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破産宣告について
クレジット会社ではなく、ヤミ金みたいな所で保証人を立てて借金があります。破産した場合保証人に被害がいくのでしょうか?

A 回答 (3件)

>ヤミ金みたいな所



みたいなって・・・、ここが一番重要なんですが・・・

もしヤミ金ならば、そもそも法律と関係ないところでご商売をなさっているので、
二人とも自己破産しようが、被害がある可能性はありますよ。

あなたの親とか、保証人の親とか、取れる可能性があれば何でもしてきます。
性質の悪いところなら何でもありです。

消費者金融などであれば、保証人も自己破産すれば被害はなくなります。
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1番の者です。



連帯保証人に迷惑をかけたくなければ本人も自己破産せずに支払うしかないですよね。。

ただ、本人が自己破産すれば間違いなく今後連帯保証人になった方は貴方と縁をきるでしょうね。。

どちらにしても連帯保証人に迷惑がかからないなんてことはありませんから。。
その連帯保証人と今後もきちんとしたつきあいをしていくならば
自己破産は考えない方がよいとおもいますよ。。
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保証人とは連帯保証人ですよね?


連帯保証人ならあなたが破産すれば保証人の元に請求はいきますよ。。連帯保証人とは自分で借金を背負ったのと同じですから。。

ですからその連帯保証人が支払えない額なら一緒に破産するしかありません。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。

やっぱり・・連帯保証人にいきますよね。
連帯保証人も破産できない場合どうすることもできないですよね?( 一一)

有難うございました。

お礼日時:2010/06/27 22:39

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