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私の友人が、県の育英財団から子供の奨学金を借りるのに、連帯保証人は母親である友人が、第2保証人は友人の母親(78才)がなり、今回借りることができたそうです。
ただ第2保証人が高齢であるため、この先が心配でお聞きしたいことがあります。
(1)もしも、第2保証人に万が一のことがあった場合は、別な保証人をたてる必要があると思うのですが、誰も保証人になってもらえなかった場合は、奨学金はどのようになりますか。継続して借りることは困難ですか。
(2)もし貸与が停止した場合の返済はすぐに始まりますか。
(3)返済の時は、借用証書が必要となっていますが、第2保証人に誰もなってくれる人がいない場合はどうすればよいですか。
詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

1.連帯保証債務は相続財産になります。


ご友人のご母堂様が亡くなった場合、ご友人のほかに相続人がいれば、引き継いでということになるかもしれません。
相続放棄をした場合、保証会社に依頼になると思います。

ただ、返済に遅滞が無く、長期に返済している場合などは、第二連帯保証人死亡による解除でそのまま新しい人を立てないということもあります、これは借りたところと話し合い。

2.貸与が停止という表現はしません。
基本的に借りた本人が返済する気が無くなった、病気等で返済が出来なくなったなどで無い限り、連帯保証人に返済義務は発生しません。
借りた本人が返済し続けている限り、連帯保証人には累は及びませんし、
連帯保証人死亡により金銭消費貸借の解除にはなりません。

3は意味の無い話です。基本的に借りた事実があれば返済は義務になります、契約書や借用書は言った言わないの水掛け論にならないために作成します。
連帯保証人に署名捺印させるのも、本人の意思をより強固に確認し、連帯保証人になるといっていないと言われるのを裂けるために文書にします。
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