないからでしょうか。

次に遺族厚生年金の死亡者の支給要件についてです。
「障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金のもらえる人」と
書いてあります。勿論、保険料を払っていたから。初診日に厚生年金の被保険者であったから
ですが、特に引っかかるのは「3級」がないことでしょうか。
個人的には基礎年金と整合性を図るためであり、3級は国民年金の法廷免除にならないからでしょうか。
以上自分なりに考えてみましたが自信がありません。
ご存知の方がいらっしゃいましたらご回答お願いします。

A 回答 (1件)

死亡した方が受け取れるはずだった老齢基礎年金を、


遺族の方が代わりに受け取る、というのが、
遺族基礎年金のイメージである、と言って良いと思います。

とすると、老齢基礎年金と障害基礎年金とは併給されませんから、
死亡した方が障害基礎年金のほうを選択してしまっていれば、
老齢基礎年金の受給権は消えてしまいます。
遺族基礎年金の原資となるべき老齢基礎年金が確保できない、
ということになりますよね。

そうならないようにするためには、
死亡した方に老齢基礎年金の受給権が残されている、
かつ、障害基礎年金の受給権は残していない、
ということが必要になってきます。

したがって、遺族基礎年金のほうでは、
死亡した方が障害基礎年金の受給権者であるときは含めない、
となっています。

同様に、遺族厚生年金についても考えてみましょう。
死亡した方が受け取れるはずだった老齢厚生年金を、
遺族の方が代わりに受け取る、というのが、
遺族厚生年金のイメージである、と言って良いと思います。

死亡した方について考えてみると、
障害基礎年金と老齢厚生年金は、特例的に併給可能です。
ですから、障害厚生年金1・2級の受給権者であったなら、
障害基礎年金1・2級は受給できた、ということになります。

したがって、障害厚生年金1・2級の受給権者である、
ということを条件に付ければ、
遺族厚生年金においては、
死亡した方が障害基礎年金1・2級の受給権者であるときも、
含むことになります。

つまり、死亡した方が
障害厚生年金1・2級の受給権を持っていたときは、
老齢厚生年金の受給権と併せて、
障害基礎年金1・2級の受給権も持っているわけです。

要は、死亡した方がもともと持っていた受給権を引き継ぐ、
といったイメージでとらえると、わかりやすいでしょう。

国民年金と厚生年金保険との間の整合性、
あるいは、法定免除うんぬん、ということは関係なく、
遺族年金が持つ上述の主旨から考えれば、
法令全体をよく理解されていれば、すぐわかると思いますよ。
 

この回答への補足

一言で言えば、社労士の方や年金アドバイザーの方でも理解が苦しんでいる箇所です。

補足日時:2010/06/16 17:28
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この回答へのお礼

ありがとうございます。理解できました。

お礼日時:2010/06/16 17:02

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