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信書についてなのですが、契約書は信書に当たると思いますが、記入する前の契約書類、つまり個人情報が書かれてない状態の契約書は信書にあたるのでしょうが?

後、前に保険証がヤマトから送られてきて、おかしいっていったら「郵便局よりもヤマトを信用してるし、保険証の発行のところに問い合わせしてもらったら、郵便局じゃないといけないと言われると思いますよ」とぜんぜん非を認めなかったのですが、これはいつまでさかのぼって警察は対処してくれるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 郵便局じゃないといけないと言われる → 郵便局じゃなくてもいいと言われる の間違いです。すみません。

      補足日時:2015/03/15 08:48

A 回答 (2件)

信書とは、自分の意志を相手に伝える手紙に値する書類です。


例えば、契約書であっても、単なるフォーマットであって
捺印も何もない状態であれば信書ではありません。
フォーマットを送って(今の状態では、ヤマトメール便でも
郵便局のゆうメールでも)大丈夫です。
相手方が、了解しましたと捺印して返送する場合に信書になります。
(普通郵便、簡易書留が一般的です)
もちろん、更に貴方の会社が捺印して、一部を返送する場合も信書です。
最初に、フォーマットを送り場合に、
添える手紙として
「添付の用紙に捺印して返送してください」とか、別途、書面を添付した場合に
その書面が信書に該当しますので注意してください。

総務省のHPに信書に該当する一覧がありますが、契約書だから信書とは
限りません。
総務省のホームページのQ&Aですが
http://www.soumu.go.jp/yusei/111117_01.html
の一例に
給与明細の例があります。給与明細は信書に該当しますが
本社から支店へ送る時点では信書に該当しません。理由は
給与明細は本社から支店へ伝える意志の書面ではないからです。
支店で直接、従業員に配れば何の問題もありません。
但し、従業員の自宅へ送る場合に信書に該当しますので
郵便(ゆうメール以外の方法で)で送る必要があります。
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http://www.post.japanpost.jp/question/57.html

こちらを見ると契約書も保険証も信書ですね。
ただ、信書の基準は難しいので理解して使い分けているところは少ないと思います。
また、クレジットカードは信書ではないので個人情報のようなセキュリティ面で区別されている訳でもないようです。
請求書をメール便で送る会社なんてごまんとありますし警察もいちいち取り合わないと思いますよ。

そういえば、以前この掲示板で同窓会の案内をメール便で送るという内容を見て絶句した記憶がありますね。
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この回答へのお礼

泣き寝入り・・・ということになりますね;;
まぁでも契約書を送ってきた会社には、「信書の可能性があるので、郵便で送ったほうがいいですよ?あとで何かあったときにごたごたしないためにも」と伝えとこうと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2015/03/15 08:47

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