贈与税と消滅時効の起算日についてご教授下さい。
満期返戻型生命保険の場合です。被保険者を孫にし、契約者は息子、支払いは私が10万円月払いしています。(口座引き落としなので贈与が発覚)年間110万円が非課税だとすると毎年10万円づつが贈与税対象となると思いますが、この考えで宜しいのでしょうか?それとも10年後の満期返戻時に(1000万円程度?)一括で贈与税が課せられるのでしょうか?又、贈与税の消滅時効は7年だと思いますが、その起算日はいつになるのでしょうか?前者の場合ですと課税対象も少額で一部消滅時効にかかっていればさらに少額となります。後者の場合ですと私は愚かな事をした事になります。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>被保険者を孫にし、契約者は息子、支払いは私…
単純に契約者である息子が保険料を支払っているなら、満期保険金を孫が受け取った日に、受け取った全額から基礎控除のみを引いた残りが課税対象になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
ただ、御質問の事例は保険金うんぬんの前に、本来は契約者である息子が払うべき保険料を肩代わりしているのですから、こちらも贈与税の対象になるでしょう。
>贈与税の消滅時効は7年だと思いますが…
鳩山前総理の件で有名になった話ですね。
税務署から追求される前に自主的に申告すれば 5年で時効です。
それを鳩山総理は 7年さかのぼって納税したと自慢し、自民党西田議員から時効を過ぎた 2年分は国への寄付行為に当たるのではないかと指摘されていましたね。
>前者の場合ですと課税対象も少額で…
一国の総理でしたから 7年以内の分は延滞税だけでしたが、凡人にはそんなに甘くないですよ。
無申告加算税や悪質と見なされれば重加算税も加わることでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
>後者の場合ですと私は愚かな事をした事になります…
前者も後者も正解。
つまり、あなたから息子への掛け金と、息子から孫への満期保険金の 2度に渡って贈与があったと解釈される可能性があります。
百歩譲って、息子は名目だけで祖父から孫への贈与だと解釈されたとしても、後者が正解というのは間違いないです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご丁寧な回答を頂きまして有難うございました。財産分与の方法として不適当で愚かな行為をしてしまった訳ですね。善後策を検討します。実は既に同方法で満期返戻後8年を経過した保険もあったのですが、こちらは消滅時効で大丈夫という事ですね。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
下記サイトをご参照ください。
http://allabout.co.jp/finance/gc/24517/
満期金を受け取ったときに贈与税が課せられるようです。
満期になって、一度に全額受け取らず、年金のように受け取るように変更は出来ないものですかね。
では。
No.1
- 回答日時:
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