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労働組合の団体交渉権ではなく政治団体による交渉権について。
1、政治団体(総務省に届け出ず済)所属のメンバが、彼が働いているところの会社から解雇されました。
2、彼は会社では非組合員でした。この場合には、彼は、己の所属する政治団体に対して、解雇撤回とかetcを委任できるでしょうか。又、組合に変わって彼の所属する政治団体には団体交渉権はあるのでしょうか?
3、彼は政治団体に対して委任することは、常識的には問題がないと思うのですが、彼がメンバとして、政治団体と一緒になって会社と団体交渉することが出来るでしょうか?
専門の方からの回答あればありがたいのですが・・・・・・

A 回答 (4件)

政治団体には、労働争議に関する団体交渉権はありません。


団体交渉権は、憲法で保障されている労働三権「団結権」「団体交渉権」「団体行動権」の一つです。団体交渉権利は、賃金や解雇などについて労働者団体が使用者と交渉する権利です。この労働者団体を、一般的には労働組合と言います。

この回答への補足

政治団体には、団体としてどのような交渉権があるのでしょうか?よろしく御教示くださいませ。

補足日時:2010/06/20 03:51
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労働組合以外、労働問題での団体交渉は出来ません。


団体交渉権は、使用者と交渉し、協約をむすぶ権利ですので、政治団体では申し込んでも拒否されますし、強い口調や強気で出たら、脅されたと訴えられる可能性が高いです。

ちなみに、労組に入っていても基本は執行部に交渉委任になりますが、会社の従業員で立ち上げた労組なら、希望する決着に落ち着く場合が多いですが、個人ユニオンですと、希望した決着ではない可能性が高くなったりします。

この回答への補足

ということは、労働問題では団体としての交渉権はないということになりますね。では、その他の問題では、政治団体として、その団体交渉権があるということになるのでしょうか?よろしく御教示お願いします。

補足日時:2010/06/20 03:55
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1 政治団体(総務省届済み)には団体交渉権はありません。

団体交渉権とは労働組合法で労働組合にのみ与えられた権利であり、使用者が正当な理由がなく拒む事は不当労働行為として禁止されております。
2 法定代理交渉権は政治団体にはありません。従って使用者が交渉を拒否しても法的には問題ありません。又、第三者が委任されたと言って交渉を強いた場合は弁護士法違反・恐喝・営業妨害などに問われる可能性もあります。同席を強いた場合も同じです。

(1)会社と解雇についての交渉を望むのであれば会社の労働組合ではなく、地域単位で結成されている労働組合に加入して交渉する(団体交渉)
(2)個別労働紛争解決促進法にもとずき都道府県労働局長に「援助」を求め、紛争調停委員会「あっせん」をうける(和解不成立の場合は労働審判か訴訟へ)労働基準監督署・都道府県労働局が窓口
(3)地方裁判所に労働審判の申し立てを行う

参考URL:http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minz …

この回答への補足

別のサイトのところで、次のような回答頂きました。

「1.政治団体に委任はできますが、会社に応諾義務はありません。
2.団体交渉として会社に応諾義務を求められるのは労働組合のみです。
3.弁護士が依頼・委任を受けて行う場合は、団体交渉ではなく単なる民事上の和解協議の申し入れ・協議です。」

ということであれば、労働争議以外においては、個人が政治団体メンバであれば、政治団体として交渉権があり、相手方も応諾義務もあるということになりますか?これで正解ですか?

補足日時:2010/06/20 04:27
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私の回答の2が個別労働紛争以外でも答えです

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