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年金を担保に借金をしている人が自己破産して免責許可を受けた場合、借金の支払義務だけがなくなって年金はそのまま受け取れるのでしょうか。それとも、不動産の担保権のようにいったん年金で精算することになり、今後年金は受け取れなくなるのでしょうか。

A 回答 (1件)

詳しくはないのですが、気になって調べてみたので、わかったことだけ。



年金福祉事業団から年金担保融資を受けている場合は、自己破産して免責になっても、返済が終了するまで年金から天引きされるらしいです。年金そのものは死ぬまで支払われるので、返済が完了すればまた受け取れるようになるみたいです。

年金福祉事業団以外は、年金を担保に融資することはできません。なので、金融業者から「年金担保融資」と称する融資を受けてしまった場合は、それ自体が違法な融資ですから、自己破産して免責になれば支払い義務はなくなると思います。
この場合、業者が担保にしているのは「年金を受け取る権利」ではなく「証書や通帳・印鑑」で、「支払われた年金を強制的に借金の返済に充てさせる」ことをしているだけなので、年金そのものには全く関係がありなく、通常どおりに受け取れるはずです。
ただし、業者に証書や印鑑、通帳等を預けている場合は、取り返せなかった時は再発行してもらうなど手間がかかる場合があるので、消費生活センター等に相談した方がいいようです。

webで調べた限りなので、まちがっていたらごめんなさい。
参考になるでしょうか…。

参考URL:http://www2s.biglobe.ne.jp/~shiosai/kasikoku/aku …
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この回答へのお礼

早速の返答ありがとうございました。年金福祉事業団や国民生活金融公庫以外が、年金担保で融資すること自体が問題なのですね。しかし、年金を担保にしてまで借金する人というのは、すでに相当の多重債務に陥っている人たちのはずです。年金で回収できる見込みがあるとは言え、自己破産したら、他の債権者は貸し倒れで、自分たちだけは回収可能というのは理解し難いです。債務者にとって最後の手段とは言え、何か空しい気がします。

お礼日時:2003/07/26 10:29

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