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主婦(現在無収入)が、不動産収入(賃貸収入)で年間38万円以上の収入があった場合は、

これまで通り、継続して夫の扶養に入ることはできないのでしょうか?

ちなみに、パートの方の場合は100万ほどまでは、扶養範囲で認められているとのことを税務署に確認しています。

しかし、わたしのようなケース(不動産所得)は、パート収入と同じ計算にはならないようで、

38万以上の場合はもちろん確定申告も必要ですが、それ以外に、扶養に入ることもできないようなことを聞いた気がしますが、少し曖昧でわからないので、詳しくご存じの方がおれば、ぜひ教えてください。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>38万以上の場合はもちろん確定申告も必要ですが、それ以外に、扶養に入ることもできないようなことを聞いた気がしますが、少し曖昧…



前半部分の確定申告うんぬんはあなた自身の税金に関すること、後半の扶養うんぬんは夫の税金に関わることであり、次元の異なるものを混同してはいけません。

>パートの方の場合は100万ほどまでは、扶養範囲で認められているとのことを税務署に確認しています…

せっかく税務署まで行ったのなら、もう少し正確に聞いてきましょうね。
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

>不動産収入(賃貸収入)で年間38万円以上の収入があった…

収入では判断しません。
「所得」がいくらかです。
【不動産所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm

1年が終わったときに「所得」が 38万以下なら、夫はその年の分について「配偶者控除」を、38~76万円なら「配偶者特別控除」を、(夫の) 年末調整または確定申告で取ることができます。
76万円以上なら何もありません。

>わたしのようなケース(不動産所得)は、パート収入と同じ計算にはならないようで…

「収入」で考えるから違ってくるのです。
「所得」に換算すればパートも不動産所得も同じです。
パートの「所得」は、
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

質問の仕方が悪かったです。すみませんでした。

色々と勉強させていただき、本当にありがとうございました。

参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/07/03 19:13

元々、夫の’扶養’ではなくて、’夫の控除対象配偶者になれるか’ということですが、



その条件のひとつのに、「1年間の合計所得が38万円以下であること」があります。

パートを含む給与所得の場合は給与収入103万円以下ですと、みなし経費である65万の所得控除がありますから、所得は38万円以下になります。

不動産所得の場合は、家賃収入などの金額から経費(減価償却費、借入金利息、保険料など)をひいた額が「所得金額」になります。

年間38万円の「収入」ではなくて38万円以下の・「所得」(収入-経費)であることに注意してください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

夫の扶養に入れるか、という質問ですが、私の質問の仕方が悪かったです。すみませんでした。

夫の扶養でいる現在は、健康保険や年金などの負担がないのですが、私が38万円以上の所得を得てしまうと、夫の会社で入っている扶養から外れなくてはいけませんか?

ということがお聞きしたかったのですが、いずれにしても、38万円という所得制限を超えることは間違いないので、現在のように夫の扶養には入っていられないことがわかりました。

ご回答、本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/07/03 19:11

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