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自動車の古物商許可について教えてください。
当方、本年中にオークション代行の代理店(加盟予定)として中古車の販売を考えております。
その際に、何点かお聞きしたいのですが。

1.中古車を扱う場合、3年以上の経験が必要

  私には経歴として、自動車に関わる仕事をした事がないのですが、
  免許を取得して15年、また車の事に関しては、それなりの整備知識など
  あるのですが、許可は大丈夫なものなのでしょうか?
  これに関しては、他の質問者さんに対する回答も少し見ましたが、
  すんなり許可が通るようなニュアンスだったものもあったので。。。。

2.申請場所について

  今のところ、申請する場所をどこにするか悩んでいるのですが、
  私は、会社役員でして、今の会社の空き部屋を拠点として、会社の業務ではなく
  個人で開業という形で開業したいのですが(もちろん社長から許可はもらっています)。
  現在の会社事務所も賃貸で、賃貸契約書は建物のオーナーと会社の契約になっています。
  そこで、古物商の許可申請する際、賃貸契約書の写しを提出しますが、
  やはり、許可申請する人間と、賃貸契約書の名前が一致していないと、
  許可はおりませんでしょうか?
  また、それが無理となると、自宅での申請となりますが、こちらも社宅扱いで
  会社で賃貸契約を結んだマンションになります。。。
  ですので、どのような形をとれば良いものかお教え下さい。

以上の点になりますが、管轄区の公安に確認すれば良いと解ってはおりますが、
その前にご親切な方にお聞きしたいと思いご質問させていただきます。
是非宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>1.中古車を扱う場合、3年以上の経験が必要


経験は不要です。

書類に虚偽や不備がなく
以下の欠格事由に該当しなければ許可されます。

・成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者。
・古物営業法又は刑法第247条、第254条、第256条第2項により罰金刑に処せられてから5年を経過しない者。
・禁錮刑以上の刑に処され、執行を終えてから5年を経過しない者。
・住所不定の者。
・古物営業の許可取り消しから5年を経過しない者。
・営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者。
・営業所ごとに管理者を選任すると認められないことについて相当の理由がある者。

>2.申請場所について
>許可申請する人間と、賃貸契約書の名前が一致していないと、 許可はおりませんでしょうか?

賃貸契約の名義者の使用承諾書があれば許可はおります。
「当該場所を古物営業の事業所として使用承諾している」といった内容の書面で良いです。
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この回答へのお礼

お返事が遅くなりまして申し訳ございません。。。
先日、手続きに行きまして無事に受理?されました^^

経験年数の部分は何も言われませんでしたが、一応他のご質問者様の投稿も確認し、
身なりをしっかりし、書類を何度もチェックしいざ。
ただ、職歴の部分はシッカリみられ、たまたま私が勤めていた前の会社を知っていたらしく、
話が少し盛り上がった感じになりました(前の会社にスキー部があって、それを知っていた 笑)

あと、申請場所の件も問題なく、『使用承諾書』も警視庁のHPにあったので、
それに記入し持って行きました。

もしも私と同じ様な悩みがある方のために。。。

警視庁HP 
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/for …

それでは、ありがとうございました^^

お礼日時:2010/07/23 16:02

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