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色んな契約書があると思いますが署名捺印の捺印の部分を手書きのサインでも大丈夫なのでしょうか!?苗字を書いて丸で囲む形でも契約は成立するのでしょうか!?宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

#2です。

 話しをややこしくするような回答も見受けられますので補足しておきます。

あくまでも契約にあたっては、署名あるいは記名押印であれば良いこととなっています。
http://www.moriinbo.com/mame/yogo2.html
また、贈与契約などは口頭でも成立するものですが、文書化(契約書に)するとなると本来の規格に縛られますので、姓だけのサインでオッケーなんてことにはなりません。

もちろん、筆跡鑑定の問題や、印鑑の偽造など、真偽を争うようなトラブルが考えられるので、実際にはできるだけ証拠能力のある方法(例えば実印の使用や自筆に頼らないなど)を選択することが望まれます。

また、契約以外のケースでは、それぞれ取扱の機関(例えば市役所や法務局など)で定める方法でなければ認めてもらえないものもあります。
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三文判で対応できるお届け物の受け取り印程度なら苗字の署名で十分間に合います。



銀行口座は署名で開設できます。

住宅の購入などで印鑑証明が必要な際の為に長期滞在の外国人は印鑑を作り登録すると便利ですが、短期滞在で登録できない場合は公証役場で署名証明を作ります。これが印鑑証明の代わりです。5000円ほどかかります。

海外では日本領事館に出向いて署名証明を取得します。国籍に関係なく誰でも作れますが有効期間が3ヶ月と決まっています。
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日本国内においては、実務上、国内契約書作成の際には、必ず署名捺印または記名捺印が必要


(法律の建前上は「署名」だけで良いように規定されている場合でも、外国と違い、日本では捺印を重視するので、捺印のない文書は法律効果が生じないと思っている人が多いため、契約書に取引先の署名があるだけでは、取引先に「契約書を作ったが、ハンコを押そうとした時点で結局契約をやめにした」と反論され、トラブルになる可能性もあります)
参考URL
但し、→下記

>署名捺印の捺印の部分を手書きのサインでも大丈夫
>苗字を書いて丸で囲む形でも契約は成立する

契約は口頭でもよい場合もありますから、手書きのサインでも有効な場合があります。
民法など日本の法律では、一部の契約を除き(例:保証契約は書面による必要あり。民法446条2項)、契約の成立に書面は必要とされていません。口頭で契約を締結することもできます。
口頭での契約が成立するものは、当然苗字を書いて丸で囲む形でも契約は成立します。 (現実には口頭での契約はトラブルが多い)
http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/2_1.html

保証契約では印鑑も認印ではなく「印鑑証明」の添付が必要

参考URL:http://www.master-gyosei.com/article/13772342.html
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法的には署名(自署)でもいいです。

ただし、あなたがイメージしているような捺印箇所に苗字に丸ではないです。

契約書での方式については民法に規定があります。
・氏名記入欄で自分の氏名を「署名(自署)」する方法なら有効。
・それ以外の方法としては「記名押印」で氏名を印刷やゴム印などで記し、押印箇所に印鑑を押す方法です。
なお、拇印は印鑑ではありませんので無効です(署名に拇印ならば署名があるので有効)。
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公式文書では認めて貰えない。


内々のごく限られた、かつ信頼できるものは時々見かけるやり方。
または拇印を押すやり方。
いわゆるサインは日本でも最近になってようやく認知されてきたが
それでも押印は切っても切れない存在になっている。
この点を外国人が指摘するがこれが日本の従来からの慣習である以上、
即、認可とならない現状がありますね。
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