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移動販売での起業方法について

私は趣味でお菓子などを作っているのですが,先日友人からお菓子を販売してみないかと誘いがありました。試しに,幾つかのジャムを託したところ友人の周辺では有難いことに好評だったようです。

そこで可能であれば,仕事に結び付くような形で出来ないだろうかと色々調べています。


保健所に電話で問い合わせたり,ネットで調べたりもしているのですがどうもピンときません。

保健所に問い合わせた時に頂いた回答についても,それをそのままクリアするには相当お金も時間もかかりそうで困っています。

電話で頂いた回答は

・お菓子を製造・販売したいのであれば飲食店営業許可と菓子製造許可が必要。
・それぞれに専用の厨房施設が必要であり自宅の台所ではそれを許可できない。(調理販売する物によって許可とそのための厨房が別に必要。)
・移動販売の場合は,調理後のものを販売する場合は車に対して特別に許可申請は必要ないが,少しでも調理・加工する場合は許可が必要。

とのことでした。

そこで質問です。

例えばケーキ屋さんは店内から見える厨房とは別の場所にもう一つ厨房をもっているということでしょうか?(一つの厨房で複数の許可を得ることはできないそうなので…)

色んな種類のもの調理・販売するとなるとそれに応じて許可と厨房が必要なようですが,場合によっては3つも4つも場所を確保しなければならないということですよね?複数の許可を得ている人はどのようにこれをクリアしているのでしょうか?

ネットで検索した時に
シンクの数が回答に挙がっていたページがありました。

厨房(調理専用施設)の基準はなんでしょうか?


これについては問い合わせるのを忘れてしまったのですが…
ネット販売の場合は,飲食店営業許可以外に必要なものがあるのでしょうか?


その他知っていた方がいいこと等,詳しく教えていただけると助かります。

よろしくお願いします。


*保健所の問い合わせは鹿児島市の保健所で行いました。

A 回答 (3件)

通常一つの業種でも複数の許可が必要になる場合が多いです。


例えばパン屋だと通常は菓子製造、サンドイッチなどを作ると弁当製造、
牛乳類を売るための許可等々。
これは一箇所で可能ですよ。
必要な設備があれば追加すれば良いのです。
複数不可と言うのは多分一箇所の厨房で同業種の複数の許可を取る事が出来ないって
意味じゃないのかな。

基準は保健所の方が言われている通りです。
許可を出すのも保健所の担当者なのでその方の言う通りの設備が無いと出来ないって
事です。
これは地域や下手をすると担当者の判断でも変わって来るのでどうすれば良いとは
一概には言えないのです。

許可が要らないのはすでに製造包装された市販の製品を売ることだけです。
開封して小分けするだけでも食品製造許可が必要になります。

ネット販売の場合でも同様ですが、送るという事が必要となるので、梱包や包装、
衛生管理等に気を使う必要がありますね。
食品のネット販売は特にこの辺のトラブルが多いそうです。

移動販売の場合は更に場所の確保という問題があります。
公道での商売は禁止されていますので営業は私有地を借りる事になります。

厳しいと思われるかも知れませんが、全ての飲食店はこの段階を経て営業をしています。
開業にかかる経費を取り戻す採算があって初めて商売になるのです。
それでも10年残る店は一割とも言われていますけど…。
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> 先日友人からお菓子を販売してみないかと誘いがありました。



それは、ご友人はどういうつもりで言ったのでしょうか。。。
客観的に考えてください。質問者さんが、友人、または友人の友人の手作りのお菓子をいただいて「味はどう?」と聞かれた時、なんて答えますか?「友人の手作りの料理(無償)」と「全然知らない無名の店の商品(有償→お金を出してわざわざ買うかどうか?)」とでは180度違うものです。

もしやるのでしたら、自宅を改造して厨房を作るか、そのような設備のところを借りることになると思いますので、移動販売ではなく店にしたらいいと思います。車で加工しない場合は保健所の許可がいらないそうですが、道路で販売するには警察の許可がいるはずです。鹿児島とのことなので違うかも知れませんが、道路で一箇所に止めて商売するのはまず許可が下りません。公園・広場・スーパー前なども難しいです。個人の土地を借りるしかありません。そうなると月額費用がかなり掛かります。(また、移動販売では商売敵とのなわばり争い等もあると聞きます。)

営業許可の取れる設備については、細かい点が地域によって違いますので、管轄の保健所に再度問い合わせるのが一番いいと思います。
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飲食物を販売する場合は、次の二つに分類されます。

1.食堂・レストラン等調理するためのキッチンが必要な業、2.スーパー等パッケージングされた商品を仕入れて加工せずに販売する場合 の二つです。今回のジャム販売の場合は、1.にあたり、最低法律に則ったキッチンと食品衛生管理者の有資格者が必要になります。これは製造した食品が衛生上きちんとした物を作る為の法律であり、製造する物によって衛生基準が違っています。一般に法律ではキッチンの床に消毒剤を流して消毒する事が義務つけられている為、衛生的に製造出来る出来ないではなくて、一般家庭のキッチンでは許可が出ません。それとどの様な加工をするかでキッチンの設備が違って来ますが、全てを納得させるキッチンをひとつのキッチンで造る事が可能なら、数箇所にキッチンを作らなくても良いです。ご質問に挙げたケーキ屋さんの例では菓子製造販売業の許可で営業しているのでしょうから、菓子製造販売業の許可を得られるキッチンが最低一つ有れば良い事になります。したがって店内からガラス越しに見えるキッチンを工夫して許可を得ている場合がほとんどだと思います。

以上の様にして食品製造業(飲食店等)の許可を得られるキッチンで造った食品を移動販売車で販売する場合ですが、許可を得られたキッチンでパッケージングされた商品に何も手を加えないで販売する場合は移動販売業の許可は必要なく、例えばワゴン車の荷台にDYIでご自身で作った陳列棚等を取り付ければ移動販売可能になります。
仮に法律に則ったキッチンで作ったジャムを大きめのタッパーに入れて移動先で小瓶に詰め替えての販売と言う事を考えている場合は、小瓶に詰め替えると言う加工が伴いますから、移動販売業の許可が必要になり、レストランのキッチン同様に法律に則った加工をされた衛生的に許される移動販売車が必要になります。そして細かい事を言うと、移動販売する地域によって移動販売車をどう加工しなければ移動販売業の許可が出ないかの法律が違う場合が有るので、まずは何処に移動して販売するかを考えた上で移動先の保健所に詳しい移動販売車の仕様を問い合わせたらと思います。

料理が趣味の方が作った物(ジャム等)を友人にプレゼントする場合と業として販売する場合とでは法律に則った衛生的と言う問題が大違いになりますから、趣味の世界と仕事とは大違いです。したがって掛かる費用も大違いです。今まで説明したのは保健所に対しての許可の話しで有って、製造に火を使う料理の場合は消防法がらみの問題もあり、キッチンを構成する壁等も燃え難い素材を使わないと営業許可が出ない場合もあります。と言う様に単に料理と言っても趣味と仕事とでは大違いなので、本当に商売としてジャムを販売したいなら、いろいろな許可を得る事と同様に費用もそれなりに掛かる事を理解して始めて下さいね。

以上何かの参考になれば幸いです。
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