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通常の小切手(線引きなどの銀行渡りではないもの)の「裏書」について・・・
(1)今日、5万円の小切手の現金化をしようと裏書に氏名を記入して銀行窓口に持ち込みましたが、捺印がなければできませんとの事でした、今までこのような指摘を受けたことがなかったのもでビックリしました。・・・確か小切手法では「裏書」は必要ないが、銀行等の慣習上裏書は書くようにしている・・・と記憶していますが、本当に「捺印」は必要なのでしょうか?

A 回答 (2件)

銀行勤務者です。

実務レベルで回答します。
現金授受の場合、どなたにお渡ししたのか記録を残すため、授受の事実を明確化するために、署名をいただきます。現金渡しでなく口座入金の場合、署名は「お願い」レベルです。捺印は必要ありません。法的にも強制される根拠はないはずなので、署名だけで問題ありません。捺印を強制されたら、逆に説明を求めてください。
線引小切手を現金払いするケースは、振出人による登録の記名捺印にて線引を抹消する効果があります。捺印が必要なのはこれくらいですよ。
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小切手法には「記名捺印若しくは署名」となっています。


これは「署名」の場合は捺印は必要ないが、会社のゴム判等の記名の場合は捺印が必要だという意味です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
様々な方面から調べたところ、線引き等でない場合の署名・捺印は法規上必要ではないが、署名は慣習上で必要で、結果捺印も銀行内の本人確認強化の一環ではないかというものでした。

お礼日時:2008/04/30 07:29

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