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前職 社会保険未加入について

前職はある小売業で正社員として、勤務していました。入社して、最初は3ヶ月は社会保険には使用期間なので、加入させることが出来ないと言われました。私は、最初の正社員しての就職だったので、無知で恥ずかしい話ですが、知りませんでした。また、3ヶ月後加入できると思ったのですが、全く連絡が来ず、入社して、半年後加入勝手に話し合いもなく、何も言われず、そうされてしまいました。そして、会社に社会保険等やいろいろと理不尽なことをされたので、退職しました。離職票を貰ったのですが、入社半年未加入期間のせいで、失業保険貰えず、会社から送付された在職証明書は、入社日を社会保険加入に書きかえ、改ざんしてたので、連絡したら、「社労士の人が間違えたのかな?また送付します」と言って小ばかにした態度をとり、笑っていました。明らかにしらを切ってました。

さて質問ですが、
社会保険未加入は定められた項目をクリアしてたならば、加入させなければならないと聞きました。 これは違法ですよね?
求人サイトでは、社会保険完備としか記載されていて、使用期間中は未加入とは記載されてませんでした。 これも違法ですよね?
もう退職した会社をハローワークや年金機構等に相談したら、未加入分を失くし、加入することは、難しいでしょうか?
やはり、もうあきらめるしかないのでしょうか? 誰か教えて下さい。

A 回答 (1件)

>社会保険未加入は定められた項目をクリアしてたならば、加入させなければならないと聞きました。


 ・原則はその通りです
>これは違法ですよね?
 ・そうですが、その様な会社は多数あるのが現状です
 ・こちらのサイトでもその様な相談は多数されています
>使用期間中は未加入とは記載されてませんでした
 これも違法ですよね?
 ・そうなります、本来は要件に該当していれば、入社日から加入ですから
 ・実際の所、使用期間は対象外の所が結構あります
>もう退職した会社をハローワークや年金機構等に相談したら、未加入分を失くし、加入することは、難しいでしょうか?
 ・厚生年金については、現実的には難しい
  年金機構としては指導は可納ですが、実際にその通り会社がするかは未定
 ・年金機構の指導には強制力はありませんし、特に罰則もないので
 ・雇用保険に関しては、ハローワークに離職票を提出していないのなら、
  ハローワークで相談すれば、退職前2年前に遡って雇用保険に加入する事は可納です
  この辺は、ハローワークに相談してみて下さい

・これは、法の建前と、強制力があるか、ないか、守らない場合に罰則があるか無いか、有る場合に適正に行使されているかにより、現実の所は事業者の善意(社会的責任)に頼っているのが実状なのです



 
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