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法的に争うべきでしょうか?「マスターリース(サブリース)契約の不履行について」

投資用アパートを持っています。

そのアパートに関してですが、ある会社に2年ほど前から一括借り上げのマスターリース契約(家賃保証)をしているですが、先日その会社から、マスターリース契約を解除してほしいとの連絡がありました。

契約書には「30年一括借り上げ」とあり、しかも、「契約から5年間は家賃の見直しもしない」との条項が付いているため、当然こちらとしては家賃減額は受け入れられないと返答いたしました。(家賃保証期間が後3年残っています)

ところが、その会社が一方的に空室分を減額した家賃しか振り込んでこなくなりました。9部屋のうち3部屋が空室とのことで、かなり減額された金額となってしまっています。
振り込んでこない理由は業績が厳しくて払えないとのことです。

債務不履行で倒産しているならまだしも、その会社は現状存続しています。
払えないから払わないという理論は通るのでしょうか?
もしそんなことがありえるならば、誰も自己破産しないと思いますし、法人であれば倒産しないと思うのですが、いかがでしょうか?

双方合意に基づいた契約を一方の都合で不履行とするならば、倒産する以外に認められないと思うのですが、法的に争うべきでしょうか?

A 回答 (3件)

契約不履行ですから、賠償責任があります。


しかし、本当に苦しく支払えない状態だとすると、支払い命令など取っても先方の万歳のほうが早いかもしれません。
家賃は現在、その会社に振り込まれそこから質問者さんへ振り込まれているのでしょう。
下手をすると最終的に家賃1~2か月分は支払われなくなる可能性もあります。
現状で実家賃しか振り込まれないならば、もう解除して他の業者に入居管理を依頼したほうが良いのでは?今後金銭的被害にあう事は避けられます。
民事再生や破産などされたら手の打ち様がありません。
もちろんそこまでの差額は最低何らかの方法で請求しましょう。
先方から「もう危ない」というシグナルを送ってもらったのですから、回収できていない債権を考えるより先に、今後大きな被害にあわない事を考える方が懸命です。
9割ぐらいの保証でしょうか?現状6.6割しか入らないのですから2.4割強業者が赤字なわけです。これが数百棟ぐらいの保証数だと、とんでもない出し増し状態です。
先方も業者で法律の知識ぐらいあります。通らないのは承知で言ってきている、経営の実情を察してください。何の通告も無く弁護士から「民事再生のお知らせ」などが届くよりラッキーだと考え即手を打つことをお勧めします。
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この回答へのお礼

そうですね。倒産してしまってからだと手の打ちようないですね・・・
物件の管理は他にお願いするほうが良さそうなので他をあたってみます。
その上で、契約不履行について回収する努力をしてみます。

どうもありがとうございます。

お礼日時:2010/07/03 05:30

投資は自己責任でお願いします


こんなところに泣きついても仕方がありません
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
今質問は契約不履行について不法行為なのではないかという質問です。

日本は法治国家です。
自己責任で片付くのであれば、すべてにおいて法律は必要なくなります。
投資においても同じです。
金融商品、不動産にも取引に係る法律があるため、違法ならば契約自体が無効であり裁判で勝てます。
自己責任を勘違いしないように。

お礼日時:2010/07/01 23:00

争うとか言う以前にしっかり債務不履行であり金額が確定している様に見えます。


支払い督促を仕掛けるべきかと思います。
先方が異議申し立てをしない限り判決と同じ効果があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
確かにその通りで金額も確定しています。
倒産していないということは契約履行義務があるはずなので、改めて催促してみようと思います。

お礼日時:2010/07/01 23:07

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