No.2ベストアンサー
- 回答日時:
会社の規定によります。
年次有給休暇の規定に、本人の申請印と上司の許可印が必要と規定すれば、捺印が必要になります。
規定に盛り込まず、捺印欄のない申請書を作れば、捺印は必要有りません。
これらは、会社の任意で決定できます。
一般的には、上司の決済印が必要な書式になっています。
ただし、有給休暇は、特別な場合に、事業主が時期変更権を行使できますが、それ以外は届け出だけで取得できますから、会社が時期変更権を行使しないのであれば、上司の決済印は必要無いでしょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2003/07/15 16:08
kyaezawa様
ありがとうございます。
早速、運用ルールを作成します。
オフィスが分かれているので決済印なしで進めるつもりです。
ありがとうございました。
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