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特定理由離職者について教えてください。 介護業務で足腰を痛め自己都合で会社をやめたら対象者になりますか?また、外国にすんでいる義理の母(税法上は扶養になっています)が病気になり、余命わずかの為、会いにいき、いろいろだんどりするのに1ヶ月半ほど帰国しなければならなくなりました。長期に休みがもらえないのと体力的にも限界なので、仕事をやめることにしました。雇用保険期間は10ヶ月です。帰国後の生活を考えると、すぐにでも給付金がもらいたいのですが・・・認定はもらえるでしょうか?   よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

「傷病止み難く就労困難な為」の辞表と、裏付けの診断書ですね。


場合により、労災申請が可能であれば、労災先行となり、
労災支給完結か離職から3年かの何れか早い方で
受給期限の延長がストップします。
この場合労災補償年金の対象となれば、雇用保険は失権します。
介護休業の対象外となった事(勤続1年未満)を理由とすると、扱いが困難に。
後海外のお見舞い(帰省)は、介護休業では無いので、
出国前日まで失業認定し、待期を完成させてから、
再入国の事前手続きや海外出国届の職安への提出等進めます。
パスポートの出国印のコピーと職安指定の用紙を用意し、
在外30日経過したら、現地の大使館を経由して
職安に郵送します。
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自己都合退職していますが、医師が「足腰を痛めて業務ができない」という診断書を書いてくれれば『特定理由離職者』になります。

診断書が無ければムリです。
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