主婦(現在無収入)が、不動産収入(賃貸収入)で年間38万円以上の収入があった場合は、
これまで通り、継続して夫の扶養に入ることはできないのでしょうか?
ちなみに、パートの方の場合は100万ほどまでは、扶養範囲で認められているとのことを税務署に確認しています。
しかし、わたしのようなケース(不動産所得)は、パート収入と同じ計算にはならないようで、
38万以上の場合はもちろん確定申告も必要ですが、それ以外に、扶養に入ることもできないようなことを聞いた気がしますが、少し曖昧でわからないので、詳しくご存じの方がおれば、ぜひ教えてください。
よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>38万以上の場合はもちろん確定申告も必要ですが、それ以外に、扶養に入ることもできないようなことを聞いた気がしますが、少し曖昧…
前半部分の確定申告うんぬんはあなた自身の税金に関すること、後半の扶養うんぬんは夫の税金に関わることであり、次元の異なるものを混同してはいけません。
>パートの方の場合は100万ほどまでは、扶養範囲で認められているとのことを税務署に確認しています…
せっかく税務署まで行ったのなら、もう少し正確に聞いてきましょうね。
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
>不動産収入(賃貸収入)で年間38万円以上の収入があった…
収入では判断しません。
「所得」がいくらかです。
【不動産所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm
1年が終わったときに「所得」が 38万以下なら、夫はその年の分について「配偶者控除」を、38~76万円なら「配偶者特別控除」を、(夫の) 年末調整または確定申告で取ることができます。
76万円以上なら何もありません。
>わたしのようなケース(不動産所得)は、パート収入と同じ計算にはならないようで…
「収入」で考えるから違ってくるのです。
「所得」に換算すればパートも不動産所得も同じです。
パートの「所得」は、
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
質問の仕方が悪かったです。すみませんでした。
色々と勉強させていただき、本当にありがとうございました。
参考にさせていただきます。
No.1
- 回答日時:
元々、夫の’扶養’ではなくて、’夫の控除対象配偶者になれるか’ということですが、
その条件のひとつのに、「1年間の合計所得が38万円以下であること」があります。
パートを含む給与所得の場合は給与収入103万円以下ですと、みなし経費である65万の所得控除がありますから、所得は38万円以下になります。
不動産所得の場合は、家賃収入などの金額から経費(減価償却費、借入金利息、保険料など)をひいた額が「所得金額」になります。
年間38万円の「収入」ではなくて38万円以下の・「所得」(収入-経費)であることに注意してください。
ご回答ありがとうございました。
夫の扶養に入れるか、という質問ですが、私の質問の仕方が悪かったです。すみませんでした。
夫の扶養でいる現在は、健康保険や年金などの負担がないのですが、私が38万円以上の所得を得てしまうと、夫の会社で入っている扶養から外れなくてはいけませんか?
ということがお聞きしたかったのですが、いずれにしても、38万円という所得制限を超えることは間違いないので、現在のように夫の扶養には入っていられないことがわかりました。
ご回答、本当にありがとうございました。
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