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すみません、業者の勝手な行動に困っており、お知恵をお借りしたいと思い投稿します。

このたび、私が所有する土地(コンクリート敷きの駐車場)に家を新築することになり、コンクリートの解体業者に見積りを出させました。

そのうち、知り合いの業者(といっても以前に少しお話した程度)が、見積りを出すと同時に勝手にコンクリートの解体工事を行い、更地にしてしまいました。
それだけでなく、隣家のブロック塀に亀裂を作り、境界杭をも破壊していました。

さらに、業者の話では
「隣家の塀も杭も古いから壊れた。隣家に「直して」とは言えないし、これは仕方ないことなので修理費は○○さん(←私)が負担して」
と言ってくる始末です。反省は皆無でした。

契約もせず勝手に雑な工事を行っておきながら、隣家に迷惑をかけ、その上こちらに修理費を負担しろというのは納得できません。

そこで、

1、境界杭・隣家の塀の修理・補修費も私が負担しなければならないのでしょうか?

2、今回の解体工事は業者が勝手に行ったことであり、契約書もなく、私が「工事開始して下さい」とも言っていません。
見積書では解体工事だけで約25万円となっていますが、この工事費も支払わなければならないのでしょうか?

3、仮に↑の支払いを拒んだ場合、どうなるのでしょうか?(警察?裁判?)


どうしていいのか分からず、本当に困っています。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

あなたがその業者に対して、損害賠償や器物損壊を法的に行動しなければ、相手もその言い分により、法的手段を講じるでしょう。



隣家からすれば、あなたの土地の工事を行った業者というだけですから、あなたに対して法的な対応をするかもしれません。

法律家へ相談し、場合によっては隣家の方と共同又は了承のうえで業者と戦うことですね。
相手が悪いから、支払いも何もしない、などとするとあなたにも責任が強くなるかもしれませんし、もめる際に弱くなるかもしれませんね。

金額次第では、弁護士ではなく簡裁代理認定司法書士でも可能かもしれません。
司法書士は不動産登記にも知識が深く、必要に応じて土地家屋調査士と提携もしているでしょう。不動産の権利や登記なども視野に入れての交渉も可能かもしれませんからね。

解体工事業者にはプロとは思えない業者もいます。解体に関連する法律知識は必要です。境界杭を壊したり、抜いたりしても大きな問題はないと考えている場合が多いです。境界杭は法律的に大切なものですし、抜いて戻したら法的効果がなくなったり、薄くなるものです。本来土地家屋調査士が測量をしなおし、隣地所有者との境界立会いと承諾が必要でしょうからね。
塀も壊したら直せばよいではないです。直す以上に謝罪と誠意が必要でしょう。

司法書士であれば供託も可能でしょうし、内容証明などで支払いについて未払いなどとならないようにすることも可能でしょう。
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♯1の方も書いておりますが


あいまいな対応だったのでは?
いくらなんでも契約してないのに勝手にそのような行為を行うとは
思えません 

普通の感覚なら もしそのような工事を始めた時点で
工事をストップさせるでしょう
やるだけやらせておいてこの段階になって勝手にやった
というのはどうかんがえてもおかしなハナシです
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こんにちは。



先ず第一に、毅然とした態度で接することが大事です。第二に、事態を必要以上に複雑化させてうやむやにしようとするのが悪徳業者側の狙いです。そのような作戦に乗ってはいけません。

そして、お住まいの地域の消費生活センターに相談してください。もしも金銭の支払いをしつこく求められるようであれば、恐喝として警察に相談してください。

万が一にも、その業者が「業務を依頼された」などと言うのであれば、契約書の提示を求めてください。今の時代、どんな些細な工事であろうとも事前に書面で契約を締結するのは当たり前のことです。もしも業者側が偽の契約書を持ち出してきたら、私文書偽造の罪で警察に告発してください、相談ではなく告発です。

今回の件は、貴方は業者に何の依頼もしていないのです、この時点で貴方には一切の支払い義務がありません。見積もりの以来の有無さえ関係ありません。要点は、【貴方と業者の間に契約は無い】という一点です。見積もりは単なるサービスの依頼にすぎず、商取引ではありません。

>見積書では解体工事だけで約25万円となっていますが、この工事費も支払わなければならないのでしょうか?

たとえ見積もりが何兆円であろうとも、貴方は工事の契約をしていないのです。勝手に工事を開始したのは業者側のミスであるばかりか、勝手に工事を開始されたことによる損害を貴方が甘んじて受け入れる義務はありません。支払う義務が無いのは当然です。それだけではなく、業者側が勝手に余計なことをしたのですから、即刻に原状回復を求めましょう。別に技術的に今すぐできるかどうかなど被害者の貴方が考える必要はありません。「0.0000001秒後に元に戻せ」と請求する権利が貴方にはあるのです。もしも一秒後にも回復できないのであれば、「回復するまでの間、精神的苦痛を含む損害の賠償を業者に請求する権利」が貴方にあります。つまり、貴方には一銭たりとも支払い義務が無いばかりか、相手業者に損害賠償を請求する権利があるのです。

>3、仮に↑の支払いを拒んだ場合、どうなるのでしょうか?(警察?裁判?)

前述の通り、拒むのは当然です。

今、選挙シーズンです。政治家に相談するのも手です。もちろん、世話になった政党に投票する義務など全くございません。
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貴方の説明不足だったのではないですか。


見積もりをお願いした時の言い方に問題があったとか。
口頭で契約が成立したと思ったのでは。
25万円なら安いのではないでしょうか。
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